訴訟の証人の有効性、また合意の脅迫となるか?被告側

【相談の背景】
少額訴訟を提訴されました。
自治会退会後の未払い共益費についてです。
話し合いの場があり、金額の妥協案が出たのですが、私は金額はそれで良いけど内訳明細を出す条件を付けました。その後内訳などの提示もなく合意書には金額のみが記されてた為に拒否し署名してません。
【自治会の言い分】
・話し合いの場で2500円を支払うことで最終 合意した。
・金額に関しては自治会3073円、私2000円の 提示で折り合いが付かず差額1000円の二分 の一、500円を引いた。
・内訳は説明した
・内訳や明細はこちらの後付けで「はいわかりました。それでいいです」と言った
・同席した自治会代表3名も証人としています。
【私の言い分】
・根拠や内訳、私も妥協な金額が計算できるよう数年分の資料開示を話し合いの前に訴えた
・2500円もあくまでも内訳などを提示されて不当な請求がないか確認出来てからの合意
・説明された内訳は初めに自治会側から提出された金額に対してであり、2500円の内訳などは提示されてない
・差額の1000円の二分の一、500円引いてといってるが500円を何処から引いたのか不明
・何を言っても支払いの催促しかされないので再協議を申し立てたが、話し合いは終わってるの一点張り
・判例では共益費込みの自治会費より共益費のみのが高額になるのは妥当ではないとされてる
・自治会が行う清掃などに出ない代わり対価を請求されてる。←そもそもの問題の発端がここにある

【質問1】
そもそも合意書にはサインしてないか、合意したと取られるのか?

【質問2】自治会加入時は「自治会費共益費など全て合わせて2000円」、月一の清掃に出れなかった場合は罰則金1000円ですが、退会後は自治会費が無いにも関わらず加入時より高額な2500円を請求されてるが違法ではないのか?

【質問3】
証人のうち2名は内訳を出すことに「うん」と言ったり「内訳ね」など言っていたのですが、陳述書をみると「2500円で最終合意した」との証人になってるようです。また陳述書には「後の合意書に理由もなく拒否」「〇〇(私の名前)の回答書の内容は後付け」とあるので「無条件で合意した、あるいは内容は説明した」などの証人として証言すると思われます。
また3名中2名、1名は焦点となってる話し合いの中でも「おまえ」や「馬鹿じゃねーの」の発言、もう1名は初めに退会すると言った時に「あんたゴミ捨てられなくなるよ」と脅しの発言や自治会の清掃日に出席出来なかった際に徴収される清掃欠席金というものに対しての金額が何故その金額なのか尋ねた際は「あなたに教える必要はない」と言われました。そういった点を上げ、証人として相応しくないと訴えることは可能でしょうか?

【質問4】
自治会長に関しましては、その清掃欠席金を執拗に催促し、自宅ドアと自宅前に血痕を残して行ったりとしてます。話し合いの場でも「自治会が提示した金額を支払わなければ退会させない」という旨の発言もしてます。
それを「合意を矯正させる脅迫」と訴えていくことは可能でしょうか?

1,最終合意には至っていないでしょう。
2,違法というより不合理ですね。
3,可能です。
4,可能です。
難しく気苦労の多い裁判ですが、時系列に注意して、疑問や言い分は
十分に主張していいですよ。

内藤弁護士
回答ありがとうございます。

【質問2】の不合理性を訴えるのに何か参考資料はありますでしょうか?平成17年4月26日の最高裁の判例は資料として有利になりますでしょうか?

【質問3】に関しても証拠は必要でしょうか?

また時系列以外に注意することはありますでしょうか?

再度の質問ばかりで申し訳ございません。

2,資料はありません。
最高判も知りません。
3,録音があれば出しましょう。
他に注意することの存否はわかりせん。
これで終わります。