過去の夫の不倫に対する慰謝料請求を将来的にしたい場合について

5年ほど前の夫の不倫に対する慰謝料を請求したいのですが、今ではなく今後請求したいと考えています。離婚は今はするつもりはなく、今慰謝料を請求すると夫個人の貯金はありませんので、払うことができません。完全に家計を別にした離婚か別居した時や、できるならば私が希望するタイミングで請求したいのですが問題はありますか。
夫は今さら私が言ったにもにもかかわらず、慰謝料を払うと言っています。今後いつ請求するというようなことも加え、意思がかわらないうちに書面に残したいと思いますが、効力はないようなものでしょうか。他によい方法があるなら教えていただきたく思います。
今くれると言っているなら、今貰えばよいのは理解していますが、夫のお金の用立て先が今請求すると、夫実家か消費者金融になることがわかるだけに、今は請求したくありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

5年前だと、慰謝料請求権は、そもそも時効にかかっている可能性があるのですが、
不倫を知ったのが最近ということでしょうか?下記は2020年4月1以降に適用がある債権法改正後の民法の規定ですが、
旧法でも同様に3年の時効期間が定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

知ったのは5年前です。にもかかわらず夫は慰謝料を払うことを認めています。
夫が合意しているということで、なんとか書面に残し未来的に慰謝料を請求できる権利を置いておきたいと考えています。
情報の書き漏れで申し訳ありません。

離婚から6か月以内に裁判上の請求等をすれば、【私が希望するタイミングで請求】できると考えられます(民法159条「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」)。
また、【意思がかわらないうちに書面に残したいと思います】ということですが、ご当事者の思惑等の詳細が不明であるものの、支払時期を将来にすることを取り決めるということでよいのではないかと思われます。

なお、【知ったのは5年前です。にもかかわらず夫は慰謝料を払うことを認めています。】とのことなので、夫が自認した証拠は必要ですが、その時点で債務承認により時効中断(更新)していると考えることもできるでしょう。