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当事者間で違約金の支払いに関する合意がなされており、その後実際に違反があったということであれば、利用すること自体は可能です。
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当事者間で違約金の支払いに関する合意がなされており、その後実際に違反があったということであれば、利用すること自体は可能です。
【質問】個人間の借金トラブルです。私がお金を貸した人が借りてないと言って返してくれません。栃木地方裁判所で裁判中ですが相手方には弁護士がいて貸した証拠を提出しろと言われてます。当方には借用書と相手方の身分証のコピーがあります。当方も弁護士先生を利用しないと裁判で勝てない気がしてます。 【回答】借用書があるのであれば、お金を貸した事実については、立証出来ていると思うのですが、何が争点になっているのでしょうか。相手方が貸した証拠を提出しろと言うことを言っているのであれば、借用書を提出すればいいだけであろうかと思います。あと、お金を振り込みによって交付をしているのであれば、振込の履歴も証拠として提出することができるのですが、現金で交付をしている場合には、その現金を交付した時期に近い時期に銀行からお金を降ろしている事実などがあれば、それも提出するのが望ましいと思います。現金での交付となると、「金銭の授受」を争っているのだと思います。
督促異議をだされ通常訴訟となっていると思われます。 証拠がほとんどないというのがどの程度なのか、追加の収集や立証の工夫ができるのかを検討することになります。 判決が出てしまって確定すれば、再度請求ということはできなくなってしまいますので、弁護士会の法律相談の予約であったり、ご自身で探されるなどされたほうがよいでしょう。
弁護士会と登録番号を聞いて会に問い合わせるといいでしょう。 これで終わります。
まず、あなたが郵便局へ郵便物の転送を依頼している(転居届)場合は、裁判所の特別送達郵便も転送されるのが通例です。 あなたが転居する際に転送依頼をしておらず、旧住所には既に他人が住んでいる(あるいは空き家である)場合には、配達ができないため郵便物が裁判所へ返送されます。その場合、裁判所は債権者に対して住所調査を指示することになり、通常は住民票を調べます。あなたが住民票を移している場合は、改めて転居後の住所へ送られることになります。 例えば債権者に届け出ていた住所が実家などで、あなただけが転居して家を出て家族が住んでいるようなケースでは、裁判所の特別送達を家族が受け取る可能性があります。その場合、仮にあなたが家族から郵便物の連絡を受けていなかったとしても、送達は有効であることを前提に処理される危険があります。
金利をとっていないのであれば、 ・いくら返す必要があるのか ・いつまでにどのようにして返す必要があるのか を記載することになります。 公正証書化については、できればよいですが、 ある程度相手方の協力が必要な手続きであり、 お金を貸すタイミングならともかく、返す場面、しかも相当期間滞っている状態では現実的ではないように思われます。 返済を確実にということであれば、最後通告のような形で催告して、 返答がなければ簡易裁判所に訴訟提起という形になります。
【回答】最高裁において、次のような判示をしたものがあります。 「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際に、提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである。」 この事件では,最高裁は,不当提訴(訴訟を提起することが違法であると評価される場合)が成立する場合を「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる」としており,かなり限定的に捉えていると言えます。 上記の判例は,要件として「敗訴判決の存在」を前提としています。そのため,この判例の射程(この判例の適用範囲内の事案)は必ずしも広いわけではありません。 本判決の調査官を担当した瀬戸正義調査官は,次のように述べています。