彼女が口座売買容疑で逮捕され、処罰の可能性は?

6日前に彼女が口座売買の容疑で逮捕されました。話によると口座を売っただけで、売った口座にお金入ってたみたいです。
まもなく勾留10日になるところで、延長もあるだろうと言われております。
初犯で素直に取り調べには応じてるそうです。泣きながら、もう絶対にしないと言ってるみたいです。自分が身元引受人になるつもりで動いてます。

罪をしっかり認めてるみたいなので、不起訴は考えられないとは思いますが、どんな処罰になりますか?

預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。

罰金刑のある犯罪の場合、略式請求で罰金刑を科される可能性もあるかと思いますが、公判請求されて公開の法廷で裁判を受ける可能性もあります。公判請求の場合でも執行猶予となる可能性はあるかと思います。

いずれにしても、勾留されているということは、私選弁護人を付けていなければ、国選の弁護人が付いているかのではないかと思います。その弁護人が一番事情を知っているかと思いますので、見込みについては、その弁護人にご確認いただくのがよろしいかと思います。

ご回答ありがとうございます!口座の方が新規では作ってないと聞いております。
起訴猶予ってのは、確率ってのは、結構あるものなんでしょうか?