不貞行為裁判で証拠なしの訴状は有効なのか?対応策は?

不貞行為の裁判中で次回証人尋問予定の
私は被告人です。
原告は相手の妻です。

私は不貞行為を認めていません。
なぜなら結婚を知らされる前までは数回肉体関係を持ちましたが
それ以降は持っていないと認識しているからです。

連絡の頻度は、向こう男性からしてくることがほとんどで
結婚を知ってからも何度も何度もしつこく連絡がきていましたが
断り続けていました。

訴えられた流れは、相手の妻が夫の自白により
こちらに代理人を立て内容証明を送ってきました。
私は、代理人に直接連絡をし不貞行為が無かったことを伝えました。
代理人から、わかりました。必要であればこちらから連絡します。
とだけ言われ、半年経った頃に訴状が届きました。

訴状に証拠は載っておらず、相手男性の自白により
とかかれていました。
私も代理人を立てる事になり、現在裁判が進んでいます。

そもそも、自白のみで訴状は起こせるのでしょうか?

こちらは、出された証拠に対して
反論していくのだと思っていたのですが
証拠が添付されておらずいつの話をしているのかがわかりません。

私の代理人は、和解しなくて良い
とおっしゃっておりますが
小さな事でもたくさん集まれば証拠になるとネットに載っていました。

恐らく、相手の男性が証言するのだと思いますが
弾劾証拠と言うものがあることを知りました。
前もって証拠を出してくれていれば
それに対して違うと反論できますが突然出されたもので
向こうの都合の良いような物ばかり組み合わされた証拠を突き出されるのでは無いかと
不安です。

弾劾証拠を出す為に全く証拠をだしてこないのでしょうか。

どなたかご回答頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

そもそも、自白のみで訴状は起こせるのでしょうか?
→訴え提起は、客観的証拠をつけることは必須ではありませんので、夫の証言又は陳述書に限らず証拠が全くなくとも訴え提起はできます。

弾劾証拠を出す為に全く証拠をだしてこないのでしょうか。
→申し訳ありませんが、相手の訴訟戦略は相手次第なのでお答えしようがありません。
経験上でいえば、準備書面の主張に対する反論の中で証拠提出すれば足りるので、あえて民事の尋問で弾劾証拠が提出されてくることはあまりない印象はあります。

ご回答いただきありがとうございます。
証拠が無くても訴える事ができるのですね。

ネット上で、訴状等確認しないで回答するのが難しいご質問だと思います。

既に弁護士に依頼しているとのことですので、
実際の裁判資料をもとに、よく弁護士と話し合うのが一番です。

お書きいただいた事情を読む限りですが、

・肉体関係があったこと自体は争いなさそう
・既婚者であると知った上で関係したかどうかが争点

のように思えます。

尋問の進め方含め、依頼した弁護士とよく話し合ってみましょう。

そうですよね。
ご回答いただきありがとうございました。

実際の原告被告の攻防内容を確認しない限り回答は難しいところではありますが、最近の裁判例の傾向からすると、不貞当事者の自白を裏付けるような客観的証拠がない限り、当該自白のみで不貞行為が認定されることは考えにくいところです。

ご回答いただきありがとうございます。
と言うことは何かしらの証拠を尋問で出してくるかも知れないと言うことですね。

ありがとうございました。

>と言うことは何かしらの証拠を尋問で出してくるかも知れないと言うことですね。

裁判の進行状況や現在の局面がよくわからないので、ご質問の趣旨を汲み取れないところですが、民事訴訟では、証拠は尋問期日より前に提出する必要があります。その例外として、弾劾証拠は尋問の際に提出可能です。ただし、弾劾証拠は、証言の信用性を下げるために用いられるものであって、事実認定のための証拠という位置付けではありません。不貞の事実についての立証責任は原告側にありますので、尋問より前の時点で客観的な証拠を出せていない場合には、尋問を経ても請求棄却になる可能性が高いという見通しになるでしょう。

いずれにしても、依頼している弁護士によく確認してみてください。

ありがとうございました。