元夫が差押えされたら学費保険も対象なのか

調停離婚した夫が離婚後2ヶ月で養育費を払わなくなりました。

自営で経営が上手くいっていないから払えないと言われてから音信不通です。
それから、夫宛の銀行からの郵便が転送されてこちらに届いたのはリボ払いを2ヶ月滞納しているから民事訴訟をする予告通知でした。

このまま夫が払わず差押えになった時に夫名義の学資保険も差押え対象になるのでしょうか?
名義変更が出来ない契約だった為、名義変更はしませんでした。

調停では夫の名義のまま満期になれば親権者の私にお金を渡すと調書に書かれていますが、それでも夫の財産となるのでしょうか?
ちなみに支払いは私がしています。

学資保険も名義人の問題になりうるので、差し押さえの対象になると思います。
また、夫が破産するにしても、解約返戻金が弁護士費用や生活費などに充てられてしまう可能性もあると思います。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

学資保険の内容として、契約者(元夫)がいつでも解約をして解約返戻金を受領できるものであれば、差押えを申立てることにより相談者様が解約権を行使して、申立時点における未払いの養育費等を回収することができます。
調停調書の内容がどうあれ、名義人は元夫ですので、差押えは可能です。