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時効にかかっているので、時効中断事由として、相手が認めていることを、録音、 ラインなどで証拠化しておくといいでしょう。 50万円程度請求してもいいでしょう。(私見です)
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時効にかかっているので、時効中断事由として、相手が認めていることを、録音、 ラインなどで証拠化しておくといいでしょう。 50万円程度請求してもいいでしょう。(私見です)
弁護士に相談ですね。 相手からの請求待ちでいいでしょう。 以上で終わります。
>50万円なら払った方がいいですか? 弁護士の方に頼んで、裁判とかに対応した方がいいですか? 既婚者であることを知らなかったとしても、知らなかったことについて過失がある場合には、慰謝料請求が認められます。 和解をせずに裁判に至った場合、過失ありとして慰謝料の支払義務を負う可能性があります。 弁護士を雇うと20万円から30万円の弁護士費用がかかりますので、50万円であれば和解に応じても良いのではないかと存じます。
婚姻期間中に関係を持っていないのであれば慰謝料請求は基本的に認められないでしょう。相手の要求に応じなくとも良いように思われます。 もし弁護士を立てて書面を送ってきたり連絡が来た場合は改めて弁護士に相談をされると良いでしょう。その際は公開相談の場ではなく、個別に予約を取り相談をされると良いかと思われます。
とくに専門家にこだわる案件ではないでしょう。 費用が割安で、誠実に対応してくれる弁護士ならいいでしょう。 近場の弁護士がいいでしょう。
刑法上の脅迫に該当するためには、「故意」が必要なので、慰謝料請求をすることだけで脅迫にあたるとは言い切れません。 交通事故の被害者が加害者に対して慰謝料請求をすることが脅迫に該当しないのと同様です。 また、今の時点で合意すれば、この金額だが、今後裁判をするのでれば増額するという発言自体は、特段問題となりません。
ご質問ありがとうございます。 質問1点目 減額の可能性はあります。 相手男性が主体的に不倫を進めたと考えられる場合や、そもそも、相手男性の妻からの請求額が過大である場合もありますので、それらの場合を含めて、相手の請求額をそのまま支払和なくてもいい場合は多いでしょう。 ただ、一般論にはなりますが、夫婦仲が悪いという点をもって、減額や支払いをしなくてよくなる可能性は低いです。 質問2点目 ご質問者様が相手男性と付き合い始めた時点で、相手男性が既婚者であることを知っていた場合は、相手男性に対して慰謝料請求しても、それを認められる可能性は低いと考えます。 ご参考にしていただけますと幸いです。
印象としては、貴方の債務は残っているということになりそうです。貴方が破産すべきか否かは要検討ですが、背景等が複雑なようで、担当してきた弁護士の意見がやはり最も的を射ている可能性が高いと思われます。今後どうすればよいか、その弁護士によく相談してみてください。
ご質問ありがとうございます。 法的な観点からは、離婚後にご自宅に住み続けることを認めたり(ご自宅が財産分与の対象にならない場合が前提ですが。)、慰謝料1200万円の支払いというのは、通常は認められません。 もっとも、ご質問者様の離婚したいというお気持ちとの兼ね合いで、その条件に応じざるを得ない可能性もあります。 離婚をする方法は、大きく分けて、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)があります。 協議離婚と調停離婚は、話し合いによる離婚ですので、どれだけ法外な条件だったとしても、相手が離婚に応じなければ、離婚ができません。 裁判離婚は、話し合いではないですが、離婚事由がなければ裁判官は離婚を認めてくれません。 また、ご質問者様と好きな人との関係によっては、ご質問者様が有責配偶者となってしまい、別居をしたとしても、相当期間(7,8年ほどのことが多いです。)経たないと、裁判をしても離婚が認められない場合があります。 以上のように、離婚するまでに、最低でも3年ほど(これからすぐに別居した場合)は離婚ができない可能性があるため、それまで待てないということであれば、 奥様の希望のとおりかどうかは別として、いわゆる相場以上の金銭的負担をして、奥様に離婚に応じてもらわなければいけないケースもあります。 ご質問に対する回答は以上ですが、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
