今後どうなっていくのでしょうか。

彼女が万引きで逮捕され、10日勾留が今日終了したものの、勾留延長になり、取り調べも終わっていて
示談成立もしていてるのですが、まだ勾留されるのは何故なんでしょうか。
彼女と一緒に買い物してる際に僕から離れた場所で
万引きをしており、僕も警察署で調書をとられては
今月の20日検察庁にきてくださいとも言われて、
一体何がどうなっているのかわかりません。
検事さんには、起訴、不起訴を言い渡す前に
僕の意見も聞きたいと言われました。

彼女はいつ釈放されるのでしょうか…。

逃亡の恐れや捜査の必要性、証拠隠滅の危険性等があると判断される場合勾留期間が延長される可能性はあります。

起訴前で最長20日間勾留期間が認められますので、起訴前であれば20日間は最大で勾留される可能性があると言えます。