「本件の事案は前訴についてY敗訴の確定判決の存在する場合であるので,本判決は「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合」について,提訴が不法行為となる場合がいかなる場合であるかを判断している。したがって,提訴者が前訴において勝訴判決を受けた場合における不法行為の成否の問題は除外されている。」とのことです。 上記の要素を満たす場合には、不当な訴訟に対してこちらから慰謝料請求をすることができると思います。上記のように、不当訴訟については「敗訴判決の存在」を前提にしておりますが、反訴判決と同時に慰謝料請求を認めることは否定されるわけでは無いと思いますので、上記の判例の要件を満たすのであれば、慰謝料請求も可能であると思います。
未成年なら淫行条例に違反するので、警察相談が一番ですね。 あなたが捕まることはないですが、親権者である親に連絡は行くでしょう。 住所、本名がわかっているなら、弁護士から慰謝料請求をしてもらう方法 もあるでしょう。
修理か新品を買うように正直に伝えるか、逆に少し上くらいのものを購入してプレゼントするかでしょう。 誠実に言えば、大きな問題になることは少ないと思います。
欺罔行為を整理するといいでしょう。 だまされた結果、お金を貸したことについて、はっきりさせることですね。 警察に相談する前に、出来事表を作成するといいでしょう。
1、弁護士様に依頼した場合、所有している債権で債務者の情報はどこまで特定可能か そこで、例えば車やバイクを所有している場合はナンバーや車体番号の開示は可能でしょうか? 債務者は250ccのバイク(十数年型落ちで資産価値はほぼ無し)を所有しているはずなのですが、勤務先を自力で調査する際に乗車する所を確認して追跡したいと思います 地域によりますが可能かと思います。そもそも、そこの名義などが事実と違うかもしれませんが。 2、財産開示手続きも考慮しているのですが、不出頭or虚偽の申告の場合に告発する際に証拠が必要ですか? 不出頭は裁判でも基本認められないので来ないだけで告発可能かと思うのですが、虚偽の申告の場合(働いているのに無職と偽られる)に証拠も無く告発して受理して貰えるのか不安なので上記質問内容①の方法で追跡はしておきたいと考えています 理屈上は可能です。 ただ現実に、対応してもらえるかどうかというところの問題はあります。
時間がかかるでしょうが、探す必要がありますね。 通話料も、あなたの負担なら、いったん解約したほうがいいでしょう。
お金を返したくないから脅迫みたいな感じで言ってくるのでしょうか? →ご相談内容に限らず、あとからデート代の返還を求めるケースはよくありますが、デート代については返金約束をしていない限り、返金の義務はありません。また、会社の顧問弁護士はプライベートの件まですべて対応するわけでもありません。 脅しのようなものと思われますし、任意に返金するような方ではないようですので、あなたの側から少額訴訟等法的措置を取られたほうがいいと思われます。
諦めるのもひとつの考えかと思います。 裁判を起こして勝ったとしても、相手がお金を持っていなければ回収ができるとは限りませんので、裁判の費用や労力だけかかって1円も回収できないという可能性もあります。
金銭を支払うのは簡単ですが、回収するのは簡単ではありません。 法的な手段としては、裁判をして判決を取得する→給料や銀行口座を差し押さえる、という方法で回収します。 めぼしい給料や銀行預金がない場合は回収ができません。 また、対応を弁護士に依頼するとなると通常は30万円以上の費用がかかり全額を回収できたとしても費用倒れになります。 加えて、貸し借りであれば返済を求めることができますが、そうでなければ返済を求めることはできません。 ややこしい経緯ですが、明確に貸し借りであったとまではいえないように思います。 そのため、回収や費用の問題だけでなく、そもそも請求する権利があるのかどうかというところにも問題があります。
今後、どう対応すべきか?本件で情報開示請求や少額訴訟を起こされる可能性はあるか? →少なくとも、ご相談内容のみでは発注者側からの10万円以上の請求が想定しずらいところですので、少額訴訟など起こされる可能性は低いとは思われます。 仮に少額訴訟を起こされた場合、訴状などが届きます。届いてからの対応でも遅くはありませんので届き次第、訴状などを持参してお近くの法律事務所でご相談ください。
