今後どうなるのでしょうか?
彼女が万引きで逮捕されました。
今日で10日になります。今、彼女は10日間勾留です。
被害店舗コンビニ
に弁護士さんが示談交渉した結果、被害額のお支払いをしました。
彼女は今後どうなるのでしょうか?
彼女は今後どうなるのでしょうか?
→示談ができており、前科がないのであれば、不起訴となり釈放される可能性が十分にあるでしょう。
被害店舗との間で被害賠償が成立したのであれば、勾留満期に処分保留で釈放又は不起訴処分となり釈放される可能性があるように思います。
回答ありがとうございます。前科はないです!
10日勾留終わった後、さらに延長されることはないのでしょうか?
今日彼女に面会しにいったところ
取り調べは終わってると言ってました。
既に示談が済んでいるのであれば、勾留延長をしてまで捜査を継続する必要はないように思われます。釈放されるのを待ってみましょう。
ありがとうございます🙇🏻♂️
児童相談所に娘がつれていかれており、これについては、弁護士さんは介入できないのでしょうか?
一時保護がなされたということでしょうか。
その場合、一時保護がされたことを知ったときから60日以内であれば、行政不服審査の申立てが可能です。また、一時保護がされたことを知ったときから6か月以内であれば、処分の取り消しの訴えを提起することが可能です。一時保護決定通知書がお手もとに届いているかと思いますが、その通知にも不服申立ての期間等について記載されているかと思います。これらの不服申立てや訴訟を弁護士に依頼することことも可能です。
ただし、一時保護は、原則として2か月までとされており、2か月以上一時保護が必要な場合には、家庭裁判所の審判による承認が必要とされています。
不服申立てや訴訟の審理には2か月以上の期間を要することも見込まれ、そちらばかりに注力してしまうと、児童相談所側との連絡や協議が出来ず終いとなり、お子さんの受け入れ環境が整わない等のため、一時保護の継続が承認されてしまう事態も懸念されます。
そのため、一時保護がなされた経緯等から一時保護の必要性•相当性が争えるかを慎重に検討し、争うのが難しそうであれば、不服申立てや訴訟で一時保護を争うよりも、2か月以内に一時保護が終了するよう、児童相談所と積極的に協議しつつ、お子さんの受け入れ環境を整えることに注力する方針も考えられます。
より詳しくは、一時保護等の児童相談所の問題に取り組んでいるお住まいの地域の弁護士の方に直接相談し、方針を検討なさってみることもご検討下さい。
一時保護決定通知書はまだ届いておらずです。
今後娘を児童相談所から早急に取り返す方法を知りたいです。
それと、弁護士さんにお願いするのであれば、
これは、どういう部門にあたるのでしょうか?
例 刑事事件、民事等とあるように
児童については何にあてはまるのでしょうか?
行政不服申立て•行政事件訴訟という手段の観点からは「行政事件」のカテゴリーかと思います。お子様の養育に関する観点からは「家事•家族」「子どもの問題」という側面もあります。
インターネットで児童相談所や一時保護等を取り扱っているお住まいの地域等の弁護士を検索して問い合わせてみる、お住まいの地域の弁護士会や法テラス等に問い合わせ、適切なカテゴリーの面談相談を案内してもらう等の方法もあろうかと思います。
私からできるアドバイスは全て差し上げましたので、これで相談を終了とさせて頂きます。