強制執行について質問です。

建物明け渡し訴訟で、結局明け渡しまで至らず和解したのですが、元被告は和解条項(9項ほどあります)の内容を半分以上守らず、現在に至っております。

条項に記載されている支払うべき費用など
・水道光熱費不払い
・更新料不払い
・その他期日守る条項などもほぼ守っておりません。

すでに内容証明は送達済みで、相手方に何度電話、メールしてもまったくつながらず返信もない状態です。
そこで質問なのですが

和解調書の内容に従わなかったときは、訴訟を提起することなく強制執行が可能である、
という話を聞いたのですが、可能でしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

和解調書の内容によってどのような執行まで行えるかは変わってきますが、和解調書が債務名義となるため、和解調書の条項に違反した場合は強制執行を行うことは可能です。

一般に、和解調書にその旨を記載してあれば、和解条項に反したということで強制執行は可能です。
なので例えば、和解調書で一定の解決金の支払いを約束し、それを分割で支払う約束をしながら途中で支払わなっくなった場合に、支払わなかった際の条項内容に従って、和解調書に基づく強制執行を行いうるものです。

今回のご相談については、相手方が守るべき内容及び、その内容を守らなかったときについて和解条項内にてどのように定められているのかなど、実際に和解調書の内容を確認せねば確定的なことは申し上げられません。
ついては、お近くの弁護士事務所にて、和解調書を持って実際に相談されてみるのが良いと思います。

正確な回答をお望みであれば、
個別相談で和解条項を確認してもらうといった対応が必要でしょう。

ただ、一般論としていえば、
ご自身のケースで強制執行はできないと思われます。

ご相談内容からすると、明渡しに向けた和解ではなく、賃貸借契約継続を内容とする和解であって、「明渡す」という文言は無いのでは?
それだと、明渡しが債務名義として成立してませんから、強制執行は無理です。

和解内容には「明け渡す」の文言はないので明け渡しの強制執行は無理として
支払の強制執行は可能ですよね?
また、明け渡しに関して再度訴訟を起こすことは可能でしょうか?

和解内容には「明け渡す」の文言はないので明け渡しの強制執行は無理として
支払の強制執行は可能ですよね?
  和解条項の定め方によります。
  弁護士に和解調書を見てもらった方がよいと思います。

また、明け渡しに関して再度訴訟を起こすことは可能でしょうか?
  明け渡しを求めるには裁判所で和解をしたにもかかわらず守られていないことを理由に
 賃貸借契約を解除する必要があります。
  解除できるかどうか弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。