教えてください。なにもわかりません。

今1/10におはよう逮捕されました。
彼は窃盗で捕まりました、10日拘留を延長されてしまいました。そして1/23に余罪(1件)こちらも窃盗でした。被害総額2件合わせて80万相当です。場所を変えての系列店での窃盗です。国選弁護士さんが言うには、示談はないと思っていいとの事でした。起訴された場合、実刑で懲役になると思いますか。(初犯で2件)
執行猶予がつきそうですか。
また、仮釈放はしない方が彼のためなのでしょうか。彼は仕事をしていて、今の仕事をやめたくないとの事なので、起訴されたらすぐに仮釈放の申請をする予定ではあります。

>起訴された場合、実刑で懲役になると思いますか。(初犯で2件)執行猶予がつきそうですか。
→ 国選弁護人が選任されているようですので、詳しくはその弁護人の方にお聞き頂ければと思いますが、ご投稿内容の事情からしますと、執行猶予になる可能性は十分あると思います。

>また、仮釈放はしない方が彼のためなのでしょうか。彼は仕事をしていて、今の仕事をやめたくないとの事なので、起訴されたらすぐに仮釈放の申請をする予定ではあります。
→ 正確な用語は、仮釈放ではなく、保釈と言いますが、仕事•職は彼の更生のために重要な要素かと思います。刑事裁判には真摯に臨む必要があるかと思いますが、勾留(身柄拘束)され続けながら裁判を受けなければならないようなケースではないように思います。
 国選弁護人の方ともよく相談の上、保釈申請の対応を検討なさって下さい。

返信していただいてありがとうございます。
国選弁護士さん的には、執行猶予つけばいいですね…って感じだったので成人してる限り、やっぱり懲役の方が濃厚なのかと思ってました。
保釈申請1度はしてみたいと思います。

本当に初犯(略式起訴を含む前科なし)であれば執行猶予の可能性の方が高いとは思いますが、被害金額が大きいので、被害額の半額から全額(全額に満たない場合は分割払いの合意)の被害弁償は必須かと思います。
ただし、組織的である等の事情があればまた話は変わってきます。
現在の勤務先でそのまま雇用してもらえるということであれば、保釈が通った場合に引き続き仕事をして、勤務先の上司等に情状証人になってもらい監督を誓約してもらうという方針は有効なことが多いでしょう。

全て1人で生活費のためにやったものです。少しでも示談書の中に刑期が軽くなるよう書いて欲しい、弁償したい意思は昨日謝罪に国選弁護士さんと私で行ってきました。
ですが、大きい会社で本部に問い合せてから後日ご連絡しますとの事でした。
示談や弁償は応じてくれそうでしょうか。