不貞相手への慰謝料請求、証拠の有効性と対応方法は?
【質問①~④】について ①性的行為でなく,性交類似行為であったとしても慰謝料請求は可能です。しかも,保有している証拠は,交際のような関係にあり,少なくとも性交類似行為の存在を確実に証明できるものです(裏を返せば,証拠で認められる範囲で...
【質問①~④】について ①性的行為でなく,性交類似行為であったとしても慰謝料請求は可能です。しかも,保有している証拠は,交際のような関係にあり,少なくとも性交類似行為の存在を確実に証明できるものです(裏を返せば,証拠で認められる範囲で...
こちらで弁護士を探すことは出来ないため,ココナラの中でお探しいただいてご連絡をお取りいただくか,インターネット等でお探しいただく必要があるかと思われます。
暴力行為があったこと等を証明するのは,損害賠償を請求する側もしくは刑事事件であれば検察側ですので,それらの証拠が殆どない場合,当該事実が認められる請求が認められないという可能性はあるでしょう。
質問1は可能です。また、同居している場合破綻抗弁はほぼ認められません。質問2は自宅に請求するのはよいかと思います。職場は自宅を知っている以上は違法になる危険もありますのでしない方が良いです。質問3は可能かと思います。質問4は悪意の遺棄...
「結婚していたが、不倫して離婚をされ、また再婚して離婚をし慰謝料請求されている お金に困って8万円で体を売っていると言いふらしている」という部分が証拠をもって証明できる場合には名誉権侵害やプライバシー権侵害等を主張し慰謝料請求ができる...
ご主人が関係を認めている以上、証拠として弱いとまでは言えません。 相手方が否認した場合には裁判を検討することもあり得ますが、LINEのやり取りなどの証拠を積み重ねることで、関係が認定される余地は十分にあります。 ただし、手元の証拠でど...
不貞慰謝料請求を弁護士に依頼する場合の費用は、法律事務所ごとに異なります。 一般的には、交渉段階の着手金として10万円台から30万円程度、回収できた金額に応じた報酬金として回収額の10%から20%程度が設定されていることがあります。訴...
一般論としては、嘘をつくこと自体で犯罪や不法行為が成立するわけではありません。婚約が成立している場合は婚約破棄慰謝料等が認められる場合がありますが、単なる男女交際にとどまる段階の場合、独身偽装その他貞操権侵害事案は別として、信頼関係破...
本件において、そもそもご息女様の相手方に対する権利侵害があるのかどうかも疑わしい案件なので、あまり気にされる必要はないのではないかと思います。 なお、LINEアカウントからであっても、そこに紐づけられた電話番号の開示→携帯電話会社から...
この場で弁護士が探偵を紹介するというのは難しいと思いますが、こうした類の事件を取り扱う弁護士であれば利用している興信所はあるかと思います。 おそらく弁護士が入って慰謝料請求という流れになるかと思いますので、いずれにせよ一度法律相談に...
間に弁護士を入れると、費用対効果の観点から損になってしまう可能性があります 無料あるいは安価な相談料の弁護士事務所に一度相談に行かれて、今できること・請求できるものについて整理されるのがよいかと思います
娘様は成人しております。 一人の独立した人格を保有しております。 そのため、どう行動するかは、娘様が決めることです。 お母様であっても、その思想や行動を制約することはできません。
そうです。 第一の被害者が奥さんで、あなたは加害者なんですから。 現在は、2人で不法行為を積極的にやった、あげくにその共同不法行為者同士で、揉めてる状況です。 知らずに騙されたならともかく・・・。 それでも経緯を考えれば多少は、そ...
カカオトークの運営会社は韓国企業であり、日本法人はあるものの、おそらくアカウントは韓国本社(のサーバー)が管理しているのではないかと思います(XやInstagramと同じ)。弁護士会照会は日本法に基づく制度であり、送付先は日本国内とす...
