業務手数料を返金された詐欺疑惑、被害届の出し方と影響
ご相談者は詐欺を疑っているということですが、詐欺を裏付ける証拠はありません。 それは、4年前のことなのに、確認してすぐに全額返金した事実から、欺したのではなく、返金すべきところ、返金事務を忘れていたという「過失」と認定される可能性が高...
ご相談者は詐欺を疑っているということですが、詐欺を裏付ける証拠はありません。 それは、4年前のことなのに、確認してすぐに全額返金した事実から、欺したのではなく、返金すべきところ、返金事務を忘れていたという「過失」と認定される可能性が高...
一般的には難しいです。 https://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/reminder/ (大阪弁護士会での注意です。簡単にできるかのような広告には、ご注意ください) 費...
第三者がモザイクなしの下系の写真などを投稿している事実を発見して弁護士雇って投稿した当人に請求することはできるのか? それは当人がわかり、被害者がいるのであれば、弁護士がすることもあるでしょうが、事案的には詐欺の可能性も高いでしょうね。
相手方に対して返金を請求したい場合、大きく分けて2つ準備することがあります。 一つは証拠の収集・整理です。 相手方が相談者さんから借りていない、受け取っていないといった主張をしてきた場合に、相談者さんと相手方との間に金銭消費貸借契約...
刑事告訴の段階では、それらの資料があれば十分だと思います。
詳細不明ではありますが、詐欺罪にはならないと考えられます。【財産の分与としての160万の支払いを養育費と同じように自己破産前提で取り決めしている】という点は、養育費減額のための事情の変更の有無を検討するにあたって、養育費取り決めの際の...
相手の話していたことが虚偽であれば、車の分も含めて損害賠償請求すること自体は可能なように思われます。
>直後にすぐまた借りたとはいえ返済があったのも事実です。 体感としては、一度でも返済実績があれば、捜査機関は問答無用で詐欺罪での立件の可能性を否定しにかかる印象です。特に本件では、休職している=再就職して収入を得る可能性が否定でき...
刑事罰に触れるような内容はありません。 また、民事の部分でもご記載の内容では責任を問うというのは困難でしょう。
警察に相談するのも1つの方法ではあるものの、警察は民事不介入が原則であり、詐欺ということで相談したとしても、客観証拠等がない限り、警察が動くことは期待しにくいと思われます。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
少額増えたというケースはありますが、それについては、お金が増える印象を与えてより大きなお金を騙し取るための手口であることが多く、私見ですが、詐欺である場合が殆どかと思われます。
相手にはシングルマザーで旦那はいないと嘘をついていたらしいのですが、これは詐欺罪になるのでしょうか? →既婚者であると知っていれば相手は貸し付けをしなかったのでしたら、奥様は騙してお金を借りたということになりますので、詐欺罪が成立する...
もしSNS投資詐欺事案であるとすれば,弁護士会照会を利用して口座名義人の漢字氏名と住所の照会,振り込んだ預貯金口座への仮差押,損害賠償請求訴訟の提起,判決に基づく本差押,という流れで回収を進めるのが一般的です。弁護士会照会が入るため本...
ご記載内容を一読した印象としては、相手方の請求にはかなり無理があるのではないかと思われます。 メール等による合意形成というのが相手方の根拠なのだとすれば、そのメールのやり取りによる具体的合意の成否、今回の請求額との合理的な結びつきなど...
あくまで一般論では、難しいと思いますが、相談はされてみてもよいと思います。事案次第ですので。
裁判所から何が送られてきたのか分かりませんが、書面が手元にあるのであれば弁護士に書面の内容を確認してもらった方がよいです。
法律論では損害賠償は可能です。 ただ弁護士費用の問題とか、相手に弁済する資力があるかなど、どう考えるかでしょうね。
所有権(ないし請負契約解除に基づく)に基づく返還請求することが法的に考えられます。4年すでに経過しているのでそもそも工場がその車を占有しているかどうかも疑わしい状況かと思います。費用はかかりますが弁護士に相談して訴訟など次の手段をとる...
契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で...
放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね...
「投資の運用」の内容によります。 預けたお金の返還を要求できるものであれば、それに従って返金請求するということになると思います。 なお、基本的に、投資で運用で稼がせると言ってお金を振り込ませる手口は詐欺のことが多いと思いますが、 そ...
「虚偽」や「捏造」と言われましても裁判所には分からない事情です。ご質問者様としては、客観的な証拠に基づいて、被告の主張が「虚偽」や「捏造」であることを主張立証していくことになります。
契約したコンサル業務を行なっていないということであれば債務不履行を理由として返金請求を行うことは可能かと思われます。
前提としてお金を貸した点についての証拠についてどのようなものがあるか等の問題はありますが、 お金を貸したこと等の立証が十分にできる場合、相手方が生活保護であるとしても、判決は得られる可能性があります。 ただしその場合でも、生活保護しか...
口座の売買等については犯罪収益移転禁止法違反として、刑事罰を受ける可能性があります。 刑事事件に関しては警察と話をしながら捜査に真摯に協力していくほかないでしょう。 被害者からの損害賠償請求については、口座の名義人にも責任が認めら...
この場合弁護士さんに助けて頂くことで、全額返金と慰謝料を請求できるのでしょうか。 返金請求はできます。 本件のような請負工事の未了を理由にして慰謝料請求はできません。 もっとも、その会社が返金する可能性は低く思いますので、慎重にご対...
決まってないですよ。 50万円が多いような印象ですが。 以上で回答終わります。
凍結した口座の名義人を調査し、判明した名義人に返金を求め裁判を起こすという方法があります。ただし、お金欲しさに不正譲渡した、無資力の人物であることも多く、回収はあまり期待できない可能性があります。弁護士費用、調査費用をかけても回収でき...
口座凍結について全く身に覚えがないとなると、解決されるか否かは何とも言い難いですが、例えば、弁護士をつけて犯罪等利用口座でないことを立証するなどして警察署と交渉することが考えられます。
当初合意した内容に基づいた履行が全くされていないといった場合には、債務不履行として契約金額の返金を請求できる可能性があります。一部返金といった場合には、履行条項に応じて判断することも考えられますが、主には交渉次第といったところかと存じ...