ホストに騙されてお金を貸して返してくれない
内容を拝見する限り、かなり悪質な行為であり、民事上の責任はもちろん、刑法上も詐欺罪に該当する可能性のあるものであると推察いたします。 当該男性は音信不通になっているとのことですが、ホストの寮の住所等は特定されているのでしょうか。 訴訟...
内容を拝見する限り、かなり悪質な行為であり、民事上の責任はもちろん、刑法上も詐欺罪に該当する可能性のあるものであると推察いたします。 当該男性は音信不通になっているとのことですが、ホストの寮の住所等は特定されているのでしょうか。 訴訟...
弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、100万円程度の貸金請求の場合、着手金として10万円台から20万円台程度、回収できた場合に回収額の一定割合を報酬金とすることが多いと思われます。ただ、現実的な問題として、請求額が100万円の場合、...
カード情報を教えたとのことですのでカード会社に補償を求めるのではなく、知人に14万円の請求をするほかないかと思います。 また、カード会社に連絡をしてクレジットカードを停止するなどの対応が必要になるかと思います。
事務所、弁護士により、報酬は異なりますが、着手金として11万円(税込)はかかると思います。控訴して勝ち目があるか、弁護士に相談しても良いと思います。
> ・クレジットカードの利用履歴やお金を貸したやりとりやWi-Fi代を支払っているやりとりの履歴は証拠になりますか? 証拠にはなりますが、借用書がないとのことであり、書かれた事情に照らせば、貸金請求というよりは立替金請求(あるいは不...
あなた側が法に抵触することはありません。 詐欺被害に遭っているような状況でしょう。 途中からの金銭は全く支払う必要がないものでした。
契約書や振込記録がなくても、LINEの返済記録やボイスレコーダーの音声は、裁判でも重要な証拠となり得ます。特に相手が貸借を認める発言が記録されている点は有利に働く可能性があります。ただし証拠の評価は個別の内容によるため、弁護士への相談...
具体的に金額を明示した上で借りたことを認め、返済の約束をしている等の証拠があるのであれば、相手が借りたことを認めなかったとしても裁判で戦えるかと思われます。
訴状等を拝見しないと具体的なアドバイスはできませんが、一般的に裁判対応となると着手金で30万円程度はかかってしまうかと思われます。
民事事件の損害賠償では事実認定のための証拠が必要ですが、刑事事件化されている場合、刑事事件における証拠は民事事件においても重要な証拠となることが多いです。 警察が被害品を確保した段階で自転車が既に壊されていた場合、その少年が壊したとい...
判決により確定した請求権の消滅時効期間は10年です(民法169条1項)。つまり、判決確定日から10年間は消滅時効にかかりません。 強制執行を申し立てた場合、申立ての時点で消滅時効は完成猶予状態となり、手続終了によって未回収分は10年の...
4000円の時給であったことを証明できるのであれば、差額の請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を入れて交渉をするとなると弁護士費用だけで赤字となってしまうでしょう。
相手の携帯電話の番号等がわかっていれば、弁護士であれば住所等の調査が可能な場合があるかと思われます。 ただ、調査だけでの依頼は受けることはできないため、弁護士を立てる場合は執行手続きや財産開示手続きを依頼することとなるため、弁護士費...
1. 弁護士の先生に、代表者の住所調査 (職務上請求による住民票取得など)を 依頼することは可能でしょうか? 住所の調査だけを依頼するということはできませんので、支払督促の手続きをまとめて依頼することになるかと思います。 ...
確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。 そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと...
売掛金の差押えに対しても、差し押さえるべき金額は第三債務者ごとに確定させる必要があります。そうしないと、第三債務者や債務者に不測の損害を与える危険があり、強制執行は定型的かつ明確な手続であるからこそ簡易迅速に(しかも第三債務者という無...
自動車税は毎年4月1日時点の名義人(所有者または使用者)へ課税されますので、役所との関係では課税処分の取消しは難しい可能性が高いです。その自動車税を負担した額を買主へ損害として請求するほかない可能性が高いです。 さらにいえば、自動車の...
貸金の返還請求と慰謝料請求について一つの訴訟で行うことは可能です。 ただ、相手と同居している以上、裁判等をその状況で起こすことはご自身の生命や身体に危険が及ぶ可能性はあるかと思われます。 裁判を行うということであれば、別居の上で相...
込み入った事案のようですが、書かれた事情だけから判断すると、仮に損害賠償請求をしても認められないか、あるいはごく少額にとどまるのではないかと思われます。今の時点で支払う必要は感じない、裁判所以外で話をするつもりはない、不服なら訴訟を提...
友人に現金40万円を貸しました。理由は、色々手を出していたビジネスを騙されて生活が厳しいと話していたためが事実に反し、返済意思も能力もなかった場合(刑法上の詐欺罪が成立する場合等)を立証できれば、非免責債権を理由に請求(訴訟)すること...
在学中の大学は「就業場所」ではありませんので、就業場所送達の送達場所とすることは不可能です。 固定電話番号が判明しているのであれば、とりあえず住所不明として訴えを提起し、同時に電話会社に対する調査嘱託申立書を提出して裁判所から契約住所...
カカオトーク等から、借用書≒債務承認弁済契約書ないし準消費貸借(示談金を一括で支払えないので、貸し付けにして分割払いの合意をした等)と解釈して、80万円の債務の負担をしているかと思います。相手方代理人は、契約自体は有効であることを前提...
PayPay社は、「捜査機関からの情報開示要請に対し、関係法令および社内の厳格な基準に基づいて、必要性および相当性があると認められる場合にのみ、必要最小限の情報を提供する」ことを標榜しているので、弁護士法23条の照会で本人確認の際に提...
生活保護費を管理している施設?の代表から連絡があり、事情を話し、領収書なども提出したが、数ヶ月経っても返事が返ってこない…… この場合、お金は返ってきますか? 本当に生活保護であれば難しいことはあり得ます。 もっとも、協議で多少の額...
相手の住所等がわかっていたり、電話番号等がわかっていたりするのであれば、弁護士を立てて返還の請求を行い、分割での請求等を交渉し回収できる可能性はあるでしょう。 ただ、弁護士費用を考えると全額回収できたとしても同程度の弁護士費用がかか...
ご不安なことと思います。 横領被害に遭われた場合、そもそも、回収可能性の検討も必要ですし、相手に任意に被害金の弁済を促すために、民事の面だけでなく、刑事告訴することも視野に入れる必要がある場合もあります。 ここでは法律相談の回答が...
相手が預かっていることを認めているのであれば、返還請求は可能かと思われます。ただ、任意に返還に応じない場合は裁判手続きが必要となってしまうでしょう。
貸した事実(振込なのか手渡しなのか等)を証明できるかが重要となるでしょう。借用書がないということですので,金銭を渡した事実や,LINEでのやり取りなので貸し借りの話が残っているのであれば,それも証拠となり得るでしょう。 ご記載の事情...
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...
本件では、子(小学生)が責任能力がないことを前提に、親に対して民法714条の監督者責任を主張して債務名義を取得したものの、債務者である親が自己破産した(あるいは破産の受任通知が届いた)という事案であると推測します。 そうであれば、破産...