飲み会のキャンセル料を音信不通の参加者に請求可能か?

年末にとあるコミュニティで集まって飲み会しようと話していました
参加する意思のある人をグループラインに招待しました
年末に近づくにつれてバタバタしてやっぱり不参加という人が出てきたためキャンセル料で揉めないために前払いしようとなりその時にライン通話できるメンバ(ほとんど参加)で話し合い決定しました
そんな中、前入金は納得できないからやめると言って抜けて音信不通な人が出てきました

参加するつもりで承諾したことと一般的に年末は飲食店も書き入れ時で直前キャンセルは料金請求は認められていると思います
よってこの参加者に法的には費用を請求できる(現実的には住所等を知らないと訴状書けないやそもそも費用倒れなどあると思いますが現実的なことはおいておいて)と思っていますが見解を聞きたいです

>飲み会のキャンセル料を音信不通の参加者に請求可能か?

実際に飲食店に対してキャンセル料が生じたのでしょうか?

まだ飲食店にて飲み会の実行に至ってないため費用は発生していません

店に対するキャンセル料ではなく、あなたに対するキャンセル料ということですか?