悪意の遺棄での慰謝料
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
弁護士との相性が合う方で問題はないかと思われます。 弁護士の事件処理能力は一般の方には評価しづらいかと思われますが、「非常に聡明で論理的思考能力が高そうなキャリア5年以下の弁護士」と感じられたのであれば十分であり、確かに事件の慣れ度も...
LINEのIDが分かるという前提での回答となりますが(フレンド名だけでは特定不可となると思われます)、LINEへの照会は、これまで「総合的な判断」などを理由に回答されないことが多くありました。現在は従前に比べると回答されるケースが散見...
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。 もっとも、相手方の個人所有物や高価な財...
認知請求と養育費の調停審判しかないでしょう。 出産後になりますが、おちかくの弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
婚姻費用の審判が出ているとのことですので、婚姻費用について強制執行を進めるのが良いのではないかと思います。 また、離婚に向けて進めていくのであれば、離婚訴訟を提起することになります。 一度、弁護士に相談し、事情をお伝えし、手続の流...
ご記載の内容からすると、娘さんに責任はないように思われます。仮に相手からこの時間帯はこうしたことをしていてその時間に電話が入るとこうした損害が出るため連絡はしないでほしいという話を事前に聞いていた等の特別な事情があれば別ですが、そうで...
ご相談者様が何を優先されたいかによって異なりますが、例えば、とにかく早く不適切な男女関係を根絶させたいということであれば、現時点で把握していることを伝えた上で、関係を止めてもらう方向で協議をすることが考えられると思います。 他方で、不...
通知を行った際に自分を示す住所が、もとの住所を利用していたことは特に違法ではありません。 また、請求も無効にはならないでしょう。もともと、そのような請求権が存在するのかどうかという点こそが問題となるのでしょう。
いずれも一つの証拠にはなると思われます。 公開相談の場では具体的な事情に応じた回答は難しいため、個別に弁護士に相談をされることをお勧めいたします。
そうした会話の録音等があれば,同意なく行為を行ったことについての証拠として有力となり得るでしょう。 いずれにしても,公開相談の場では個別事情に応じた具体的なアドバイスは難しいため,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
snsの公開の投稿で権利侵害のコメントがなされているのであれば、開示請求を行った上で特定の上、相手方は損害賠償請求や慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。
詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...
今後の進め方としては、一般的に、①不貞の事実関係、請求する慰謝料額、支払期限などを明記した通知書を内容証明郵便等により送付して交渉を試みる。それでも応答がない、応答はあったが交渉で解決できそうにない場合は、②不貞慰謝料請求訴訟を提起す...
慰謝料請求するためには、今回の盗撮に及んだ人物が特定され、その人物の氏名•連絡先等が判明する必要があります(そうしないと、慰謝料請求の相手が特定できないため)。 また、犯人に弁護人が付くか否かも慰謝料請求の仕方に関わってきます(示談...
お互いが合意の上での性交渉の場合、中絶費用の折半分は、通常請求が可能かと思われます。また、男性側が全額負担するという合意があったのであれば、その合意を証明する証拠があれば全額の請求も可能でしょう。 また、医師から性交渉を止められてい...
残念ですが、宿泊者以外の第三者が宿泊情報の開示をホテル等の宿泊施設に求めても、プライバシー情報となりますので、開示に応じてくれることは少ないと思われます。 一つの方法として、弁護士法第23条の2に基づく照会手続(弁護士会照会)を利用...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 Aの行為は、ご認識いただいている通り、不同意性交等罪という重大な犯罪行為に該当する可能性が高いと思われます。 そのため、警察に被害届を出すことや、慰謝料を請求することがまず考えられる...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 不貞慰謝料請求の案件では残念ながらご指摘いただいたようなことも珍しくありません。 ここには書くことができないご事情も含め、まずは男女問題や慰謝料問題に関する経験が豊富な弁護士に詳細をご...
返さないなら家に行くとまで最近言われ始めていてどうしたらいいでしょうか。 →「返さないなら家に行く」というのは脅迫と評価される可能性があるので、最寄りの警察署でご相談ください
実際に会っていないのであれば、原則として、不貞(性交渉)には該当せず、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。 もっとも、裸写真等の送信、継続的な親密通話、交際の言質がある場合、婚姻共同生活を侵害する程度の親密関係として、不法行為(民...
訴訟係属中なのか交渉中なのか等、不明ではありますが、配偶者が陳述書等で肉体関係を明言している点は重要であり、ホテル名や期間も特定されている以上、一定の具体性があると評価され得ます。これにホテル決済履歴が加われば、宿泊事実と供述が符合す...
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 どなたに慰謝料請求するかにもよりますが(交際相手なのか相手女性なのか)、 慰謝料請求するうえで考慮すべき点をお伝えいたします。 まず、ご質問者様と交際相手の男性の関係によります。...
誰も賃料を払わないという事態になれば、大家が賃貸借契約を解除することになると思うので、遅かれ早かれ出ていく必要が出てきます。 不貞をしている相手から生活費の支援を得られてないという事情などがあれば、婚姻費用の請求をすることができるか...
相手が認知をしないと言っているとのことですので、裁判所で認知調停を申し立て、調停においても相手が認知に応じないとのことであれば、認知の訴え(裁判)を提起することになります。 相手が認知をしないと言っていてもDNA鑑定などにより親子関...
ご記載の証拠に関しては、不貞行為を立証する上で有用なものかと思われます。実際の内容を確認する必要はありますが、不貞行為の立証に十分であるように思われます。 頻度や期間がわかるものがあれば、期間が長く頻度が高い程、態様として悪質なもの...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 ご相談者様のご状況ですと、今後は彼や浮気相手に対して慰謝料を請求することが考えられますが、これが認められるか否かを分けるポイントとしては、ご相談者様と彼との間で婚約が成立していたと評...
ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。
現時点の事実関係では不貞行為を立証することは難しそうですが、婚前契約書があるということですので、その内容を踏まえた具体的な対応について、弁護士に相談されることをおすすめします。