金銭トラブル被害年内完済
金銭トラブルで
相手に60万円返金要求をしているのですが、相手が年内完済を主張し、月に1回1,2万の返金ペースで到底残り60万を後5ヶ月で完済するとは思えません。
そのため年内完済するよう相手に返済計画を要求すると、残りの4ヶ月は月1回2万円で、最終月の12月に残りの52万を返金するが、書面を送るから捺印してくれと言い、さらに捺印しなければ、不履行とみなし、年内完済はせず、12月も2万円でその後も月々2万円の返済を継続すると言い、理不尽な条件を突きつけてきました。
相手が勝手に返金を先延ばしにしたいがための言い逃れにしか思えなく、こんな条件は法律上通用するのでしょうか?
仮に私が捺印しなければ、相手は年内完済しなくていいのですか?
そもそもの貸金の契約がどうなっているのかと相手方からの回収可能性を考える必要があります。
期限の定めをせずに貸していた場合は、
「相当期間」を定めて催告する必要があります。どの程度の期間かについては、貸金合意に至った事情を考慮して検討する必要があります。
例えば、年内にと期限を定めた場合は、その旨催告(内容証明)して、返済がなければ、元金及び遅延損害金を支払うよう求めることになります。
他方、期限の定めがあって(立証可能ウであることが前提になりますが)、期限を過ぎているのであれば、現時点で一括請求と遅延損害金請求をすることになります。
相手方の提案を受けるかどうかについては、相手からの回収可能性を考慮する必要があるというのが一般論ですが、現在の提案内容からすると、支払う可能性は限りなくゼロに近いでしょうから、法的手続きを見据えて対応を検討されるべきでしょう。
3年前に相手個人で作成した債権債務書に返済期限等記載されており、書面を交わしていたのですが、規約通りに実行せず、期限を過ぎています。
相手は実行しなかったことを謝るだけで、その書類は放置状態になっていますが、その債権債務書を怠ったことで、一括請求と遅延金を要求することは法律上可能ですか?
そのことを相手に要求した所で一括請求できないと言われれば、それまでですか?
念の為、当該「債権債務書」というのを弁護士に確認してもらったほうがよいかと思います。
期限を過ぎているのであれば、一括請求と遅損金請求ができます。
ただし、期限の猶予これまでにしたことがある場合は、
猶予した期限を過ぎているか、検討する必要があります。