そもそもそのトレーニング契約が認められるかわかりません。 105,670円とのことで、その内容的に詐欺的なものでないかは問題になるでしょう。あなたが相当に著名な人物とか、かなりの長時間の対応なら別ですが。 そのうえで、それが問題なければLINEと振込で貸したことの証明は可能かとは思いますが、金額が希望通りになるかはわかりません。 手渡しの分野、LINE上金額が不明瞭な部分、LINEの記載と時期がずれる分は否定される可能性があるでしょう。 現状としてはある証拠で争ってみるしかないかと思います。
詳細不明ではあるのですが、貴方の相手方に対する貸金と、相手方から貴方に対する景品の引渡しは(当該景品引渡しがあくまで贈与の趣旨であって、代物弁済の趣旨でない限りは)別個の問題なので、相手方の貸金返還義務は残ることになると考えられます。
前提事実を含めて確認をすべき事案です。 ①そもそも給付対象なのか 例えば第三者の検査を受けているのか否か ②申請期限との関係 ホームページを見る限り、7月が期限となっていますが期限内に申請をしたのか ③代理受領していないか 代理申請だけでなく、代理受領が認められています。 ハウスメーカー側が代理受領していないかも確認をされるべきでしょう。 訴訟となると手間と費用の面をよくよくご検討いただく必要があるかと思います。 事実関係の確認及び、解決金支払いを求める交渉をするというのがベターなように思われます。
そのため、少額訴訟を起こそうと考えていますが、どうしても許せなく貸したお金以上に賃金請求することは可能か、また詐欺罪などで訴えることは可能でしょうか? →仮に詐欺であったとしても民事上は貸金と遅延損害金(年3%)程度しか請求できません。 詐欺罪で訴えることができるかはご相談内容のみでは何とも言えませんので、警察署でご相談ください。
努力して仮差し押さえの決定を得ても、破産宣告が出ると、仮差し押さえの効力 は失効しますね。 判決を得たら、破産宣告前に、預金を差し押さえることになりますね。
>飲み会のキャンセル料を音信不通の参加者に請求可能か? 実際に飲食店に対してキャンセル料が生じたのでしょうか?
期間で変わるでしょう。 裁判所は、9条の趣旨、平均的損害を検討するでしょう。 立証は、相手方でしょう。 レッスン不履行などでしょう。 これで終わります。
>ラインでの約束でも法的効力を持つってネットで見かけたんですけど難しいんですね。。 ネットの情報も玉石混交ですので何ともコメントが難しいのですが、LINE上の約束が返還合意等の存在を十分に具体的に推認させるであれば、証拠として有用でしょう。ケースバイケースですので、最寄りの弁護士などに個別に相談することを検討した方がよいでしょう。
>この遅滞は何をもって判断するのでしょうか? 毎月末日限り、とか、毎月25日限りとか、毎月の支払期日が決められているはずです。 遅滞とは、その「日」に間に合わないことです。1日でも遅れたら遅滞です。
何度か請求をするのが先ですね。 勤務先をつかんでいますかね。 請求しても改善がないなら、給与の差し押さえですが、自分でできるか 調べてみるといいでしょう。
ご指摘のとおり、損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を基礎づける要件事実の証明責任が原告側にありますが、「相手が入院していないこと」を証明する必要はありません。「相手が入院していたこと」を相手(被告)が主張立証することとなります。 少額訴訟もできなくはないですが、事案の性質上1回で終結できる事案ではないように思われます。
1.端末の返却について 現在連絡が取れない状況で、端末返却を求める法的手段やその可能性について教えていただきたいです。 返却が実現する可能性はどの程度あるのでしょうか? >>ほとんどありません。また、相手方の所在がわかっている場合でも強制的な回収には相当の費用を要します。 2.費用補填による解決について 返却が困難な場合、これまで支払った端末代金や今後のローン支払い分を相手に請求することは可能でしょうか? >>請求されること自体は自由ですが、現実に支払いを受けることは極めて困難であるようにお見受けいたします。 3.慰謝料・賠償金について 上記の件に関して、精神的苦痛や金銭的負担に対する慰謝料や賠償金の請求は可能でしょうか? >>いいえ、通常は裁判所が慰謝料請求を認める事案ではありません。 残念な内容で恐縮ですが、ご参考の上今後の対応をどうするのかご検討ください。