慰謝料請求の時効について

慰謝料請求の時効について教えて下さい。

2021年に相手女性の名前、会社を特定。交際有り、肉体関係は不明の為、慰謝料請求はなく、別れる約束をしてもらう。
2023年に同じ女性と続いていた事が判明。現在、証拠集め中。

この場合、初めて知った2021年から3年の今年で時効成立になりますか。
それとも終わったはずの不倫を再度発覚した2023年から3年の時効になりますか。

不貞行為は、いわゆる継続的不法行為にあたります。
継続的不法行為については、全体として1つの不法行為とするのではなく、それぞれの不法行為が、継続的に行われたものと考えます。それぞれの不法行為から個別に損害が発生するとされ、その時効は、個々の不法行為の損害と加害者を知ったときから3年、又は、個々の不法行為の時から20年の消滅時効となります。2023年の不貞行為については、2023年から計算されます。

お忙しい中ありがとうございます。
時効で無理かと思っていたので良かったです。