住所不定の場合のその後
知り合いが
先週水曜日軽犯罪で
持って行かれましたが
不幸な事に住所不定身元引受け人無しでした。今日とかに出てこれる可能性はあるものなんですか
軽犯罪法には様々な行為が対象とされていますが、処罰としては、拘留と科料が定められています。
拘留→1日以上30日未満の期間、刑事施設で拘束
科料→1000円以上10000円未満の金銭を強制的に徴収
知り合いの行為の内容•程度等にもよるかと思いますが、他に犯罪に該当するようなことがなければ、拘留か科料に処された後に釈放となることが想定されます(事案によっては不起訴となるケースもあります)。
【参考】軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。