知人に貸した200万円が未返済、対応策を教えてください
詳細な事情が不明ではあるのですが、取り急ぎ督促をするということでれば、勤務先に宛てて、受取人本人以外に内容を知られない方法(本人限定受取郵便、気付・親展など)で通知書を出すという方法が考えられます。
詳細な事情が不明ではあるのですが、取り急ぎ督促をするということでれば、勤務先に宛てて、受取人本人以外に内容を知られない方法(本人限定受取郵便、気付・親展など)で通知書を出すという方法が考えられます。
訴訟提起の上、貸与した物の引渡をすることになりますね。 残念ながら弁護士費用の方が高額になると思います。
それぞれ特徴がありますので、違いなどについては下記リンクを参照するとよいでしょう。 付郵便送達が認められない場合であっても、公示送達の余地はあります。なお、【ポストの郵便物が減っているので人が住んでいることは確実だが、表札なし、ベラン...
脅迫等の違法な言動の証拠が十分入手できているならば、ブロックして大丈夫です。 回答はこれで終わります。
相手の連絡先が一切わからない上に、肉体関係の対価として渡したお金については、不法原因給付として返還請求が認められないため難しいかと思われます。
借用書がないとのことですので、 様々な証拠を積み上げていってという対応になります。 ・借金の使途、名目 ・どのようにお金を渡したか ・LINEその他でのやりとり ・実際に使った先に関する資料 など関連しそうなものを弁護士に確認して...
本来、仮差決定文に、「請求債権額を供託するときは・・・執行処分の取消を求めることができる」というような一文があり、これに基づき法務局に供託し、裁判所に供託書を差し入れると仮差押の解放が裁判所によってなされることになります。 相手の請...
貸金の返還を求めるためには、貸主側で消費貸借契約の成立を主張立証しなければなりません。具体的には、①金銭返還合意の事実、②金銭交付の事実、③返還時期の合意、④返還時期の到来を主張立証することが必要となります。なお、返還時期を定めていな...
>友人と合同会社を設立し、売り上げが上がるまでは必要経費を折半しようと話しておりましたが この約束の内容次第です。 法的には、経費は会社(法人)内で処理すべきもので、当然に構成員が負担すべきものではありません。 会社に対して貸付(等...
「相手方の弁護士からInstagramにて連絡が来ている状況」とのことですが,その弁護士は本物の弁護士でしょうか。そうであれば,あなたが弁護士へ依頼して弁護士間の交渉も可能であるはずです。「弁護士等には相談しましたが案件が難しいせいか...
契約が成立後にキャンセルということであれば、キャンセル料の請求が認められる余地はありますが、契約がそもそも成立する前段階で、契約するのをやめたという場合は、その会話が成立寸前でそのためにいろいろと準備をしており損失が生じるというような...
販売している商品の概要 HPなどでの宣伝資料 損害が発生した経緯 相手方が1200万円とする根拠 以上を整理して、 個別のご相談をご検討ください。
>少額起訴したところで相手に返すお金がないと泣き寝入りすることになりますよね? 相手が裁判所に出てくれば和解等の話し合いの機会を持つことができますが、出廷せず欠席判決を得たとしても、執行段階で難航し、結局回収できない可能性も高いです...
お答えいたします。 ①もう仲直りする事も不可能だと思うので返して欲しいのですが、それは可能でしょうか? →任意に返還を求めること可能です。最終的に任意に返還されない場合は訴訟や強制執行に手続を経て回収する場合も生じ得ます。 ②また...
1,最終合意には至っていないでしょう。 2,違法というより不合理ですね。 3,可能です。 4,可能です。 難しく気苦労の多い裁判ですが、時系列に注意して、疑問や言い分は 十分に主張していいですよ。
念の為、当該「債権債務書」というのを弁護士に確認してもらったほうがよいかと思います。 期限を過ぎているのであれば、一括請求と遅損金請求ができます。 ただし、期限の猶予これまでにしたことがある場合は、 猶予した期限を過ぎているか、検討...
あなたが、住所、本名を調べないと、誰も教えてくれないでしょう。 個人情報を取得するのは、容易ではないですね。(参考)
最短でというのはご回答し難いです。 裁判所からの呼出状が来て、相手方が任意に支払ってきた場合であれば一月という短期間でしょうが、あまり可能性として高くありません。 調停・裁判の場合は、半年から1年程度の期間をみる必要があります。
具体的な事情にもよりますが、相手から受領した金銭については、返金をする必要がある場合があるでしょう。
訴外和解(裁判になっているが、裁判所ではなく、当事者間のみで和解する場合)であれば、一部手書き(署名)というのはあるでしょう。当事者特定のため、法人名と代表者を記載します。 他方、裁判上の和解であれば、 書記官が作成(和解調書)しま...
まず、自治会で定められた負担金を支払わず、退会したことにより、 自治会側は、ゴミステーションの利用を拒否することはできませんが、 上記負担金より高額の費用負担を求めるのは合理的ですし、当然です。 また、ご自身に不利な点として、 ①金...
残りの金額について負担をする必要はないでしょう。相手に対してしっかりと断る意思を伝えることが重要かと思われます。
代表が初犯でない云々は関係ないですし、 「上記のように」とありますが、 故意または重過失を基礎づけるような事情が挙げられていないので判断できません。 社団に負っている善管注意義務とは違うわけですし、道徳的な責任とは区別して考える必要...
あなたや友人は未成年者のように見受けられますので、これを前提に以下回答します。 友人とその親御さんとの間は親子関係ですから、友人があなたに話さない、何かほかの事情があるのかもしれません。 また、友人が親御さんにお金を貸しているというこ...
お伺いする限り、印象としては相手方に誠実に対応するつもりがあるのかも怪しいところ、任意での弁済はあまり期待できないようにも思われます。 訴訟提起も考えられた方が良いように思いますので、お近くの弁護士事務所でご相談されることをご検討くだ...
お店としては預かる義務があり、処分するならあなたの同意が必要です。 勝手な処分は不法行為になりますが、損害額は、荷物の時価になります。 中身を知らなければ、中身については損害を主張できないですね。 金額を明示して弁償を求めるか、慰謝料...
貸金の返済について、ご自身に代わって長男様が対応するということについては、原則として法律上可能です。 ただ、次男様として、何年も返してこない理由がお金がないのか、他に言い分があるのかなどにもよってくるかとは思いますが、場合によっては...
お伺いしている限られた情報からは状況について不明な点も多く、個別具体的なご案内までは致しかねるのですが、 その「Kさん」というのは、実際に面識のある、住所氏名その他の素性を知っている方なのでしょうか。 パターンは様々ですが、SNSア...
違います。 私文書の場合は、提訴をして勝訴判決を得て初めて強制執行が可能になります。 提訴は時間も費用も相当かかります。 公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、この訴訟⇒勝訴判決の手間を省けます。
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。