賃貸アパート 管理が甘いので引っ越したい
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
二人で住むために部屋を借りたのであれば負担する可能性があるかもしれないですね。 ここは経緯や当初の約束次第になります。 ただ、彼氏の態度を前提にすると弁護士の代理人を立てた方が良いかもしれませんね。 紛争と関係のない職場にそのような...
サブリース契約を解除しているのですから、入居者への請求は「賃料」ではなく、「賃料相当損害金」となります。「賃料相当損害金」であれば、事情を話して直接徴収することもできます。 ただ、不法な状態になっていますので、あらためて入居者と賃貸借...
1,違反しないですね。 2,違反しないですね。 3,弁護士になるでしょう。 とくに娘さんとの争いが予想されますからね。
一方的な貸主ですね。匿名A弁護士先生の回答のように、これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相...
役所の人と相談して引っ越しの手続きをしましょう。 そもそも保護での家賃が約4万円のところに、手出し3万円を入れて7万円の住宅に住むこと自体が許されません。 家賃が保護での家賃額に収まる住宅に引っ越しましょう。
テナントとして貸している場合に、そのテナント営業ができない状態にあることは、家主の債務不履行となり、損害賠償請求の対象となりえますが、その範囲は、雨漏り(その場所やその程度もあります)により営業上当然に発生すべき損害、相当因果関係ある...
公開相談では差し障りがありますので、 個別の法律相談等をご検討なさってください。
事業用定期借家契約でなければ争うことができます。 更新拒絶も契約の中途解除も、大家側は正当な事由が必要だからです。 もし、店主が「争えない」状況の場合は、それは事業用定期借家契約でそもそも、更新が法定されていないか、 質問文記載以外...
支払われた記録がない場合、未払家賃として請求がされる可能性はあるでしょう。 5年となると、仮に未払いであったとしても時効となっている可能性もあるかと思われます。
ご自身が担当なさっていない時期のものであったことや、関係資料が残っていないことからすると、 対応としては、とりあえず、時効援用の通知をするという対応になるかと思います。 支払に関してのお話をされてしまうと、 上記対応ができなくなる可能...
弁護士を入れるレベルの考え方でしょうね。 これで終わります。
法的には、相談者さんが利害関係者(被相続人の債権者)として、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行い、建物引き渡しや残置物等の処分を相続財産清算人と交渉することになると思われます。 申立ての際には予納金の納付を裁判所から求められ、...
大家に、大量に発生する虫を駆除する義務はあるでしょう。 大家には賃借人に対して、平穏に使用収益させる義務がありますから、放置すれば義務違反ですね。 大家の債務不履行なので、契約解除、賃料減額も可能でしょう。 書面や写真で補修を通知すれ...
確信はないのですが、詐欺の可能性があります。 まずは、分かっている管理会社や貸主に、その保証会社が使われているか確認するのがいいでしょう。それでも不明であれば、書かれている番号に電話をして、物件名を問い合わせれば、詐欺かどうか分かりそ...
①離婚前の支払ってきたローンは共有財産として認められるのか? 支払った金額をストレートに計算するのではなく、 現在価額を基にした割合的な計算で検討する形でしょう。 ただ、そもそも公正証書の際に取り決めをなさっているのではないでしょうか...
話が見えない部分が多いので、弁護士に直接相談して下さい。 退去日がなぜ確定したのか。 23万は退去費用なのか。 いろいろと経緯を確認する必要があるので、近くの弁護士に 相談されるのがいいでしょう。
相手を退去させたいのであれば、建物退去明渡訴訟を起こす必要があるでしょう。未払い賃金の支払いのみを求めても、建物退去明渡を実現することはできません。
個人的には適切でないように思いますが、弁護士・事務所ごとに様々なスタンスがあると思います。LINEの内容が弁護士の意向等を踏まえたものであれば、不適切とまではいえないという考え方もあり得るでしょう。
賃料不払いの場合の連帯保証人への連絡、更新や大規模修繕等の賃貸借契約の重要事項について、ご主人と連絡がつかないためにやむを得ず配偶者に連絡しているという状況が考えられます。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが...
まずは大家側と交渉をし、契約の継続ができないかについて話し合ってみると良いでしょう。
お困りのことと思います。多少順番を変えてご説明します。 1・まず、和解は難しいかの点ですが、何とも言い難いところがあります。 どの程度の額を滞納したのか分かりませんが、3ヶ月分以上滞納したり、これまで繰り返し賃料滞納があったりすると、...
契約書の条項は、共益費の用途を例示しているだけであり、法的に貴社が「毎月1回の定期清掃を行う」義務を負っているとまでは解されないので、たとえ1か月間清掃を行っていなかったからといって、直ちに共益費の支払いを免除しなければならない…とい...
当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。
退去とありますが、賃貸ではなく区分所有であれば、未納金の回収という名目で競売等の手続きによる必要がありますが、予納金負担など様々な手間と費用がかかります。 親族が第三者弁済をしてくれるというのであれば、債務者の同意を得て、 回収を図...
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
「本契約に関する訴訟については、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する」 →この規定であれば、専属的合意管轄の規定ではないので、金銭請求の原告の住所地の裁判所にも提訴できます。 >本物件の所在地を管轄す...
録音、メモ、有効ですよ。 これで終わります。
少額訴訟というのはあまり良い手ではありませんね。建物明渡は請求できませんので。 賃料も高額ですし、一度、面談の上で弁護士に正式に相談することをお勧め致します。