既婚者と知らず関係を持った場合の損害賠償請求可否
既婚者であることを知らされないまま性的関係を持った場合、相手男性に対し、貞操権・性的自己決定権侵害を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。必ずしも「独身である」と明言されている必要はなく、既婚であることを意図的に伏せ、独身者で...
既婚者であることを知らされないまま性的関係を持った場合、相手男性に対し、貞操権・性的自己決定権侵害を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。必ずしも「独身である」と明言されている必要はなく、既婚であることを意図的に伏せ、独身者で...
「裁判になったときに勝てるか」というのは、夫に対してという意味でしょうか。それとも、マッチングアプリで知り合った女性に対して(あるいは双方)という意味でしょうか。 後者の(相手女性を対象とする)場合、不貞行為の存在の立証はもちろん、既...
ご質問に回答いたします。 話をしても婚姻費用(生活費)が支払われない場合は、 通常は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。 問題は、旦那さんが外国にお住まいだということです。 調停を進めるためには、 調停を申し立てた後に、...
ご相談者様が相手方の妻に対して100万円を支払った場合、不貞行為の相手方である夫に対して求償できる可能性はあります。ただし、「100万円を支払った以上、当然にその半額等を夫へ請求できる」というものではありません。 不貞行為について双...
一般的には双方同意のもとで性交渉を行なっていた場合、請求が認められるのは中絶費用の折半分にとどまるとされるケースが多いかと思われます。 ただ、中絶後の対応や、中絶に至るまでの対応等の具体的な事情により変わるため、個別に弁護士に相談を...
ご質問に回答します 質問① 300万円の金額は、不貞行為に基づく慰謝料の額として、公序良俗等で無効になるほど高額ではありませんので、 有効であると考えられます。 (合意に至る経緯に問題があるかは、ご記載の内容からは判断できません。)...
ご記載の行為は、本人が「やめて」と抵抗しているにもかかわらず性的行為を継続したものであり、民事上の不法行為に該当する可能性が高く、態様によっては不同意わいせつ罪も問題となります。 慰謝料について、妻300万円は、行為態様に加え、被害...
性犯罪の被害にも関連しますので、デリケートな内容にはなりますが、公開の場ということもあり、あくまでも一般的なお話としてアドバイスをすると、本件について仮に不同意性交が海外で行われた場合であっても、日本人が行った行為については、日本の刑...
難しいかと思われます。そもそもホテルのリンク先を送ったのみでは、不貞行為を共同で行なった、容易にしたとまでは評価できないと考えられるからです。
ご質問に回答いたします。 ご自身と相手男性は、不貞行為について共同不法行為者という関係ですので、 ご記載のような事情があるとしても、 慰謝料請求が認められることは困難だと思われます。 (ご記載の内容から離れて、例えば、相手が既婚者で...
①:不貞慰謝料請求において重要なのは、「恋愛感情があったか」「交際していたか」という呼び方そのものではなく、婚姻共同生活の平和を侵害するような性的関係・身体的接触があったか、そのことについて相手方に故意・過失があったか、という点です。...
自己破産をした→クレジットカードが持てない→私名義で代わりに払った という経過だと思います。 そうであれば,自己破産による免責された債権の中に含まれる債権ではないので,相談者の方が相手方に対して請求すること(法的措置をとること)は可能...
19年間にわたり相手を独身と信じて交際していたにもかかわらず、実際には既婚者であった場合、相手男性に対し、貞操権・性的自己決定権の侵害を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。特に、独身者限定のお見合いで知り合ったことは、相手を...
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料請求が可能か等について 請求すること自体は可能ですが、問題は、裁判になった場合にその請求が認められるかということだと思います。 その意味では何点か検討すべき点があります。 まず、...
LINEのやり取りのみでは証拠として弱い側面があるのが実情かと思われます。 もっとも、録音等の客観的な証拠がないケースも多いため、そうした普段のやり取り等で残っているものを集め、細かい発言等を積み重ねて戦う必要があるため、一度LIN...
現時点で離婚に納得していないのであれば、協議離婚に応じる必要はありません。慰謝料、財産分与、今後の住居などの条件が整理されるまで、離婚届に署名しないという対応も可能です。 もっとも、アプリへの登録や女性とのやり取りだけで、直ちに法律...
ダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により...
約7年間にわたり、結婚や将来を前提として真剣に交際していたにもかかわらず、相手男性が実は既婚者であったとのことで、大変お辛い状況かと思います。 ご記載いただいた事情を見る限り、男性に対する慰謝料請求を具体的に検討する価値が十分にある...
ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。 不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を...
今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となり...
不貞期間や回数にもよりますが、離婚に至る場合には200万、そうでない場合には100万円が基準になります。 示談書の作成は、口外禁止や清算条項などご意向に応じた条項を記載する必要があります。 ご自身で対応される場合には恐喝にならないよう...
了承していることが問題ではありません。その婚約解消により精神的に苦痛を受けたということが慰謝料の根拠です。離婚を前提にして慰謝料を請求できるのと同じです。 婚約解消の場合は,婚姻の前の段階のため,離婚より額が小さくなる場合も当然ありま...
通知書が不在による保管期間満了によって返送された場合の意思表示の送達については、不在票の記載から内容が推知可能性であり、再配達等により郵便物を受領可能であったとして、「遅くとも留置期間が満了した時点で」意思表示の到達を認めるのが相当と...
ご記載の内容からすると発信者情報開示手続きを利用するのは難しいかと思われます。 携帯電話の番号等の個人情報が判明しているのであれば、弁護士を立てれば相手の特定ができる可能性はあるでしょう。
大変お辛い状況かとお察しいたします。 回答させていただきます。 【既読にならないのを知った上でメッセージを送り続けるのは、私にとって不利な行いでしょうか?】 離婚の話が出ていますが現在はまだ同居した夫婦ですので、連絡をするためにメッ...
不貞関係が約12年間に及び、ご自宅への出入り、外泊や旅行が多数あり、さらに一度関係を解消するよう求めた後も関係が継続していたとのことですので、不貞の期間・態様としては慰謝料を増額する方向に働く事情が多いと思います。一般的な不貞慰謝料は...
実務的には、公序良俗違反による無効は、合意内容全体が違反になるのではなく、一部のみが無効になる場合が多いです。 文面を拝見するに、文書の目的、禁止する内容それ自体には公序良俗違反の問題はありません。 他方、プライベートで二人きりで会...
不倫相手が求償権を使用するか否かに関わらず、不倫相手の支払った金額が、慰謝料として十分な金額である場合には、夫に対して請求することはできなくなります。 たとえば、2人合わせて、慰謝料が200万円だとすれば、どちらか一方から200万円を...
現時点では、お姉様が不貞をしていると確定しているわけではありませんので、慎重に対応した方がよいと思います。仮に不貞があったとしても、法律上の不貞慰謝料請求の主体となるのは配偶者である旦那様(貴方にとっての義兄)です。兄弟姉妹が、お姉様...
大変不愉快であることはそのとおりと思いますが、店側も万引きの取り締まりをすること自体は適法な行為ですし、やり方についても、今のところ、違法を基礎づけるような事情が判明していませんので、受忍限度内の行為として、慰謝料請求はできないと私は...