詐欺をしてないのに示談書を作ってしまった。お金を返せと請求される?
元恋人と揉めています。
別れた後に、他の男性と体と関係を持たない、お付き合いはしないと言う約束のもと、連絡を取り合い定期的に会う関係になっていました。
昔のように仲が良くなったら寄りを戻したいと言われていましたが、私はそんなつもりはなく、新しく彼氏を作っていました。
それがバレてしまい、騙してお金を貢がせた、彼氏がいると知ってたらご飯を奢ったりプレゼントしたりしなかった。これは詐欺事件として訴えると言われました。
それに怖くなり、示談書のようなものを作りました。
ですが、お金や物を返さなくてもいい、という内容をいれるのを忘れてしまいました。
【質問1】
示談書を作ったことで、詐欺行為を認めたことになりますか?
【質問2】
時代に訴えないとは書いたが、物を返せと請求しないとは書いていない。と言われました。お金を返せと何かしらの法的な手段で求められることはありますか?
【質問3】
求められた場合、返す義務はありますか?
1,2,3,示談書作成の経緯を聞いて、示談書を見ないと
わからないですね。
弁護士に直接相談するといいでしょう。
示談書
被害者○○(以下、甲)と加害者○○(以下、乙)は令和5年7月15日に浮気発覚におい て発生した甲と乙に対する詐欺事件(以下「本件事件」)について、以下のとおり示談しました。
記
第1 発覚日時 7月15日
第2 発生場所 出先各所
第1 示談書内容
1 乙は甲に対して本件事件の示談金として金1000円を支払義務を負う。
2 乙は記載金額1000円を、甲に令和5年9月30日までに支払う。
3 甲及び乙は本件事件について裁判上、裁判外問わず今後は一切の請求を行わない。 4 甲及び乙は、本件事件について、今後はお互いに口外しない。
5 甲は本件事件について、この犯行を許し、乙に対する刑事罰を望まない。
以上、甲、乙間で承認が成立したことの証として、本書二通作成し、甲、乙それぞれが署名捺印 の上、甲乙各一通を所有する。
令和5年7月17日 (甲)
住所
氏名 印
(乙) 住所
氏名 印
こういうものです、、、。
詐欺を認めたことになるでしょうか?
また、お金の返却義務はあるでしょうか?
詐欺事件にはならないでしょう。
道義上の問題ですね。
約束に違反したので、道義上の支払い義務はあるでしょう。
何度も質問してしまって申し訳ないです。それは何か法的に請求されるものなんでしょうか、、?(訴えを起こされるなど)
訴えを起こすことは可能でしょう。
ただし、事の全体が公序良俗に反するので裁判所は認めないでしょう。
最初に言ったように、心配なら直接弁護士のところに行って相談することです。