財産分与の支払い未履行と詐欺の成立要件についての相談

はじめまして。
3年前に離婚しました。
離婚時に公正証書を作成し、元妻から私に負の財産分与として160万を支払う取り決めを行いました。
7月に離婚が成立し7月の支払いは行われましたが、それ以後支払いがなく結局元妻は自己破産しました。
子供が4人いて、私が全員の親権を得て育てています。離婚後、元妻が鬱のため養育費(月5万)を支払えないと言って養育費の減額調停を起こしてきましたが、それは審判で申立ての取下げとなりました。

そこで相談なのですが、財産の分与としての160万の支払いを養育費と同じように自己破産前提で取り決めしていると言う点で、詐欺罪に問えるでしょうか。
また、詐欺に問える場合、賠償請求に関しては、自己破産成立から3年が時効となりますでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

詳細不明ではありますが、詐欺罪にはならないと考えられます。【財産の分与としての160万の支払いを養育費と同じように自己破産前提で取り決めしている】という点は、養育費減額のための事情の変更の有無を検討するにあたって、養育費取り決めの際の当事者の予見・認識等を問題にしているということなのだと思われます。
なお、当該債権が非免責債権(破産法253条1項2号)に該当すれば、破産後も請求可能にはなりますが、同号の「悪意」は「害意」という程度の強いものと解されており、その立証責任は請求者(貴方)にありますので、請求は必ずしも容易ではないと考えられます。

<参照:破産法253条1項抜粋>
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

ご回答ありがとうございます。
実は、事前の話し合いをする訳でもなく、養育費の減額や面会交流についての調停を申立てられ、子供を育てながら仕事をしていく上で時間的な束縛が迷惑で仕方がない状況でした。
詐欺罪に問えるなら、こちらの対応も終わるかなと思っておりました。
今後別な方法で考えていこうと思います。