フリーランスデザイナーに先払いしたが仕事未完了で音信不通に。お金を取り返す方法はありますか?
デザイナーの連絡先(電話番号・住所・氏名)など、必要な情報が揃っているのであれば返済を督促した上で、返済がなければ裁判手続きを進めていただくことになります。 連絡先がわかっていない場合は、対応が難しいかもしれません。
デザイナーの連絡先(電話番号・住所・氏名)など、必要な情報が揃っているのであれば返済を督促した上で、返済がなければ裁判手続きを進めていただくことになります。 連絡先がわかっていない場合は、対応が難しいかもしれません。
誤振込のようなご事情であれば、過分に振り込まれている部分については民事上全額の返金が必要です。 双方が誤振込に気付かなかった(それによって一部を費消してしまった)というのは民事上の返還義務とは無関係です。 会社としても誤振込だった...
最初から騙すつもりがあったとすれば詐欺に該当し得ますが、質問者様にはその意思がなさそうです。詐欺の立件は難しいでしょう。被害申告もないと思います。 お金は法律上返還する必要はありません。
支払う必要はないお金です。 脅されたとのことですが、その具体的内容によっては、相手方に対して慰謝料請求も考えられます。 弁護士からこれ以上連絡しないように一度通知文を出してもらうのがいいと思います。 脅迫が酷ければ警察への相談も良い...
連絡の内容など、証拠関係次第です。
それは難しいです。 相手の特定は必要です。 費用をかけて弁護士に依頼するかですが・・・。
カバー動画のため、利益が出ないことを伝えておけばいいでしょう。 利益が出るように設定を変えるなら、20%の契約通りになるでしょう。 これでおわります。
個人間売買はトラブルが多く、トラブルに遭ってしまったときは十分な救済が受けられないことが大半です。詐欺罪が成立する余地はありますので最寄りの警察署にご相談されてください。
詐欺罪にはならないでしょうね。 示談金として使用しているし、だまし取る気持ちはありませんからね。 相手の男性は、あなたに返金請求はできないでしょう。 性関係を継続させるための贈与なので返金請求できないですね。
相手方の個人情報がTwitterのみということであれば現実問題として対応は困難です。個人間取引はトラブルが多いため、今後はお気をつけください。
既に交際関係を解消しているのであれば、あなたに相手の生活の面倒を見たり、お金を貸さなければ義務はありません。また、生活の面倒を見る義務もないので、相手からの慰謝料請求も認められる理由はないでしょう。 また、あなたが拒否をしているにも...
返金請求の対応が場慣れしているように感じられます。 任意の返金に応じないのであれば、訴訟提起等の方法で返金を求めて行くことが考えられます(仮差押え等の保全処分も検討すべきかもしれません)。 いずれにしても、お手元の証拠を持参の上、...
貸した相手の氏名•住所がわかるのであれば、借用書等を証拠にして貸金返還請求訴訟等の法的措置をとることが可能と思われます(場合によっては、仮差押えという保全処分も検討することになります)。 ただし、仮に判決がとれたとして、貸した相手が...
保険屋さんにあなたの損害を賠償する支払い義務があるでしょう。 保険屋さんには不法行為が成立するので、損害を請求をされるといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺を働いた側は当然のことながら自らが犯した犯行を後ろめたく思っていることが常なので、相談者様に対して刑事告訴や賠償請求等の措置を取ることは通常ないでしょう。 犯人特定に至れるかど...
相手に支払わせるかスマホを返してもらいたいのですがどうしたらよいでしょうか?? >>残念ながら、契約者はあなたですから、支払いを免れる方法はありません。 多くのケースでは、残りの金額を支払わなければなりませんし、端末も手元には戻ってき...
前回の内容証明を前提に、内容証明を送るといいでしょう。 一部返金と慰謝料請求ですね。 進めてもなんら問題はありません。
>>「最終的に他の物を削り、式場側は一部サービスをアップグレードする対応をして頂けました」 ここで、10万円アップについての諸問題は解決していると思われます。 そうすると、債務不履行がないので、精神的苦痛に関する損害賠償は困難と思われ...
難しいとは思いますが、ご意向や必要に応じて親御様とご相談された上で警察に相談されることをご検討ください。
最初に返金保証付きと言ったのに返金くれない場合は被害届を出した方がいいでしょうか? そう思います。詐欺の可能性が高いですし、もう協力しない方がよいでしょう。 どうしたらいいと思いますか、また、相手に被害届出すこと伝えるのはまずいで...
本人が行くなら身分証明書があればとれるでしょう。 これで終ります。
ご質問ありがとうございます。 通常、貸したお金を返してくれない場合は、裁判等をしてお金を取り戻すことになります。 ただ、ご記載の内容によると、おそらく、LINE等の情報の他に、相手の住所等の情報はなさそうですし、 そもそも、相手は、...
同様のトラブルは最近多いです。 一度、最寄り警察署に被害相談をし、可能ならば被害届を出してください。
投資詐欺は一般的に弁護士が関与しても返金されるケースは多くありません。 具体的なやりとりの内容やお金の動きの確認も必要になりますので、投資詐欺を取り扱う法律事務所に直接お問い合わせください。
消費者契約法が想定する断定的判断の提供の対象は、自社のサービスについてなので断定的判断の提供の適用は難しいように思います(消費者契約法4条1項2号)。 他方、不実告知については、消費者の契約締結に関する動機を形成するような事情につい...
訴えを起こすことは可能でしょう。 ただし、事の全体が公序良俗に反するので裁判所は認めないでしょう。 最初に言ったように、心配なら直接弁護士のところに行って相談することです。
このまま10年かけてかえした場合には手数料が合計で647,920円かかるとしても、期間を短くすれば、手数料の額は下がるかと思います。 詳しい話はローン会社に聞いてみてください。
詐欺かどうかはなんともいえませんが、問題の大きそうな業者ではありそうです 契約書や登録画面などを見ないとアドバイスも困難ですので、お近くの弁護士に相談に行かれてください
基本的に個人名の口座は違法に売買されたものである可能性が高く、この手の事案で満額回収するのは極めて困難です(一般的に口座を売るような人は賠償できるお金は持っていません) 正直なところ、回収のために多額の費用をかけて結局損をする二次被害...
あなたは、何も処分行為をしていないので、詐欺にはなりません。 あなたは贈与として受け取ったと反論すればいいだけです。 貸した事実は、相手が立証責任を負います。