友人に借金を肩代わりさせられた場合の対処法と法的手段
2023年頃友人から「事情があって銀行口座が凍結している為お金が引き出せない」と銀行口座の残高を見せられ、引き出せるようになったら返すので、消費者金融から借りて欲しいと頼まれた事がきっかけで消費者金融3社、私の名義のカードローンからお金を借り渡しました。
返済を頼んでも返してもらえず家賃も払えなくなり、実家に帰る事にしましたが、アパートに居座られ、家賃は自分で払うと住み続けられましたが払ってもらえず、両親に間に入ってもらいアパートから退去してもらい、家賃の立替を含めて合計金額の返済を約束してもらいました。(念書あり)
その後私へのストーカー行為もあり彼は逮捕された事もありました。
私は彼からの返済ないまま返済していましたが、生活が厳しく債務整理し、返済しています。
先日になり彼の弁護士から自己破産するとの連絡があり債券調査票が届きました。
今回のご相談内容です
①債券調査票は返送しないといけないのか
②彼に騙された内容について訴える事は出来ますか?
③返済してもらう方法はありますか?
①債券調査票は返送しないといけないのか
義務ではないですが、返さなければ、裁判所には本人の自己申告で、「債権者から返事がないので、自己申告します、この額です」というような書面で報告されますので不利です。
②彼に騙された内容について訴える事は出来ますか?
言ってみて(調査票に書いて)もよいですが、結果は、何とも言えません。
③返済してもらう方法はありますか?
破産する以上、難しいです。非免責債権に当たれば請求は今後もできますが。
関係しそうなのは以下ですが、ここでいう悪意は積極的な害意です。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
早速ご回答頂きまして、ありがとうございます。
この件に関して、下記3点の内容があり、返す気は全くなかったと認識しています。
❶預金はあるが職場に警察の調査が入り、口座が凍結し引き出せなく、給料も止まってる嘘。
❷まともな定職もなく、返済不可能な状況にありながら、私を騙して借り入れをさせた。
❸警察の調査で、他にも同じような事をしているとご報告頂きました。
上記の内容より、改めて2点質問させて頂きます。
①これらは「積極的な害意」に当てはまりませんでしょうか?
②調査票作成の際、時系列を細かく記載し、非免責債券と認めてもらいたいと訴える事はいかがでしょうか?
①これらは「積極的な害意」に当てはまりませんでしょうか?
可能性としてはありますね。
②調査票作成の際、時系列を細かく記載し、非免責債券と認めてもらいたいと訴える事はいかがでしょうか?
それはそれでよいと思います。
後は債権者集会の呼び出しがあるっでしょうから、出席して意見を言ってもよいでしょう。
しかし、破産する人は無資力なので、結局は回収が難しいです。
本件、返済してもらえない事が明確になったら、損害賠償請求ではなく、刑事告訴を考えたいと思います。
この相手の方にストーカー行為をされた時、生活安全課の方には相談しましたが、この件は刑事課の案件になる。
まず弁護士に相談したらどうかと言われました。
弁護士の先生に入って頂き、起訴まで持ち込む事は可能でしょうか?
あくまで一般論では、難しいと思いますが、相談はされてみてもよいと思います。事案次第ですので。