ロマンス詐欺被害者が注意喚起した場合、詐欺師からの訴えは可能か?犯人特定は難しいか?

先月、グラビティというアプリでロマンス詐欺にあい、大金を失ないました。
警察にも相談済みです。
グラビティで、私を騙した人の名前で検索をかけると、私に見せたものと同じ写真を使っていたり、私と連絡をとっていたアカウントとほぼ同じプロフィールのアカウントが複数ありました。
騙された時とは違うアカウントを用いて、
詐欺師アカウントへコメントで、「この人に詐欺にあいました。気をつけてください。」という注意喚起を書いたり、
その詐欺師だと思われる人に直接メッセージで「人から騙し取ったお金で食べるご飯は美味しいですか?呪われた苦しむ人生を送ってください」と送りました。
その後、その詐欺師のアカウントは消え、私もすぐにアカウントを消しました。
こうした場合は、詐欺師から脅迫や名誉毀損で訴えられることはありますか?
またそのような事例はきいたことはありますか?

また複数アカウントがあっても、犯人特定をすることは難しいですか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
詐欺を働いた側は当然のことながら自らが犯した犯行を後ろめたく思っていることが常なので、相談者様に対して刑事告訴や賠償請求等の措置を取ることは通常ないでしょう。
犯人特定に至れるかどうかはケースバイケースであり、警察の尽力に期待するしかないところではありますが、国際ロマンス詐欺はなかなかハードルが高いものではあります。

ご返答ありがとうございます。
メッセージを送ったあとに、冷静になって、訴えられたらどうしよう、と不安な日々でした。

犯人特定は難しいんですね…。

今までの人生、人に悪意を持った行為も言動もしてこなかったのに、なぜこんな目にあわなきゃいけないんだろと悲しい思いです。
2度と同じ目にあわないよう、日々気をつけて暮らします。