慰謝料請求が不当な場合の対応と法的措置について
知人の配偶者から不貞行為があったと300万の慰謝料請求をされました。
請求の内容についてですが、
慰謝料を支払わず、謝罪もなければ、金額を増額して訴えるというようなことが記載されています。
※この慰謝料請求は文書のみで証拠等は入っていません。
私と知人はただの友人なので、証拠などあるはずもないです。
慰謝料の支払いをする理由は一切ありません。めちゃくちゃです。
これは金銭を目的とした脅迫ではないですか?
どうしたらいいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
まずは、不貞行為を否定して、請求を拒否することです。
証拠を見せて欲しいと求めても、提示しないことが予想されますが、求めてみてもいいでしょう。
それでも、相手が請求する場合は、通常は、相手が裁判をします。
その場合は、ご質問者様の住所宛に裁判所から書類が届きますので、
その書類をお持ちになって、お近くの弁護士に相談してください。
ご参考にしていただけますと幸いです。
>慰謝料の支払いをする理由は一切ありません。めちゃくちゃです。
>これは金銭を目的とした脅迫ではないですか?
>どうしたらいいでしょうか?
行為者(請求者)側の状況によるので、脅迫に該当するとまでは言い切れないところがありますが、
事実がないと言うことなので、淡々と、否定すれば足ります。
ご回答ありがとうございます。
どんな無茶な言いがかりでの金銭要求であっても、脅迫にはならないということでしょうか?
また、慰謝料を支払わない、謝罪もなければ等は心理的圧力をかけてお金を要求する脅し文句ではないということでしょうか?
刑法上の脅迫に該当するためには、「故意」が必要なので、慰謝料請求をすることだけで脅迫にあたるとは言い切れません。
交通事故の被害者が加害者に対して慰謝料請求をすることが脅迫に該当しないのと同様です。
また、今の時点で合意すれば、この金額だが、今後裁判をするのでれば増額するという発言自体は、特段問題となりません。
ご回答ありがとうございます。
脅迫には「故意」が必要なんですね。
やはり、全くの事実無根であり、さらに相手は家庭内暴力を振るっているような人なので、どうしてもお金を巻き上げるターゲットを見つけたぞ!という嫌がらせにしか感じません。
そういった場合や、「悪意」であっても
脅迫とはならないのでしょうか?