性行為の動画がどこまで証拠になるのか
携帯の写真フォルダの削除された項目の中に彼女との性行為の動画があり、同期しているGoogleフォトにはしっかり残ってます。その動画から撮影者が私、映っているが彼女と断定されてしまったら15歳の時に性行為をしたことが発覚し不同意性交罪に...
携帯の写真フォルダの削除された項目の中に彼女との性行為の動画があり、同期しているGoogleフォトにはしっかり残ってます。その動画から撮影者が私、映っているが彼女と断定されてしまったら15歳の時に性行為をしたことが発覚し不同意性交罪に...
示談書に告訴しないことの定めがある場合は、取り下げ前提であっても告訴は困難と思われます。 ご質問者が応じない場合に合意書を破棄するという相手方の主張の根拠が不明です。 また、示談書に秘密保持の条項がある場合には、相手方からご質問者ご家...
傷害罪となり得る行為かと思われます。また,その後のご自身が受けた精神的苦痛,フラッシュバック等の被害についても損害賠償として請求できる可能性はあるでしょう。刑事事件としてのみではなく民事事件としても対応が必要となってくるかと思われます...
録音された会話のお相手はあなたには内容を伝える意図で喋っているので、心覚えの意図で秘密録音すること自体は民事、刑事とも何も問題はありません。 問題になり得るのは第三者への開示行為の場面だけです。ご安心ください。
(質問1に対する回答) 公然わいせつ罪については、実際にわいせつ行為が認識される必要はありません。もっとも、外部から行為が遮断されていて完全に人目につかないと考えていた場合は故意が認められません。 (質問2に対する回答) 行為の目撃者...
国選弁護人から「執行猶予中なので刑務所に行くことは間違いない」と説明されたとのことですが、法律上、実刑しかあり得ないとまではいえません。 前に拘禁刑の全部執行猶予を受けた者であっても、新たに2年以下の拘禁刑を言い渡され、「情状に特に酌...
示談書が成立できてから,告訴の話になっているようです。 示談書には,告訴の話の記載はなかったのだと思います。 自分の刑事事件では,示談書を示して,民事的に解決していることを伝えればよいと思います。 その上で,経緯のようなことを言われて...
いちいち決裁官は意見を述べますよ。 大枠はあり,大枠から外れることは基本的にありません。 それが通らないことはみんなわかっているからです。 大枠の中の幅の中では,どの点に注目するかで質問を受け,意見を述べ,協議をすることは普通にありま...
一般論ですが 捜索差押許可状の要件は軽いので 実家 自宅 勤務先と広く捜索差押が行われることがあります。
わいせつ電磁的記録頒布罪やリベンジポルノ罪が疑われます 逮捕されることが多い罪名ですので、 自首で逮捕回避を狙うのも選択肢です。 これらの罪名の事件の経験がある弁護士に相談して、逮捕を回避する弁護活動を提案してもらってください。
謝罪をどの程度、どのような形で受け入れられるか(それとも、受け入れないか)については会社の考え方がありますので、あなた自身で対応するのではなく弁護士を依頼し、弁護士経由で会社への連絡を試みるのが最善の方法です。 弁護士からの連絡に驚...
結論として、客から意思に反して性交されたのであれば、民事上、性的自己決定権を侵害する不法行為として慰謝料を請求できる可能性があります。警察がその場で事件化しなかったとしても、それだけで民事上の請求が否定されるわけではありません。 特...
結論として、元不倫相手に対し、あなた自身が慰謝料を請求できる可能性はあります。 特に重要なのは、当初は合意のある関係であったとしても、あなたが関係を終わらせようとした後、「夫にバラす」「写真を送る」などと脅され、その恐怖から望まない...
防犯カメラから商業施設の最寄駅まで追い、ICカードの履歴で自宅の最寄駅を特定して逮捕等される可能性はありますでしょうか? ⇒このような案件は,基本的に現認事案です。現認がなければ,そもそも防犯カメラを確認されることがありません。被害者...
