破産後の慰謝料債務の免責と支払い義務の確認

離婚した時に、双方、慰謝料が同額で発生しました。
相手方は、その後破産手続きをし破産手続きが完了したそうで、私の方には、慰謝料債務が残ったままなので払えと、本人から連絡がきました。破産手続き開始時には弁護士から連絡がきましたので、破産手続きが完了すれば弁護士なりから連絡がくるものなのか、また、相手だけ慰謝料が免責になり、私の方は残ったままで私は支払う必要があるのでしょうか。慰謝料の相殺等はされないものでしょうか。
相手は私にも同じよう破産させたいようで、数年ぶりの直接の連絡も悪意があるように感じます。

断言はしませんが、
概ね嘘をついているだけのように思われます。

「破産手続き開始時には弁護士から連絡がきましたので、」

破産申立をして開始決定がでたのであれば、
「裁判所」から書面が来ます。
ただ単に、債務整理の相談をして弁護士から一度連絡があったというだけなのではないでしょうか?

「破産手続きが完了」
慰謝料債務をご自身が負っていたとして、
それは破産債権者への配当に回されるのであって、手続き完了後に破産者が請求できるという流れにはなりません。

詳細事情がよくわからないところではありますが、【破産手続き開始時には弁護士から連絡がきました】という事情に関し、受任通知が届いただけで、破産手続開始決定書を確認したわけではないということであれば、破産手続が開始していない可能性があります。仮に破産手続が終わっていて免責許可を得たということであれば、元配偶者(当時の弁護士)に対して、免責許可決定書の写しの提示を求めた方がよいでしょう。
ちなみに、破産法上、「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」(253条1項6号)は免責されません。つまり、元配偶者が貴方の債権を破産裁判所に届け出ていなかった場合は、貴方の債権は残っているということになります。ただし、破産手続開始決定があったことを貴方が知っていた場合は免責されることになります(同号括弧書)。

お答え頂きありがとうごさいます。
詳細がお伝えきれず申し訳ありません。
元配偶者とは、離婚裁判で判決にて離婚が成立致しました。
所謂、双方に不貞関係があるとの判断で、お互い同額での慰謝料が判決でつきました。
家庭は崩壊し、5年無視され続け、子供が成人したら離婚することが前提の共同生活者でしたが、戸籍上は夫婦であるので、双方不貞の判断がつきました。
慰謝料は同額なので、相殺にて処理を申し出たところ、相手に拒否されそのまま放置となりました。
それからしばらくして、破産手続きをすると連絡が来ました。その後、弁護士から、通知がきて、自分の債権(慰謝料)を書いて送り返しました。
管財人がつき、破産者集会が12月頭にありましたが、本人が出席するようでしたので、私は欠席しました。
それから、元配偶者から破産手続きが完了し、私だけが慰謝料債権を持っている状態だから払えとメールが届きました。
本日、管財人に連絡しましたところ、免責通知書は、官報なり裁判所なりへ自分で取りにいくよう言われました。
また、慰謝料の債権は、裁判所が相殺にせず元配偶者に戻った。払えと言われたら払うしかないと言われました。
本人は、慰謝料が払いたくなく破産手続きをしたとおもいます。
私だけ慰謝料が残ったままで、請求されつづけるのでしょうか。
また、元配偶者とは、3年掛けてようやく裁判にて離婚ができました。和解案も納得出来ないからと、和解日に欠席され、判決にて離婚です。
とにかく、私が憎くくて仕方がないようです。
私も破産するしかないのでしょうか。
また、配偶者の弁護士も弁護している間、大変だったようで、とにかくこちらの話はオール拒否の姿勢です。とだけ、私の弁護士伝えに聞きました。慰謝料が相手だけ免責なり、私のだけ残ることはあるのでしょうか。管財人は、慰謝料は免責になったと言っているので、間違えないでしょうが、納得いかず再度追記させて頂きました。
私は、どうすればいいのでしょうか。
私の弁護士も、相手がアレだから関わりたくない。とにかく無視でいいと言いますが、本当にそれでいいのでしょうか。

印象としては、貴方の債務は残っているということになりそうです。貴方が破産すべきか否かは要検討ですが、背景等が複雑なようで、担当してきた弁護士の意見がやはり最も的を射ている可能性が高いと思われます。今後どうすればよいか、その弁護士によく相談してみてください。