恋愛関係中の相手からのお金の返還請求について詐欺事件として裁判を起こすことは可能か?
恋愛関係中の彼が私が困っていると言ったら「これはきみのためになるなら」と多額のお金をいただきました。
額が大きかったので受け取り拒否をしたのですが、困っている君をほっておけないと渡してきて受け取ってしまいました。
その後恋愛関係が終わり、お金のことは気になっていたのですが、相手からあれは貸したものだ、返すようにと弁護士を使って請求してきました。
借りてはいない、贈与されたものだ、やり取りも残っていると言ったのですが、裁判で決着をつけると言ってきました。
相手からは貸付金が認められない場合、不当利得返還請求に切り替えると言った内容なので貸付金の証拠がないのだと思います。
裁判となるとこちらも弁護士を雇うなど費用がかさむのですが、そもそも拒否をしていたにもかかわらず渡してきて
後から貸付金だと取り立てるのは詐欺のように感じてしまいました。
このような内容で詐欺として刑事事件にできるのでしょうか?
あなたは、何も処分行為をしていないので、詐欺にはなりません。
あなたは贈与として受け取ったと反論すればいいだけです。
貸した事実は、相手が立証責任を負います。
ご回答いただきありがとうございます。
相手弁護士からの書面があまりにこちらを極悪非道のように記載があり
色々調べてこちらには問題ないと思ってはいるものの
(申し訳ない気持ちはありますが虚偽で訴えるとは思っていませんでした)
無理やり渡して貸し金だと言って弁護士立ててくることがあまりに理不尽で
詐欺として訴えたいと思っています
お金を贈与して貸し金だと言うような行為は詐欺的要素にあたるのか
また刑事事件として取り扱ってくれるのかを確認したかったのです