至急。口座を売ってしまったことについて
昨年の10月頃からですが口座売買をしてしまいました。件数で言うと私は約11件旦那は12月頃からで約5件です。 持っていた口座を売ったり新規に口座を作ったりもして売ったりもしました。最初はそんな重大な犯罪だとはそこまで思っておらず、
買ってもらった側の人には使い道は安全なので大丈夫と言われてたりもしました。
幼い子供もいたり給料では足りない生活が続きお金に目もくらんでしまい、こんなにもしてしまいました。今年入ってからやっぱりやめようと思い、年末頃に旦那側の売ってしまった口座を取り戻そうと銀行に電話しました。そうしたら銀行側から被害がめちゃくちゃ出ていて、旦那を訴えると言われました。自首を勧められました。そこで初めて口座売ることが重大なしてはならない犯罪だと気づきました。私も旦那も遅いですが今になって事の重大さ、後悔をしています。 銀行さんのも時間の問題でもあったりビクビクして生活も怖いですし、後悔もしているため2人で警察に自首をしに行こうと思ってます。
【質問1】
そこでお聞きしたいのは2人とも初犯です。いろいろな処分の方がおられますが、どういった処分になるのが多いのでしょうか。
【質問2】
件数も多いですし被害者おられるだろうと思います。幼い子供もいるため逮捕され会えなくなるのが不安です
【質問3】
自首しに行く前に弁護士さんには相談しに行こうと思ってますが、弁護士さんに頼んだ場合どのような処分になりますか
【質問1】
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。
想定される処分としては、略式請求→罰金刑又は公判請求→執行猶予の可能性が想定されます。
【質問2】
事案によっては逮捕や起訴されるケースもある犯罪ですが、警察に事が発覚する前に自首等を積極的に行うことで、罪証隠滅や逃亡のおそれがないものと判断され、逮捕の必要性まではなく、在宅事件として捜査がなされる可能性もあるでしょう。ご自身では踏ん切りがつかないような場合には、弁護士に同行してもらう方法もあります。
【質問3】
売却した口座数やその口座を利用した被害の発生等を踏まえると、弁護士に依頼した場合でも、質問1と同様、略式請求→罰金刑又は公判請求→執行猶予の可能性が想定されます。
夫婦で口座売買に関与してしまったことを考えると、口座売買に関与していない他の親族等に日常生活の監督者の立場で情状証人となってもらう等も検討すべきでしょう。
口座売買に関しては、
犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条で
『一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科』ですが、
相談者の方の場合ですと、売買のために口座開設をしてますので、
詐欺罪(刑法246条)にも該当します。『十年以下の懲役』
そのため重い処分が予想されます。
示談はおそらく不可能ですので、その他の減刑事由を積み重ねて執行猶予を求めるのが一般的だと思われます。
事案として重いうえ、組織犯罪に関するものなので逮捕もあり得ます。
逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがないと捜査機関側に判断してもらえるよう、
対応を考える必要があります。