パパ活の返金トラブル

最初から騙すつもりがあったとすれば詐欺に該当し得ますが、質問者様にはその意思がなさそうです。詐欺の立件は難しいでしょう。被害申告もないと思います。 お金は法律上返還する必要はありません。

金銭請求についての相談

支払う必要はないお金です。 脅されたとのことですが、その具体的内容によっては、相手方に対して慰謝料請求も考えられます。 弁護士からこれ以上連絡しないように一度通知文を出してもらうのがいいと思います。 脅迫が酷ければ警察への相談も良い...

元交際相手からの貸金要求と慰謝料請求の可能性について

既に交際関係を解消しているのであれば、あなたに相手の生活の面倒を見たり、お金を貸さなければ義務はありません。また、生活の面倒を見る義務もないので、相手からの慰謝料請求も認められる理由はないでしょう。 また、あなたが拒否をしているにも...

貸したお金が返って来ない 連絡取れない

貸した相手の氏名•住所がわかるのであれば、借用書等を証拠にして貸金返還請求訴訟等の法的措置をとることが可能と思われます(場合によっては、仮差押えという保全処分も検討することになります)。 ただし、仮に判決がとれたとして、貸した相手が...

携帯電話の名義貸しについて

相手に支払わせるかスマホを返してもらいたいのですがどうしたらよいでしょうか?? >>残念ながら、契約者はあなたですから、支払いを免れる方法はありません。 多くのケースでは、残りの金額を支払わなければなりませんし、端末も手元には戻ってき...

結婚式場とのトラブル

>>「最終的に他の物を削り、式場側は一部サービスをアップグレードする対応をして頂けました」 ここで、10万円アップについての諸問題は解決していると思われます。 そうすると、債務不履行がないので、精神的苦痛に関する損害賠償は困難と思われ...

"返金保証を受けられない場合の対応について相談したい"

最初に返金保証付きと言ったのに返金くれない場合は被害届を出した方がいいでしょうか? そう思います。詐欺の可能性が高いですし、もう協力しない方がよいでしょう。 どうしたらいいと思いますか、また、相手に被害届出すこと伝えるのはまずいで...

仮想通貨詐欺、貸付けの返還

投資詐欺は一般的に弁護士が関与しても返金されるケースは多くありません。 具体的なやりとりの内容やお金の動きの確認も必要になりますので、投資詐欺を取り扱う法律事務所に直接お問い合わせください。

結婚式場のキャンセル料について

消費者契約法が想定する断定的判断の提供の対象は、自社のサービスについてなので断定的判断の提供の適用は難しいように思います(消費者契約法4条1項2号)。 他方、不実告知については、消費者の契約締結に関する動機を形成するような事情につい...

副業詐欺にあっかもしれません

詐欺かどうかはなんともいえませんが、問題の大きそうな業者ではありそうです 契約書や登録画面などを見ないとアドバイスも困難ですので、お近くの弁護士に相談に行かれてください

投資詐欺にあったのでお金を取り戻したいです。

基本的に個人名の口座は違法に売買されたものである可能性が高く、この手の事案で満額回収するのは極めて困難です(一般的に口座を売るような人は賠償できるお金は持っていません) 正直なところ、回収のために多額の費用をかけて結局損をする二次被害...