パパ活の返金トラブル

パパ活で出会った男性と、
性行為ありでお会いする約束し、
前日にキャンセルとなったので、
先払いで3万円PayPay送ってもらったのですが、

お会い出来な買った場合返しますと言ってしまった場合は返金義務ありますか?

(途中でパパ活を辞めたのと怖くなったのでお会いしたくなくなりました。)

また訴えられたり逮捕されたりの可能性もあるかお伺いしたいです。

最初から騙すつもりがあったとすれば詐欺に該当し得ますが、質問者様にはその意思がなさそうです。詐欺の立件は難しいでしょう。被害申告もないと思います。
お金は法律上返還する必要はありません。