貸したお金以上に貸金請求することは可能でしょうか?
先々月から先月にかけて元々職場が同じだった先輩に7万円ほどお金を貸しました、先輩が言うには前勤めていた職場をクビになり生活費としてお金を貸してほしいと言われ最初に2万円,3万円,1万円,5000円,5000円の合計7万円を貸しました。最後の5000円については振り込んだ後に振り込みを確認できなかったため再度振り込んで欲しいと言われ結局振り込みました。その後返済を11月25日までという風に伝えていましたがその前日にLINEをブロックされ連絡が取れなくなりました。
また最初にお金を貸すか渋っていた時に送られていた免許証の期限が切れており、最初から返すつもりがなく貸すように請求していたのではないかと考えています。
一応その後に期限切れでない免許証の写真を送ってもらっていたため、その住所まで行きましたが会うことはできませんでした。
そのため、少額訴訟を起こそうと考えていますが、どうしても許せなく貸したお金以上に賃金請求することは可能か、また詐欺罪などで訴えることは可能でしょうか?
そのため、少額訴訟を起こそうと考えていますが、どうしても許せなく貸したお金以上に賃金請求することは可能か、また詐欺罪などで訴えることは可能でしょうか?
→仮に詐欺であったとしても民事上は貸金と遅延損害金(年3%)程度しか請求できません。
詐欺罪で訴えることができるかはご相談内容のみでは何とも言えませんので、警察署でご相談ください。