契約書を交わさず、口頭約束だけで売掛金の全額回収は可能でしょうか?
判決取得後に、預金、給与、不動産などの資産に対して強制執行をするなどの対応も考えられます。「逃げ徳」にならないように可能な限り債権回収に尽力することが考えられますが、全額回収可能か否かは何とも言い難いと考えられます。
判決取得後に、預金、給与、不動産などの資産に対して強制執行をするなどの対応も考えられます。「逃げ徳」にならないように可能な限り債権回収に尽力することが考えられますが、全額回収可能か否かは何とも言い難いと考えられます。
詳細は確認しないと何とも言い難いですが、某社純正品を販売するして契約したが、実際には、純正品以外にものを販売していた場合には、債務不履行と判断される可能性があると考えられ、先方が交換要求したから追認したとの主張は一般に困難かと存じます...
「交際中に負担していた家賃代は今からでも返してもらう事は出来ますか?」 返還請求する法的な根拠がありません。 ご自身も利用しているうえ、仮に相手の債務であったとしても、 交際中にした贈与であって返還義務は生じません。
難しいでしょう。また、弁護士を立てる場合、請求金額が5万円であれば、確実に弁護士費用の方が高くついてしまうかと思われます。
「ペイディでAmazonプライムの契約をしてしまっていたようで」とありますが、ご質問者様が身に覚えのないものであれば、未成年者取消しをしてみてはいかがでしょうか。事を穏便に済ませたいというのであれば、利用料金を支払うことになりますが、...
原則論としては、訴状には、被告の送達場所(住所)を記載する必要がありますので、住所が判らなければ訴えの提起ができません。 キャンセル料の請求を弁護士へ依頼し、訴訟代理人として対応してもらう場合には、提訴前に弁護士会照会を利用して携帯番...
一般論としては、SNS上でしかやり取りがなく一度も会ったことがない相手の住所を調査するのは、きわめて困難です。相手方が住所等を任意に教えてきたとしても、それが本当なのかどうかを確認する手段(運転免許証などで本人確認するなど)を講じてい...
いずれにしても、取引完結させずに、メルカリに対してクレームを入れると向こうも割とちゃんと動いてくれるようです。
ご記載の事情のみでは具体的なアドバイスが難しいところではありますが、借主側が合意するようであれば、回収の確実性を高めるという観点では公正証書を取り交わすという方法が考えられます。ただし、交際終了に伴う返済約束となると交渉等にあたって相...
業務委託契約でフリーランスであれば公正取引委員会等に通報するこも考えられます。それでも未払であれば、少額訴訟が早いかと思います。ご参考にしてください。
「船に水が溜まっていることが分かりませんでした。 その為引き取りができない、写真と現状がちがうから契約をキャンセルして欲しいとの申し出ありました。」 この点がまず問題となるでしょう。買主の要望する写真をとったのであれば、確認不足は買...
携帯電話自体をいつ解約したのかという点にもよります。10年前に解約ということであれば,携帯会社の方でも記録が残っていない可能性もあるでしょう。一度個別の弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
「癌」と言ってお金を騙し取って、使用したのは浪費であるのに、自己破産の決定をされました。との点は詐欺になりますが、非免責債権については「害意」までが必要ですので、「害意」が相手方にお金を借りる当時あったかが問題となります。免責決定に対...
振込先を指示した過去のやり取り等もなく相手の情報がわからないということであれば難しくなってしまうかと思われます。
息子さんに返済義務があるというためには、葬儀代を立替払いするときに、息子さんが「返します」という約束をしたことが必要です。 「言っていた気がするのです」であれば、お孫さんの方が返す約束をしたというのも難しいと思います。 後から「返し...
たとえ少額であっても債権者に変わりはないのですから、いずれ当該弁護士から受任通知が届くと思います。債権届をしてください。
【詐欺】という点は現時点では貴方の主張・評価に過ぎませんので、【詐欺でお名前が使われている】という伝え方は適切ではないと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回のトラブルは、縫製工場が指示通りの製品を納めなかったことによる「契約不適合」にあたります。工場側は、契約内容に合った製品を完成させる義務があり、それを怠った場合は責任を負わなければなり...
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
弁済期になっているのであれば、誰か別の人に送金手続きを取ってもらう等の対応も含め、返済をする必要があるでしょう。返済が不可能で支払いができない場合債務不履行とはなってしまうでしょう。
>•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか ご相談の趣旨など捉えきれていないところがありそうですが、債務承認弁済契約も契約である以上、双方の合意に基づいて作成される必要があるので、相手方が弁護士に委任するかどうか...
特に問題はないように思えますが、これまでの経緯、相手方の属性等の詳細な情報がわからないため、断言はしかねます。限られた情報を踏まえたうえでの一般的なアドバイスにとどまることをご承知おきください。
相手方の所在が不明な場合は、民事訴訟法第110条以下が規定する公示送達制度を利用することが検討可能です。 「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、もしくは相手方の住所が不明な場合に、その意思表示が法的に到達したも...
書いても書かなくても管轄の裁判所宛に送付すれば、裁判所の方で郵便の中身を確認して担当部に振り分けるので、大丈夫かと思います。 異議申立ての期限内に裁判所に必着するよう郵送しておきましょう(なお、簡易書留やレターパック等、こちらからの...
詳細不明ではあるのですが、いわゆる債務承認弁済契約書の作成をするということになるのではないかと思われます。債務承認弁済契約とは、例えば売買や借入などで債務を負っている者が債務を承認して弁済することに合意する契約のことです。具体的には、...
貸したことについての証拠があれば返金請求自体は可能ですが、仮に差押の手続きが来ていることが事実であれば相手に財産がない可能性が高く、その場合は実際な債権回収は困難となってしまうかと思われます。
>直後にすぐまた借りたとはいえ返済があったのも事実です。 体感としては、一度でも返済実績があれば、捜査機関は問答無用で詐欺罪での立件の可能性を否定しにかかる印象です。特に本件では、休職している=再就職して収入を得る可能性が否定でき...
金銭を預かった経緯、返還済みであるという点に関する証拠等についてまず確認が必要だと思います。金銭預かりに関して貴方のお母様がどのように関わっておられたのか不明ではありますが、覚書の有効性自体も問題になり得ると考えられます。弁護士に個別...
>弁護士の報酬を完全成功報酬でお願いする事は可能でしょうか? 勝訴の見込みが高ければ受けてくれる弁護士もいるかもしれません。
正式に書面で請求し、相手方が任意で応じてこなかった場合は、法的措置(調停、訴訟等)を検討いただくことになります。 相談者さんの手元にある本件(契約)の証拠を踏まえた勝訴の見込みや勝訴した場合の回収可能性、そして一連の手続に必要な費用、...