初犯で口座売買容疑で逮捕された場合の処罰は?

8月23日に口座売買の容疑で逮捕されました。
初犯であり、とても反省しており、すべて自白してるそうです。
弁護士の話では、1件の罪で被害者はいないようです。
自分が彼女あてに書いた手紙を検察の方に渡すと監督者に該当するかもしれないと言うことで、
弁護士の方が言ってました。

再逮捕なければ、延長後の勾留満期が9月12日と聞いております。
先生方ご意見お願いします。

可能性が高い処罰はなんでしょうか?

口座提供1件の量刑相場は、起訴猶予ないし罰金です。
 口座提供のいきさつ(欺された 脅された)を丁寧に主張すれば、軽い方になります。

ご回答ありがとうございます。本当心配で自分が身元引受人なのですが、勾留満期12日で迎えに行くつもりではいるのですが、略式起訴か起訴猶予か通常起訴は当日でないとわからないのですか?勾留場所が愛知県で、自分は東北から迎えに行かないといけないのです。