妻の不貞と借用書の法的影響、詐欺罪の可能性は?

妻の不貞行為が発覚しました。
原因は私が全く見に覚えのない性感染症に感染していることがわかったためです。
妻はいわゆるパパ活をしており60代男性から約2年間に渡り合計160万を借用書付きで貸して貰ったそうです。最初の頃は子供も一緒に連れて行き食事だけで少額でしたが、関係を続けていくうちに肉体関係を持てばもっと融資するようなことを言われ同意してしまい相手の自宅やホテルに複数回行き性行為をしたことを自白しています。
相手は妻に相当好意があったらしく、結婚や寝たきりの母の面倒を一緒に見てくれなど言われていたそうで妻は本当にお金だけの関係だと割り切り愛人のような関係になっていたらしいです。
相手にはシングルマザーで旦那はいないと嘘をついていたらしいのですが、これは詐欺罪になるのでしょうか?また、借用書には妻の旧姓、住所はデタラメに書いたと言っていますが、返還義務はありますか?
妻が素直に認め謝罪してることや、今後どうするかを本気で考えると反省しているため、やり直す方向で考えてはいますが、放置していたら後々警察に逮捕される可能性もあるのではないかと思っております。
どうかお力を貸していただけると幸いです。

相手にはシングルマザーで旦那はいないと嘘をついていたらしいのですが、これは詐欺罪になるのでしょうか?
→既婚者であると知っていれば相手は貸し付けをしなかったのでしたら、奥様は騙してお金を借りたということになりますので、詐欺罪が成立する可能性はあります。

また、借用書には妻の旧姓、住所はデタラメに書いたと言っていますが、返還義務はありますか?
→借用書以前の問題として性行為の対価としての貸金は不法原因給付として返還義務はありません。
なお、借用書については、デタラメに書いたとしても貸金の事実自体に変わりはありませんので、仮に不法原因給付と評価されなければ返還義務はあります。

詐欺や不法原因給付など難しい問題が絡みますので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。