国内の法令だと 青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を教える行為) が検討されるでしょう。 正確な罪名や対応については、弁護士に直接相談してください
不起訴処分となったのであれば,そもそも刑事的な責任については確定していると考えられますので,不起訴となった上でなお会社がその判断を無視して置換をしたとして懲戒処分をすると言う可能性は低いかと思われます。
未成年が児童ポルノを販売していた場合はどのような処分になるのでしょうか? 児童ポルノ提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われ 家庭裁判所の保護処分になると思います。 それだけであれば、少年院に行くことはないと思います また、自首を...
児童ポルノの購入者は、単純所持罪(7条1項)を疑われます。 公訴時効は削除してから3年ですが 購入者は所持し続けることが多く 削除したことは捜査機関にはわからないことから 公訴時効を気にしないで、捜索差押え等の捜査が行われています。
そもそも質問1が難しい専門用語ですのであまり踏み込んで考えるべきではないです。 すでに弁護士に聞かれているということですので、それでよいでしょう。万一警察から連絡があったとしても、それから対応すればよいのではないですか。
ご家族が身元引受けをしないという判断も、現在の家庭状況や未成年のお子様への影響を踏まえれば、十分に考えられる選択肢です。無理にご家族だけで抱え込む必要はありません。 実刑となった場合、本人の精神疾患や帰住先、福祉的支援の必要性などに...
まず、被害届出ない場合であれば、厳重注意などで終わる可能性もあります。被害届がでた場合は、書類送検され検察に送検されます。その後、検察官が家裁送致して、家庭裁判所で19歳のままであれば審判を開始するかどうか判断し、審判を開始すれば少年...
弁護士に相談することで費用的な負担はあると思われますが、適切な弁済や示談締結等の確実性を求めるのであれば、法律事務所への相談を検討いただくことが望ましいでしょう。 弁済の順番や警察対応等も、併せて相談することが可能です。 上記、ご...
窃盗や横領などの財産犯ではなく脅迫罪ということなので示談金がないこともよくあります。不利にはなりません。 態度等は重視されます。 厳密にいえば、同じ事件(加害者・被害者の関係、脅迫文言、状況、謝罪内容、示談金額、などが完全に一致する...
①普段は利用者様の通帳残高に対して職員は無関心ではありますが、もし口座に100万の大金がカードで入金されていることを後日知れば、上層部通じて警察通報される可能性は高いですか? →ご記載の従前の例に鑑みると、施設からは謝罪や担当者の変更...
ご記載されたご事情にかんがみると、他の乗客が下りる際に偶然荷物などが当たった可能性が高そうですよね。 民事・刑事ともに対応する必要はありませんので、ご安心ください。
警察へ行って相談してみた方がよいと思いますが、簡単には教えてもらえない可能性があります。 最終的には、都道府県に対する情報公開請求(または保有個人情報開示請求)を行って相談記録を謄写することは考えられます。
児童ポルノに当たるかは、水着の布の面積だけでは判断できません。全裸や性行為の描写に限られるわけでもありません。 児童ポルノ禁止法2条3項3号は、18歳未満の児童について、衣服の全部又は一部を着けず、性的な部位が殊更に露出・強調され、...
ご記載の事情だけであれば、直ちに前科が付く可能性が高いとはいえません。万引きは窃盗罪(刑法235条)ですが、被害額が約1000円と少額で、初犯であり、事実を認めて反省し、被害弁償等ができている場合には、比較的軽い処分で終了する余地があ...
違反の程度にもよるとは思いますが、 飲酒運転事故の目撃者となった人が善意で証拠を提出した結果、それをきっかけに提出者が捜査を受けることは、市民の捜査協力を萎縮させる悪い前例になり得るため、立件される可能性は低いと思います。
不正アクセス禁止法違反の成否は、単に初期パスワードが放置されていた、IP制限がなかったという事情だけでは決まりません。誰のアカウントを、どのような権限・経緯で使用し、どこへアクセスしたのか等を具体的に確認する必要があります。 警察の...