家賃滞納で滞納分支払いしても退去して欲しいと言われた
役所には相談しましたか? 生活保護費を全額使って滞納家賃を支払ったらその後の生活はどうする予定ですか? 退去したくないという法的に不可能なことではなく、生活再建を考えて行動しましょう。
役所には相談しましたか? 生活保護費を全額使って滞納家賃を支払ったらその後の生活はどうする予定ですか? 退去したくないという法的に不可能なことではなく、生活再建を考えて行動しましょう。
賃貸借契約の解除には正当事由が必要であり、通常3か月程度の賃料延滞があれば正当事由は認められます。 3か月分以上の延滞があっても分割の合意があれば、正当事由は認められない可能性はありますが、遅れたらすぐに解除すると合意したにもかかわら...
ハードルは高いですが、お互いの幸せのために、弁護士依頼で、明け渡しの 法的手続きをすることになるでしょうね。 弁護士と方法、方針を、協議されるといいでしょう。
別居を決断するといいでしょう。 ローンは、相手に負担してもらいましょう。 話がまとまらなくても、別居最優先ですね。
不具合は、キッチンの原状回復一部不備に起因する不具合なので、責任の範囲は 限られていますね。 あなたの債務不履行に基因する損害とみて、期間は10年にするといいでしょう。
お答えいたします。 そもそも量産型クロス、ビスが通常損耗の範囲を超える程度に損傷していたか否かを確認する必要があります。耐用年数との関係で、そもそもご相談者様によって生じた損耗ではない可能性もあり得ますので、まずは最寄りの法律事務所に...
事業用定期借家契約でなければ争うことができます。 更新拒絶も契約の中途解除も、大家側は正当な事由が必要だからです。 もし、店主が「争えない」状況の場合は、それは事業用定期借家契約でそもそも、更新が法定されていないか、 質問文記載以外...
親族間で無償で使用させている状態は、契約書がなくても、法的には「使用貸借契約」があると評価されます。解除については、弁護士に正式にご相談の上で行うことをお勧めします。
条件に応じる必要はないでしょう。ガス会社、不動産会社に事情を説明し、立ち会いについてどのようにすべきか話し合いをされると良いかと思われます。
契約の解除は、債務不履行の場合(あるいは場合によっては期間中の解約権留保に基づく解除を含むこともありますが)におこなうものです。 期間満了に基づく契約終了は、解除ではありません。
明け渡しの際に残置物扱いで所有権放棄がなされている物品に関してですが、 大家側の弁護士に連絡をされるのがよいでしょう。 既に処分済みであればどうにもなりませんが、 処分前であれば買い取るなどの対応は考えられます。
自身の名義で契約をしているのであれば、借主はご自身となるため契約は有効かと思われます。 ただ、引き落とし先の口座を変更しない場合、会社側から引き落とされた分について支払い請求が来てトラブルとなったり、家賃が未払となり契約が解除される...
賃貸借契約の終了に関しては、借地借家法等の法令上の制限があり、賃貸人側から一方的に契約を終了させるには、正当事由が必要になります。 正当事由の判断には、これまでの契約に関する経緯や、賃貸借の目的である建物の状態、賃貸人と賃借人との関...
大家と店子の一般論としては、契約書に書いてあったとしても、立退料もなしに、大家の一存で契約期間を短くすることは困難とされています。したがって、立退料を請求できる可能性はあります。 ただ、「社宅が足りなくなった」というやむを得ない事情...
建物の構造等にもよるとは思いますが、一般に築30年ということですと、老朽化を理由として立ち退きを求めるのは困難であるように思います。 相手から届いた書面をもとに、弁護士に直接相談されてみてください。
良からぬことをお考えなのか、質問の意図がわかりかねます。 ・「期限に返せなく成る様な使用はしてはいけない責任や義務」 用法順守義務が明文規定であります。 その関係で、期間満了前であっても、契約解除されることが考えられます。 ...
契約書支払日にそって供託するといいでしょう。 3,はそれでいいと思いますが、供託官に確認したほうがいいでしょう。 自治会費は、ほっておいて問題ないでしょう。
全く考慮されないでしょうし、正当事由には該当しないでしょう。 更新拒絶しなくても建物の売却はできるわけですから。
そのようなやり方はお勧めしません。次の物件を借りることで、二重に家賃が発生することになり、じっくり構えることができず、交渉上の立場が弱くなります。 また、もし相手にバレた場合には、立ち退きの正当事由の法的判断にも影響し、賃借人の居住...
お伺いしている限りの事情からすると、 法的には、使用貸借契約なり賃貸借契約なり、妹さんを住ませている根拠となる契約を終了させ、 契約が終了した以上は住むことは認めないから出て行け、というような筋で交渉・訴訟等進めることになるかと思いま...
賃料3か月滞納。 たびたびの無断駐車。 これで終わります。
事実関係を正確に記載された方がよいでしょう。 控訴状の補正命令を受けたのではないでしょうか? それを無視したため却下されたのであって、 文句を言った腹いせのような形で取り消されたのではないでしょう。 (第一審裁判所による控訴の却下)...
記載内容でよくわからない点があるのですが、 一度も家賃支払い実績がない状況で3か月滞納しているのであれば、 契約解除や明け渡しを回避することはまずできないと考えます。 明け渡しにより金額を確定させ、支払に関して分割での支払いを交渉す...
賃借人の同居人として立ち退きを求められているということでしょうか? 契約責任として請求されているのであれば、賃貸人が認めない限り、同居人でしかないご自身が交渉することはできないでしょう。 裁判に関しては、賃借人本人が対応しないと意...
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
1,捨てたあとにクレームが出ないように、内容証明で引き取り依頼、および 引き取らない場合は、姉の費用負担で廃棄する旨、通知するといいでしょう。 廃棄品の明細と写真を添付するといいでしょう。 2,期間を置いて3回ほど多少の文案を変更して...
管理会社には、賃借人が立退きを拒否した場合の交渉権限はありません。 管理会社が、賃借人が立退きを拒否しているにも関わらず、立退きの交渉を持ち掛けてくる場合、それは非弁行為となります。 また、非弁行為の結果、管理会社が何かこちらに有利な...
和解内容には「明け渡す」の文言はないので明け渡しの強制執行は無理として 支払の強制執行は可能ですよね? 和解条項の定め方によります。 弁護士に和解調書を見てもらった方がよいと思います。 また、明け渡しに関して再度訴訟を起こす...
弁護士を入れるレベルの考え方でしょうね。 これで終わります。
通常の賃貸借契約かと思われますので、契約期間が満了したことを理由に追い出すのは難しいです。 貸主から契約を解除する場合、正当な事由が必要となります。 例えば、家賃の未払いが数か月分あるとか、そういった事情があれば退去してもらえる可能...