彼氏に貸したお金が私へのプレゼントに使われた場合の返済義務は?

現在、彼氏に20万程貸しています。
彼は、クレーンゲームの景品をよく私にプレゼントしようとするのですが、ゲームの途中でお金が足りなくなるとその度に私から1万円ずつ借り、残りは私に返さず自分の生活費等に使っています。
おそらく借金の半分程は私へのプレゼントにあてられていると思うのですが、その場合でも法的に返済義務はあるのかお教えいただきたいです。

詳細不明ではあるのですが、貴方の相手方に対する貸金と、相手方から貴方に対する景品の引渡しは(当該景品引渡しがあくまで贈与の趣旨であって、代物弁済の趣旨でない限りは)別個の問題なので、相手方の貸金返還義務は残ることになると考えられます。