清算条項成立、慰謝料

携帯を貸していたら携帯を壊されてしまいました。その際に契約書を作り弁済してもらいました。
数年たって今の友人の態度に腹が立ちその時の携帯の中の写真などのデータを失った件などで慰謝料をとりたいと思い立ってます。
でもその時の契約書に債権債務なしの清算条項成立の項目をいれてしまっていたので。

そうするとやっぱり慰謝料の請求は難しいでしょうか?

既に弁償され、契約書に清算条項があることを考慮すると、慰謝料その他の損害賠償請求は一般に困難であると考えられます。

示談済みですので無理でしょう。
また、3年で時効ですし、そもそも個人の写真ようなものは、思い出としての価値はあっても、金銭評価は少額であまり意味がないと思います。

>そうするとやっぱり慰謝料の請求は難しいでしょうか?

契約書に清算条項があるので、難しいでしょう。