元彼との共同貯金口座からの不正引き出し、法的対応は?
相手がご自身の名義の口座から無断でお金を引き出す行為は窃盗や横領等となる可能性もあり、民事上も不法行為に該当し得ます。 ただ、不法行為については損害と加害者を知った時から3年で時効となりますので、いつ発覚したのか、相手が引き出したこ...
相手がご自身の名義の口座から無断でお金を引き出す行為は窃盗や横領等となる可能性もあり、民事上も不法行為に該当し得ます。 ただ、不法行為については損害と加害者を知った時から3年で時効となりますので、いつ発覚したのか、相手が引き出したこ...
相手が預かっていることを認めているのであれば、返還請求は可能かと思われます。ただ、任意に返還に応じない場合は裁判手続きが必要となってしまうでしょう。
>携帯番号、車のナンバーなどはわかります。 携帯番号は4大キャリアへ、車のナンバーは陸運局又は軽自動車検査協会へ弁護士法23条に基づく照会を行えば、 ・回線の契約者 ・車両の現在の名義人 は、分かります。 その交際相手が回線の実の契...
貸金請求を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会によって登録住所の回答を得られる可能性はあると思います。可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、訴訟提起のためには住所が必要であるため、一般的には照会の必要性・相当性が認められる類型の照会です。
弁護士が活用できる制度で、「弁護士会照会」という制度があります。これは、弁護士が依頼を受けた事件の解決に必要な情報の開示を企業や官公庁に対して求めることができる制度です。 この制度を利用することで確実に連絡先を入手できると断定すること...
どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
詳細不明ではあるのですが、相続放棄をしていない場合、親の借入が事実なのであれば相続人が承継します。ただし、相手が貸付の事実と残額を立証する責任があります。借用書がなく、最終返済から10年経過しているなら消滅時効の可能性もあります。安易...
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...
証拠の提示については、裁判でない場合は必ずしも必要ではありませんが、実際に相手がそれらを示さない場合には支払いや合意書作成に応じないという場合、裁判手続きを取らずに支払いを求める場合は必要となってくるかと思われます。
詳細な事情を把握しないと断定的な見解を述べることはできませんが、相手方の病気の治療について、ご相談者様の行為が原因で直接的に発生した病気でないのであれば、そもそも責任が発生しないため、治療費等を負担する義務はないと思われます。逆に、貸...
なので、奥様と職場に手紙を書くことにしました。法律的にこの行為はどうなるのでしょうか。 →裁判手続きとして自宅や職場に書類を送るのであればともかく、債務者ではない配偶者や職場に手紙を送ることはプライバシー侵害や名誉棄損などに当たる可能...
結論として、ご相談内容を拝見する限りでは返還義務はありませんが、訴えられた場合に勤め先には訴えられたこと自体がバレる可能性はゼロではありません。 贈与が意思表示と受諾で成立するのはそのとおりですが、受諾も明示的に受諾をしていなくとも...
ご記載の事情からすると、弁護士から書面を送っても効果はあまり期待できず、弁護士からの書面も無視することが考えられます。 そのため、次のステップとしては裁判手続きが考えられますが、どこまでやるかについては請求金額やかかる手間などを検討...
相手方(元彼)の所在を調査する必要があります。実家が判明していていも、その住所に居住していなければ訴状を送達できません。実家が判明しているなら、裁判所から住民票の調査を指示される可能性もあります。 また、民事訴訟法では、原則として原告...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
相手方の「分割払いで月5000円を返済する」と述べる行為は、まさに自己の貸金債務の存在を前提とした言動と評価できますので、「債務の承認」にあたります。 したがって、当該貸金債務の消滅時効は、その時から新たに進行を始め(リセットされ)ま...
騙されてということであれば,友人名義の口座に当該金銭が振り込まれたことについて,法的な理由がないこととなりますので,不当利得等を理由として返金請求することが出来る可能性はあるかと思われます。
深刻な状況だと思いますが、ご友人に貸した3,000万円が返済されない場合は、まずは貸付の事実等を証明できるか否かが重要だと言えますが、仮に契約書がなくても、振込記録、LINEやメールでの返済約束、利息の話などがあれば立証できる可能性が...
結論から申し上げますと、本件を詐欺罪として警察に告訴する際には警察から抵抗を示される可能性が高いように思われます。 詐欺罪が成立するには、「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」ことを捜査機関が証拠によって...
弁済を求めることは可能です。親睦会費を会計担当者が私的流用した行為については、刑事的には業務上横領罪が成立し得、民事的には不法行為責任・不当利得返還義務が成立し得ます。退職の申出や接近禁止があっても、罪に問えなくなったり、返還義務がな...
詳細不明ではあるのですが、LINEも証拠にはなり得るものの、内容の具体性と前後関係が重要です。送金前後で返済の話題、困窮を理由とした援助依頼、返済期の言及等があれば貸付の推認が強まります。一方で、無償で与えるとの意思表示+金銭移転との...
①債権の全額回収は可能か →訴訟で返還請求が認められる可能性は高いと思いますが、回収の可能性は相手方の資力・財産次第です。 経験上は、非常に難しいという回答になると思います。 ②貸した金額の内の半分ほどがクレジットカードのショッピ...
弁護士からの連絡は可能です。 金銭が成功報酬的なものでしたら、返還も請求できるでしょう。 ただ、バーチャルオフィスで、その状況ですと、お金が無く逃げる可能性はあります。 その場合もオフィスの契約時の自宅住所など調べてみることは可能です...
なかなか悩ましいですね。 弁護士に依頼すると赤字になってしまうと思いますので、ご自身で少額訴訟を行うことを検討しても良いかもしれません。 ご参考までに。
1千万を超えてしまいました。その中には私のカードからのキャッシングローンも200万くらいあります。ちゃんとした借用書がある訳でもなく、不安です その状況なら、破産の可能性はありますね。 あなたの貸し付けについて、訴訟や調停など回収の...
仮処分の審尋は、特に債務者と顔を合せたくないという事情がない限り、債権者も出席することが多いです。 債権者は、仮処分という急ぎの手続きを採用している以上、審尋における債務者の陳述内容(事実上の反論)をいち早く確認したいという事情もあり...
もっとも費用対効果が高いのは警察に被害届を出すことですが、民間でのお金の貸し借りのトラブルには民事不介入の原則を理由に取り合わない、とされるケースも多いです。 先の回答のとおり、弁護士に相談すれば確実に被害金額以上の費用を支払うことに...
「2ヶ月以上未納の方または、2ヶ月以上未来店の方は、2ヶ月間のレッスンを消化したとし、退会扱いとする」 との記載からすれば、相談者さんが2か月未来店であった時点で退会となり、料金の支払い義務は消滅すると考えるのが一般的です。 おそらく...
お金が無いので分割払いでお支払いに対応してくださるところを合わせて探しています。 →ご心痛のご様子にお察しいたします。 ご相談の主なご趣旨としては、分割払いで支払い対応してもらえる弁護士をお探しということかと思います。 法テラスはご存...
まず、【相互の相違がある中で裁判まで持ち込まれることはあるのでしょうか?】との点については、相互の認識が異なるために話し合いで解決できないからこそ裁判等に至ってしまうというのが裁判の一般的な契機です。 【お金出すから行こうと言われた】...