1,慰謝料150万円と仮定してその他の損害を加算するといいでしょう。 2,証拠になるでしょう。訴えられないでしょう。 3,支払い不要でしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 5、記録係に荷電して閲覧の方法を教示してもらうといいでしょう。
一つの証拠にはなると思います。 ただ、一定の話し合いにとどまる可能性もありますので、具体的な言葉の調子とか内容によるでしょう。 一般的なモラハラ、道義的に問題があるといえる範囲より、法律上違法とされる範囲はずっと狭いですので。
原告からの慰謝料額を抑えたいのであれば、和解での解決も両睨みで考えた方が良いですので、反訴はまだすべきではないと考えます。 反訴するとすれば、和解が決裂したときが良いでしょう。 金額は、営業妨害による明確な数字の減益があればその金額を、慰謝料ということであれば、結論としてあまり認められない可能性は否めませんが、150万〜200万円程度を請求するのが実務的なセオリーではあると思います。 いずれにせよ全てご自身で対応するのではなく弁護士にご相談された方が良いだろうとは考えます。
難しいかと思われます。実際に請求をされるとすれば、噂を流している人物となるでしょう。
以下、ご質問にお答えします。 >①私は相手側の配偶者に訴えられる可能性は高いでしょうか。 LINEを交換しただけで未だ具体的な行動に及んでいない場合には、法的責任は発生しませんので、相手の配偶者に訴えられる可能性は低いと考えます。 >②いきなり何も言わずにブロックするのは危険でしょうか。 相手には、既婚者であることが分かったので、今後のやり取りは一切控えさせていただきますとLINEを送れば良いと思います。 >③念のため、相手のマッチングアプリの登録画面や職場のホームページは、スクショを撮っておくほうが安全でしょうか。 万一、相手の配偶者から訴えられた場合、こちらの責任がないことを立証するための資料となり得ますので、相手のマッチングアプリの登録画面(既婚である旨の表記がある箇所)のスクショは残しておいた方が良いでしょう。
逮捕の可能性という点で言えば可能性がないとはいえません。 不当だと思いますが、女性の発言のみで逮捕される可能性があるのが実情です。 アプリ内のトークがあるとのことなので、そのトークのスクリーンショットを取っておくなど残しておくべきです。
の際、LINEはブロックするように伝えますか?それとも通知オフするように伝えますか?あえて通知オフだけするように伝え、直接接触してきたという履歴を残させるようにさせることはありますか? それはその人次第で、依頼者次第です。 ブロックすれば返って逆上して、極端な行動に出そうなときはブロックせずに無視するように言いますし、連絡を見るだけでしんどいというような場合はブロックするように言いますし。訴訟で使えそうな場合は利益とか、記載内容をスクリーンショットしておくように言うこともあります。
【相手が分からなければ】という点と【相手を特定することもできない】という点は同義反復であるように思いますが、そのような理解でよいでしょう。そういう意味で、匿名で暴露した側としては決定的な不安はないかもしれませんが、何らかのきっかけで特定され得るという可能性自体は残り続け、特定されるまで不法行為の時効も進行しないという不安は残ることにはなるでしょう。
傷病手当請求権自体は、差し押さえ禁止債権なのですが、傷病手当金が口座に振り込まれると、 その預金は差し押さえられるので、すぐに異議を申し立てる必要が出てきます。 また、口座のすべてを調べることは、費用も掛かるので行わないでしょう。
>と言うことは何かしらの証拠を尋問で出してくるかも知れないと言うことですね。 裁判の進行状況や現在の局面がよくわからないので、ご質問の趣旨を汲み取れないところですが、民事訴訟では、証拠は尋問期日より前に提出する必要があります。その例外として、弾劾証拠は尋問の際に提出可能です。ただし、弾劾証拠は、証言の信用性を下げるために用いられるものであって、事実認定のための証拠という位置付けではありません。不貞の事実についての立証責任は原告側にありますので、尋問より前の時点で客観的な証拠を出せていない場合には、尋問を経ても請求棄却になる可能性が高いという見通しになるでしょう。 いずれにしても、依頼している弁護士によく確認してみてください。
