婚約者の浮気疑惑で婚約破棄を考えていますが慰謝料請求は可能?証拠は録音データのみ。
彼との婚約破棄を考えているのですが慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、このような話し合いをするときにどのように話を進めたらいいのでしょうか? →慰謝料請求や話し合いをするにあたって、より決定的な証拠が重要になります。 ご相談内...
彼との婚約破棄を考えているのですが慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、このような話し合いをするときにどのように話を進めたらいいのでしょうか? →慰謝料請求や話し合いをするにあたって、より決定的な証拠が重要になります。 ご相談内...
元警察官の弁護士です。 内容的には暴行か傷害罪になると思いますし、被害届自体は受理してもらえると思います。 ただ、関係性などが破綻していない場合や、寄りを戻したいなどの意図がうかがえると、警察は受理に消極的になると思います。
お話を伺う限り、慰謝料を支払う必要はありません。 また、詳細はわかりかねますが、性病検査代に関しても、直ちに支払義務は生じません。
上記の事情ですと、不貞行為についての慰謝料は難しいかと思います。相手が否定したら終わりだからです。少なくとも現在疑わしい行為については、不貞行為について証拠を抑えれる可能性がありますので、探偵など検討する価値はあるかと思います。ご参考...
証拠関係からすれば、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われますが、裁判手続きを行う必要がある場合、ご自身で対応されるのは難しいかと思われますので、弁護士に相談された方が良いかと思われます。
弁護士を立てた上で不貞慰謝料の請求を行う必要があるかと思われます。 また、不貞行為と相手の脅迫行為の証拠があるのであれば、相手の有責配偶者性を指摘した上で、離婚に応じる条件として一定の金銭の支払いを求めるということも考えられるかと思...
初期費用;請求するのは自由。しかし、原則として裁判では請求を認めないでしょう。 慰謝料; 請求するのは自由。しかし、原則として裁判では請求を認めないでしょう。
婚約が成立したと評価できるかどうかがまず重要です。次に、婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、当事者の間で婚姻の約束をしていたというだけではなく、対外的に将来婚姻を予定していたという状況が必要です。 結婚を約束して同棲していたこと...
上記の事情ですと、あなたとしては結婚前提で性行為などをして妊娠までしています。しかし、結婚の重要な前提となる婚姻(過去も含む)有無や子供の有無、年齢、他の女性との性行為、2回目の妊娠時に結婚の意思が最初からなかった=結婚前提を偽ってい...
他の先生が回答しているとおり、弁護士は特定の事件を前提に職務上請求をするにとどまるため、職務上請求だけを依頼することはできません。 すでに訴訟を提起しているようであれば、調査嘱託の申立てを行うことも考えられます。
ご記載内容を前提とすると、不貞の態様としては悪質な部類に入ると思われます。 一般に、不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間・回数、発覚後の対応、夫婦関係への影響、離婚に至るかどうかなどを総合して判断されます。離婚に至る事案では、慰謝料額は高...
その第三者が同僚や、友人等の複数名に対して虚偽の事実を告げているということが証明できれば名誉権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 また、実際に肉体関係を持っていないのであれば、ご自身が不貞行為を理由に慰謝料請求さ...
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べ...
届書を作成した段階であれば婚約の成立は認められやすい事案ですが、問題は不当破棄といえるか(=不法行為と評価できるかどうか)という点です。 「性格の不一致、価値観が合わないなどを理由に」ということであれば、破棄に至る経緯を踏まえて信頼関...
婚姻費用分担請求調停を至急申し立てることをお勧めします。婚姻費用は申立時から認められる仕組みになっているからです。この時児童手当についても請求したら如何でしょうか。児童手当の支払いに難色を示すのであれば、実体の養育を主張して、支払先を...
相手方に婚姻を実現できなかった正当理由がなければ、不倫や不貞がなくても、慰謝料を請求できます。もっとも、裁判での認容額は50万円程度と予想されるため、受任したがらない弁護士が多いものと思われます。
ご質問に回答いたします。 法的な意味での婚約が成立していない場合は、 裁判をしたとしてもその請求が認められる可能性は低いと思われます。 ご記載の事情からは、婚約(結婚の約束)をしているかどうかが問題になりそうです。 両家に挨拶して...
慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。もっとも、関係を再構築し、別居も離婚もしないとなると、50〜100万円前後の慰謝料、相手の負担分となるとその半額程度となる可能性が考えられます。
メッセージアプリのやり取りは、証拠になり得ます。 もっとも、やり取りだけで常に十分とは言えず、特に本件のように「本番以外の行為」の記載がある場合、それが不貞行為そのものの立証として足りるか、あるいは婚姻関係侵害の程度を示す事情にとどま...
内縁の妻として認められるかどうかが問題となります。 内縁の妻であると認められた場合、籍が入っていないだけで実態として婚姻関係があるのと同様のものとして評価されるため、ケースによっては慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一...
ご質問に回答いたします。 裁判上の傾向としては、別居や婚姻関係破綻に至った原因が不貞行為にある場合は、 その不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求は、 信義則違反や権利濫用だとして、減額または認められないことが多いです。 (ですので...
ご記載の事情からしますと、離婚原因として中心になるのはあくまで夫の不貞行為であると考えられます。義両親、特に義母の言動それ自体を独立した離婚原因として前面に出せるかというと、やや難しく、主として「婚姻を継続し難い重大な事由」を基礎づけ...
名誉毀損、名誉権侵害に該当する可能性が高いかと思われます。そうした話を広めていることについての証拠を確保しておく必要があるため、聞き取り等を行なった際には録音をしておくなどし、証拠として保存しておくと良いでしょう。
20年前からの継続的接触、9年前のホテル予約、発覚後の謝罪メール、今回の肉体関係、そしてその後も連絡が続いていたという事情があるため、単なる情況証拠ではあっても、全体として見れば相手方の認識を推認させる材料として一定以上のの意味がある...
弁護士に離婚についてもご相談されてはいかがでしょうか。 相手方の収入が高ければ婚姻費用をもらいながら長期間別居をすることも考えられます。 また、相手方が有責配偶者に当たれば、事情に応じて離婚慰謝料の請求や、財産分与について有利な条件で...
原則的に、清算条項がある場合、その作成日までに生じていたものについては請求はできません。 書面作成後に新たに生じた事実によって精神的苦痛を受け、慰謝料請求が認められることを証明できれば請求は可能かと思われます。 出産費用については...
質問1は、公然性がないので侮辱罪にはなりません。マッチングアプリが結婚前提の仕組みでしたら上記の事情ですと慰謝料等の問題になりますが、単なる男女の出会いの場であれば自由恋愛ですので慰謝料等も難しいかと思います。 質問2は、婚約があなた...
ご事情からすると、妻側が離婚を拒否したとしても、離婚自体は比較的認められやすい事案と思われます。不貞行為は法定離婚事由とされており、1年前の不貞についても、相手方本人の認否、録音、LINE等の証拠があるとのことですので、離婚原因として...
勤務先以外に、住所が判明しているのであれば住所に対し送付します。 旧住所から新住所を特定できることもあります。
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、相手女性への新たな慰謝料請求は時効の問題との関係で容易ではないと思われます。不貞慰謝料は通常、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効となるため、5年前に発覚し相手も特定できていた本件では原...