離婚はしていても不倫相手の人と会わないほうがいい?
離婚後に不貞相手と会うこと自体は違法となるものではありません。しかし、訴訟という場面を想定すると注意が必要かもしれません。不貞行為後も関係が継続している、あるいは離婚後すぐに交際を再開しているといった事情がある場合は、元配偶者の精神的...
離婚後に不貞相手と会うこと自体は違法となるものではありません。しかし、訴訟という場面を想定すると注意が必要かもしれません。不貞行為後も関係が継続している、あるいは離婚後すぐに交際を再開しているといった事情がある場合は、元配偶者の精神的...
大変な状況だと思いますが、親権を獲得できる可能性はあると思います。実務において、親権者適格性の判断に関しては、不貞の有無ではなく、これまで主に誰が子を監護してきたか、今後安定した養育ができるかといった点が重視されます。同居中、貴方が主...
ご相談内容について、結論からお伝えします。 1 返金義務や「詐欺罪」に該当する可能性はありません ご相談者様が妊娠当時、元交際相手以外の方と性的関係を持っていなかったのであれば、妊娠した子が元交際相手の子であると認識していたことは自...
あくまで私見ではありますが、ご記載の事情を踏まえると、50~80万円前後が現実的なところだと思われます。
相手がSNSで「シングルマザー」と名乗って営業していること自体は、直ちに違法ではないと考えられます。ただし、婚姻費用算定では実際の収入が重要で、名目や申告にかかわらず、事業収入・売上・経費の実態が問題になります。収入を過少に見せている...
やり取りの内容にもよりますが、性交渉がないということであれば、原則として不貞行為があったとはいえず、慰謝料請求は認められないものと考えられます。面談の強要等について、応じる必要はありません。相手方の要求が度重なるようであれば、弁護士に...
請求額500〜750万円は著しく高額であり、法的な相場からかけ離れています。 通常、夫婦関係が継続する場合の慰謝料は50〜100万円、離婚に至っても100数十万円から200万円、極めて悪質なもので300万円程度が上限です。PTSDや...
自分が犯してしまった罪に対しては償う気持ちももちろんありますが、第三者を巻き込ませようとするのはどうなんでしょうか。 そもそも80万も支払う内容ではありません。 また、相手の言動も不穏です。 警察に相談して、警察にも相談中だが払う...
ケースバイケースとはなりますが、ひとつの目安としては、婚姻期間と半分程度の年数〜同程度の年の別居期間があれば、有責配偶者の離婚請求の可否に関する例外要件に該当する可能性があります。なお、別居時点ですでに婚姻関係が回復不能と評価されるケ...
>飲酒した後、性行為はなかったもののセクハラと取れる発言をしてしまいました。 発言の内容にもよりますが、名誉権や人格権を傷つけるようなものにまで至っていない単に下ネタや容姿に関する揶揄(これも程度の差がありますが)であれば、せいぜい...
不貞の口止め料金のようなものは、不法原因給付に当たる可能性があります。 そもそもにおいて違法なやり取りということです。 不法原因給付は「第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。た...
>手切れ金に納得いっていません → 増額の交渉を試みてみる方法もあるかと思います。 >「不倫相手の配偶者から慰謝料請求があった場合、全額不倫相手の負担とする」や 「不倫相手は私への求償権を放棄する」 という内容を合意書に入れるこ...
金額については,上記の回答通り,ケースバイケースですが,数万円~数十万円程度の幅となるケースが多いかと思われます。
質問① 過去の不倫が発覚して慰謝料請求となることはよくあることでしょうか。 →個人的な感覚として「よくある」とまでは言えませんが、全くないとまでは言えない、という印象です。 質問② 電話番号やLINEのIDから個人情報の開示請求をす...
内縁関係が成立していると認められるものであれば、慰謝料請求も考えられますが、一般的にただ同棲していたというだけでは認められないでしょう。 内縁関係が認められない場合、慰謝料請求も難しいかと思われます。
既婚者だと知らなかったという反論は認められないことがほとんどです。例えば、貴方が自身の戸籍を偽造して不貞相手に見せて、貴方が独身だと信じ込ませたというような事情がない限り、認められないでしょう。
後も何十回も別れ話をしていますが次第にエスカレートしていき、もちろん旦那に全てバラすと言われたり、私の会社にもバラし、私の家族にもバラす、私の人生を狂わせてやる、旦那に話して慰謝料を取ってやる、仕返ししてやると言われ、怯えながら現在も...
ご記載の事情からする限り、貴方側から積極的に不貞相手の配偶者に連絡することは正当な理由があるとは言えず、口外禁止条項に違反すると考えられます。これに対し、不貞相手の配偶者が不貞の事実に気付いて貴方に請求等をした場合に、貴方がそれに対応...
不貞を行った証拠が掴めないため慰謝料は請求しない、という相手方の意向なのであれば、証拠があれば慰謝料請求を行う可能性があると考えられます。そうすると、現時点において、相手方がご相談者様と慰謝料請求をしない合意に達することは考えづらいで...
詳細不明ではあるのですが、記載内容は、不貞相手の女性とその夫との交渉内容ということでしょうか。もしそうでしたら、情報不足ということもありそうですので、不貞相手女性が弁護士に相談した方がよいと思われます。 なお、実務的には、不貞を原因と...
一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
もし相手が自殺などをした場合、私は罪に問われますか?また遺族から賠償請求などはされるのでしょうか? →自殺を教唆する等の行為がなければ、特に罪には問われないでしょう。遺族からの賠償請求については、遺族が、LINEのやりとり等を確認し...
【お相手夫婦は夫婦関係は破綻しておりましたが、お子様の為に離婚のタイミングをみていた状態】、【不貞期間は4年で同棲もしていましたが、奥様は私達のこと(同棲も)容認】という事情について、時系列も含めてよく検討する必要があると考えられます...
自首するケースは多くないと思いますが、慰謝料を払う覚悟ができているのなら、そのような手段も考えられます。
【知りたいこと1及び2への回答】 婚姻関係の破綻の原因として、考慮されます。 【知りたいこと3への回答】 現在の避難場所に長期間居座るのは難しいと思われるので、離婚の意思が固まっているのなら、早めに別居先を探されるのが良いです。 【知...
相手からの要求について,しっかりと断り,不貞関係をまず終わらせる必要があるでしょう。そうでないと,相手側からことあるごとに脅されるというリスクがあると言えます。 その上で,相手が自身の配偶者に伝え,配偶者から慰謝料請求が来た際にはそ...
関係が継続していることを知った上で,関係を終了する等の要望が出てこなかった点や,すでに婚姻関係が破綻していたという主張を併せて,そもそも不貞行為が成立しないという主張もあり得るかと思われます。 また,早期解決のために,一定程度金銭を...
実物を現認していないため、確答はしかねるところではありますが、仮に偽造ではないとしても、貴方に当然に支払義務が発生するものではないと考えられます。ご心配が残る場合は、最寄りの法律事務所で弁護士と面談するなどして具体的に相談をした方がよ...
必要ないと思います。 そもそも、慰謝料とは、不法行為(権利侵害行為)に基づく損害賠償請求としての、精神的苦痛を慰謝する金員になります。 相談者さんに離婚事由(不貞やDVなど)があるなら別ですが、双方合意での離婚であれば、そもそも、不法...
「プレゼント」は贈与であり、返還義務はありません。相手方の請求は法的に成り立たず、仮に訴訟を提起しても認められる可能性はないと思います。 相手方はストーカーですので、警察へ報告するとともに、弁護士へ調停の対応を依頼することも検討された...