①SNSの投稿だけで、不貞として弁護士さんが扱ってくれるかどうか 事実婚であるとして内縁関係を評価してくれる弁護士入ると覆います。 しかし、不貞の証拠は別途必要でしょう。 ②不貞が認められないのであれば、こちらが別れを承諾してはい...
誓約書の内容や裁判の結果にもよりますが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性はあるでしょう。
相手方が自己破産を申し立てた場合、現在依頼している弁護士がどこまで対応するかは、委任契約書の内容によります。不貞慰謝料請求の交渉・訴訟を依頼した契約であっても、相手方の破産手続への対応、免責に関する意見申述、非免責債権の主張、破産裁判...
最終準備書面の主な目的は、尋問で出た内容が事実と合致するかどうかについて客観的証拠との整合性を中心に指摘することにあります。ですので、被告が尋問でついた嘘については指摘することが大切です。また、尋問でそれまで出てこなかった新しい話が出...
土地は義母所有,建物は夫所有,ローンについては夫の借入(債務者)であり,相談者は,債務者でも連帯保証人でもない。 このような関係であれば,法律上は,全て義母と夫の間の関係でしかありません。 夫と義母の間で,建物建築目的での使用貸借契約...
以前の回答と同様に、婚姻関係が破綻しているかによりますので、 破綻していないという主張につながるような事実があるかをご検討いただくといいと思います。 直接的な回答にならずに申し訳ございませんが、ご参考にしていただけますと幸いです。
お子様が暴力を受けたことがある又は受けているのであれば、すぐに警察に連絡をしてください。 それは何よりも優先すべき両親しかできない親の最低限の義務です。 住む場所や生活環境に不安があるようであれば、 警察、市区町村からシェルターを案...
親族や会社にも結婚の報告が済んでいらっしゃるわけですから、社会的にみて婚約の状態が認められる可能性が高いと思われます。また、暴言や物に当たる暴力が原因ですから、あなたが婚約取りやめを告げることそれ自体もやむを得ないといえます。 婚約...
夫婦間で作成した誓約書であっても、内容が明確で、夫が内容を理解したうえで署名押印しているのであれば、契約書・合意書として一定の効力を持ち得ます。したがって、不貞相手と今後一切接触しないこと、違反した場合に100万円を支払うことが明記さ...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 いわゆる貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求する場合、どのくらいの金額が認められ得るかですが、下限は10万円程度から数十万円になるケースが多いかと思います。 交際していた期間や双方の年齢、行為の...
解任のタイミングはケースバイケースですね。 仮差押えをするにも費用は掛かりますので、それとの兼ね合いでしょう。
受けていただける弁護士がいるかは別問題ですが、少なくとも、電話番号が判明しているのであれば、弁護士会照会により、契約者の氏名及び住所等の情報について照会を行うこと自体は可能です。
浮気行為の「常習性がある」というのが、結婚前からというのでしたら、そもそも、「それも含めて結婚している」ととらえられてしまう場合もありますが、不貞行為(性交渉)が常習化しているのでしたら、離婚原因になるように思われます。 相手が素直...
妻の不貞行為により慰謝料を請求する場合、請求先は妻だけ、又は不貞相手だけに限られるわけではありません。妻と不貞相手の双方に対して慰謝料請求をすることが可能です。ただし、不貞は共同不法行為と考えられるため、同じ損害について二重取りはでき...
相手が写真等を晒す可能性については相手次第なため何とも言えません。晒された場合は権利侵害として慰謝料請求等が認められる可能性はあります。 こちらの主張としては故意過失がなく不法行為は成立しないとして慰謝料請求を争うこととなるかと思わ...
結婚するつもりがあると話をしていたのみでは,婚約が成立していたと法的に認められない可能性が高いですが,2023年からの同性や,親に対しても結婚の話をしていること等を勘案して婚約が成立していたと認められる余地もあり得るかと思われます。 ...