8月23日に口座売買容疑で逮捕された場合、再逮捕の可能性や罰金刑の可能性はあるのでしょうか?
8月23日に口座売買の容疑で逮捕されました。
初犯であり、とても反省しており、すべて自白してるそうです。
弁護士の話では、1件の罪で被害者はいないようです。
自分が彼女あてに書いた手紙を検察の方に渡すと監督者に該当するかもしれないと言うことで、
弁護士の方が言ってました。
再逮捕なければ、延長後の勾留満期が9月12日と聞いております。
先生方ご意見お願いします。
また担当弁護士の方から、再逮捕も0ではないって言われたんですけど、それは再逮捕されるってことなんでしょうか?
被害者がいないのに、再逮捕はあるんでしょうか?
弁護士の方からは、おそらく罰金刑だろうと言われて、でも、怖いのは再逮捕って言われております。
他に余罪が出てくれば再逮捕される可能性はあるでしょう。余罪については現在警察の方で捜査をしている段階かと思われますので,可能性が0ではないという表現をしているのかと思われます。
ご回答ありがとうございます!
被害者がいないと言われたんですが、口座1枚売って、2枚目売ったのが発覚した場合も再逮捕になるんでしょうか?
なる可能性はあるでしょう。口座を複数売却していたのであれば,その事実について1件目しか現時点で判明しておらず,勾留中に2件目が発覚したというような場合も再逮捕となる可能性が高いかと思われます。
再逮捕の場合は検察側から、勾留満期にしか弁護士には伝えられないのでしょうか?
反省していると、再逮捕もない場合もあると聞いたときあるんですが、本当なんでしょうか?