弁護士の先生経験で、初公判終わり結審です、判決は、実刑?執行猶予?示談成立、初犯 見解お願い致します

わいせつ誘拐未遂 刑法225条 刑法228示談 初犯 検察求刑一年六ヶ月 示談成立(宥恕文言は、示談書に入っています。)出会いアプリでセフレ募集年齢14歳書き込みを見て投稿そしてLINEでやり取りした後待ち合わせした場所に行き車に乗った瞬間に警察から職務質問され任意にて当日は、調書されたがその場合は、帰り数日後、逮捕され被害者の年齢12歳だった。面識は、ありません。勾留、起訴され起訴内容を認め初公判で謝罪し次に結審です。国選弁護人です。判決は、実刑でしょうか?執行猶予判決でしょうか?示談金百万円支払いは親権者被害者には、渡しています。警察は、通報がらあったので張り込みしていたようです。余罪は、他の女子とも関係が有ったことも、調書にも書かれています。追起訴は、されませんでした。初公判でも検察は、裁判でも言われました。保釈中です!執行猶予判決を勝ち取る為に示談金も、支払いしたのに実刑になるのでしょうか?執行猶予の判決を勝ち取る為に示談金100万円を払い…これで実刑でしょうか?執行猶予判決を勝ち取る確率は、どのくらいでしょうか?弁護士の先生教えて下さいお願いいたします。社会復帰してもう一度人生やり直したいです。両親は、母親は、高齢てみすが健在です。父親は、介護支援いるのでもし執行猶予だったら両親と暮らします。今、保釈中ですので両親と暮らしています。もし執行猶予判決でしたら資格取得し社会復帰したく日々考えています

裁判官が決めることで、事件記録も見ていないので、正確な予想はできないのが前提ですが、執行猶予となるのではないかと思います。
求刑は1年6か月とそこまで厳しくなく、宥恕文言がある示談書もあり、100万円という十分な示談金が支払われ、車に乗ってすぐに職務質問され実害は小さく、無理やり連れてくような行為もしておらず、初犯でもあるので、有利な事情が多くあるといえます。
余罪については、追起訴されていないので、執行猶予を否定するまでの重い扱いとすることはないでしょう。

佐野先生様
早速の御見解ありがうございます。
申し訳御座いません、余罪に関しては、全て供述調書に記載されています。これから追起訴は、されないのでしょうか?もし親告された場合は、また起訴れるでしょうか?
他の事件をネットで調べると加害者の執行猶予判決の場合は、更正の為に監督者が居ることが良くネットに書いてますが私は、高齢の親が監督者ですが問題ありませんか?
執行猶予判決を待ってる人が居ますので…申し訳け御座いません、御見解お願い申し上げます。

佐野先生様
早速の御見解ありがうございます。
申し訳御座いません、余罪に関しては、全て供述調書に記載されています。これから追起訴は、されないのでしょうか?もし親告された場合は、また起訴れるでしょうか?
他の事件をネットで調べると加害者の執行猶予判決の場合は、更正の為に監督者が居ることが良くネットに書いてますが私は、高齢の親が監督者ですが問題ありませんか?
執行猶予判決を待ってる人が居ますので…申し訳け御座いません、御見解お願い申し上げます。

誘拐の犯情にも軽重がありますが、
待ち合わせた場所で逮捕された場合は
被害者の生活圏内から出ていないこともあるので
犯情としては軽い方です
実害はほとんど考えられないので、特に示談しなくても執行猶予のパターンだと思います。
誘拐未遂の裁判例を集めればわかることです。

奥村先生様へ
御見解ありがとうございます。
余罪に関しては、全て供述調書に記載されています。これから追起訴は、されないのでしょうか?もし親告された場合は、また起訴れるでしょうか?

次で結審というのであれば、追起訴はないでしょう。
裁判例は弁護人に調査させて下さい。その方がよっぽど信頼できます

奥村先生様へ
早速、のメッセージありがとうございます。弁護士様に調査して頂きたく思います。