略式起訴ができるのは罰金刑の場合のみです。何か勘違いされているように思います。 警察が捜査をしてくれるかどうかは警察次第で、弁護士では確定的な案内はできません。 奥様が警察に被害申告をされたい、ということであれば警察への相談を進めてください。
>そうするとやっぱり慰謝料の請求は難しいでしょうか? 契約書に清算条項があるので、難しいでしょう。
一般的ではないでしょう。 あなたにとって、きわめて不利でしょう。 ただし、前後の事情を考えるとき、勝てると予測します。 これで終わります。
ご記載の事情のみでは回答が難しいところです。より詳しい具体的事情を踏まえて、個別に弁護士に相談した方がよいでしょう。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
特別費用が求められるのは、まだだいぶ先のことと思いますが、 そのときも無職ですかね。 身体的、あるいは心理的に、就労は不可ですかね。 結婚後については、改めて、事情変更に基づいて、調停を申し立 てることになるでしょう。
中絶費用をお相手の男性が支払うと約束したのであれば請求することは可能です。 まままさんは、お相手の男性が既婚者だと知った後も、お相手の男性との交際は続けているのでしょうか? その後も関係を続けているのであれば、お相手の奥さんから慰謝料請求される可能性はあります。お相手の男性の言うことを信じてよいのか疑問はありますが、離婚調停中であり、既に夫婦関係は破綻していたという事実が認められれば、仮に慰謝料請求されたとしても支払い義務は否定されると思います。 お相手の男性と関係を持つ際に、お相手から独身だと言われていたとか、マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用不可と定められていたといった事情があり、まままさんがお相手の男性は独身だと信じていたとすれば、その男性にだまされて関係を持ち、妊娠・中絶を強いられたことになりますので、お相手の男性に対して慰謝料請求は可能であると思われます。
一つの交渉の要素として使うことは可能かと思われますが、それのみでハラスメントとして慰謝料を請求することは難しいかもしれません。 診断書についてはないよりあった方が良いかと思われます。ただ、時間が経っている場合因果関係の面で弱くなってしまう側面はあるでしょう。
まず話し合って合意解約の場合は問題ありません。 また、正当な理由での解約でも問題はありません。 不当な破棄の場合は問題になりますが、金額が高まるのは、社会的に保護されるレベルの婚約まであった場合です。 両家のあいさつ、仕事を辞める話、引っ越しの用意をしていれば、その分、生活環境に大きな影響があります。また新婚旅行や式場、指輪や衣装の予約をしていればそのキャンセル代も相当にかかります。結納の場合は返還も必要でしょう。 そういう事情で不当破棄の金額は膨らみますから、そこまでなければ、そもそも法律上保護されるほどの婚約はないとか、あっても少額となります。
不貞行為には該当しませんが、不貞行為を疑われて訴えられている場合に、食事に行く行為自体そのあとに不貞行為があったと邪推はされます。奥さんがきちんと探偵を雇ってあなたと不貞行為がなかったことと確認していればともかく、現時点で不貞行為で提訴されているものの客観的証拠がないという前提での相談者の相談と推測されるところ、それでも奥さんは提訴したわけですから、訴訟リスクは確実にあると思われます。訴訟リスクは訴訟可能性が少しでもあれば成立するところ、今般奥さんは、客観的証拠を確保せずに提訴されている以上、今後の訴訟リスクも否定できないということです。
慰謝料請求する側に立って、訴状作成を考えてみると、具体的には困難だとわかります。 私が相談を受けたら、慰謝料請求訴訟提起は、訴状が書けないことを理由に断ります。
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。