業務手数料を返金された詐欺疑惑、被害届の出し方と影響
4年前に121万円を業務手数料として先方からの請求書のもとで振込しました。
先月、先方へ「そのお金がどうなったか?」電話で聞くと、謝罪し全額を返金してきました。
業務自体が嘘だったと思っています。
被害届を出そうかどうか、警察へ出した場合どうなるのか、教えてください。
詐欺でも全額返金受け取り(完全回復)後だと被害届は意味ないですか?
ご相談者は詐欺を疑っているということですが、詐欺を裏付ける証拠はありません。
それは、4年前のことなのに、確認してすぐに全額返金した事実から、欺したのではなく、返金すべきところ、返金事務を忘れていたという「過失」と認定される可能性が高いからです。
詐欺は故意犯で過失犯ではありません。
被害も完全回復している事実からも、刑事告訴しても、少なくとも起訴は難しいと思われます。