結婚式場のキャンセル料について

7月8日にブライダルフェアに行き、招待客の人数、結婚式の日にち(10月8日)、招待客の中に車椅子の方と高齢者で足が悪い方が居ることを伝えました。プランナーの方には相手方ともう1つ他社の結婚式場を検討していることを伝えしています。
するとプランナーの方から他社の画像を見せられて「ここは、車の乗り入れができないためこの道を歩くことになります。近隣の駐車場が満車になった場合、離れた駐車場に駐車することになるので車椅子の方や足が悪い方が居るなら難しいですよ。」と言われました。
プランナーの方から言われたためこちらも信じてしまい選択肢が1択になってしまい希望の日にちも空いていたため内金を払い契約することになりました。

後日、7月17日に他社のブライダルフェアに予約していたためキャンセルの電話をした際に他社のプランナーの方から事前申請すれば会場まで車の乗り入れも出来ますし、両家で3台まで駐車場確保できますと言われました。
契約をしていた相手方にキャンセルの電話をして上記の内容で契約に至った理由を伝えましたがキャンセル料が30%かかりますと言われました。

◻︎相手の誤った説明を受けて選択肢が減り契約した場合のキャンセル料は払わないといけないでしょうか?
◻︎消費者契約法の不実告知、断定的判断の提供に該当しますか?

消費者契約法が想定する断定的判断の提供の対象は、自社のサービスについてなので断定的判断の提供の適用は難しいように思います(消費者契約法4条1項2号)。

他方、不実告知については、消費者の契約締結に関する動機を形成するような事情についても広く認められるようになっていますので、こちらの取消権は利用できる可能性があります(消費者契約法4条5項3号)。あとは、民法の基本規定である錯誤取消、詐欺取消が使えるかと思います。

契約を上記のような取消権の主張により根本から解消できないと、キャンセル料規定が生きてしまいますので、
規定により計算した金額を支払わないといけなくなる余地があります。
※この点、キャンセル料が高すぎるという争い方もできる(消費者契約法9条)のですが、予約した結婚式の日取りが3ヶ月を切っているので
過去の裁判例の状況などを踏まえても厳しい結論になる可能性があります。
私が会員となっている消費者団体の下記のHPもご参照ください。
http://kccn.jp/zireikekon.html

西谷拓哉先生、回答ありがとうございます。
虚偽の説明による契約は有効とは思えません。
その説明をしても相手方は、同意した以上、契約に基づいて支払いは生じると言っています。

法律上、説明に虚偽があっても契約は有効です。
虚偽の内容を理由にした契約の取消権を行使し、契約を無効にできるかという話になります。
先方は、結局のところ契約の取消・無効を認めないということなのでしょう。
最寄りの弁護士会の法律相談を申し込み、業者に対する今後の対応を検討した方が良いと思います(あるいはまずは消費生活センターへ相談しても良いと思います。間に入りあっせんしてくれる可能性があります)。