依頼者と相手の直接連絡、ブロックか通知オフかの判断は?

弁護士さんにお伺いしたいのですが、依頼者から依頼を受けた場合、訴えたい相手との直接のやりとりを禁止するかと思います。(直接当人同士でLINEや電話をしないようにと)その際、LINEはブロックするように伝えますか?それとも通知オフするように伝えますか?あえて通知オフだけするように伝え、直接接触してきたという履歴を残させるようにさせることはありますか?

あえて通知オフだけするように伝え、直接接触してきたという履歴を残させるようにさせることはありますか?
>>接触の記録を残すことに意味があるケース(ストーカーや、頻繁な連絡があること自体が法的な問題となっているケース)では履歴を残すようにしますが、そのような事情がなければ接触を絶つだけで良いと思います。

の際、LINEはブロックするように伝えますか?それとも通知オフするように伝えますか?あえて通知オフだけするように伝え、直接接触してきたという履歴を残させるようにさせることはありますか?

それはその人次第で、依頼者次第です。
ブロックすれば返って逆上して、極端な行動に出そうなときはブロックせずに無視するように言いますし、連絡を見るだけでしんどいというような場合はブロックするように言いますし。訴訟で使えそうな場合は利益とか、記載内容をスクリーンショットしておくように言うこともあります。