債務が回ってきてしまいました。
分割払いの書面を交わしているのであれば、期限の利益(分割払いで済む利益)がああなたに許与されている可能性があります。それにもかかわらず、準消費貸借契約書が送られて来た経緯等をしっかり精査した方がよいでしょう。 そこで、以下の4つの...
分割払いの書面を交わしているのであれば、期限の利益(分割払いで済む利益)がああなたに許与されている可能性があります。それにもかかわらず、準消費貸借契約書が送られて来た経緯等をしっかり精査した方がよいでしょう。 そこで、以下の4つの...
連帯保証人にされたというのがよく分からないのですが、どのような経緯で連帯保証人になったのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がお母様との間で携帯料金や葬儀代等の支払いに関して約束をしたことについて、書面やメールのやり取りなどで証明できるようであれば、立替金を裁判上請求する余地があろうかと思います...
そこで問題が一つ義母の残した借金は父が支払わないといけないのでしょうか? それとも離婚をすれば大丈夫なのでしょうか? →義母の名義で借りたものでしたら基本的に返済義務は義母にしかありませんのでお父様が借金を支払う必要はありません。
相手が知らないところをみると、 債権者一覧表に連帯保証債務を入れてないのですかね。 その弁護士に対応してもらって下さい。 請求はやみます。
弁護士に個人再生を依頼すると中止命令を申し立ててくれる可能性が 高まるでしょう。 終わります。
車の所有者があなたになっているのであれば車を残す方法はあるかもしれませんが、母親に請求がいくことはおそらく避けられません。
>弁護士さんにお願いするときは、何系に強い弁護士さんにお願いすればいいでしょうか? 本件に関しては、特定の分野を専門的に取り扱っているような弁護士である必要はなく、お近くの通いやすい事務所でよろしいかと思います。 無料相談を実施して...
連帯保証人は、契約を解除する権限はありませんが、借主との連帯保証委託契約は、借主の 死亡により効力を失うこと、現に誰も利用していないことから、信義則上、連帯保証契約の 解除は可能と思われます。 相続人が、相続放棄をしていないなら、相続...
所有権を持っているローン会社が車を引き揚げるはずです。お姉様の相続人としても連帯保証人としても、所有権がない以上、売却はできないはずです。 ローン会社の引揚げ(権利行使)に事実上立ち会うだけであれば、相続放棄の妨げにはならないでしょう...
質問者様が保証契約を締結する際にどのように認識していたと認定できるかによりますので,一概には解除(法的には,「取消し」になるかと思います)可能とは言えないかと思います。
土地建物を処分して完済できるのであれば問題ないかと思いますが、そうでなければ、連帯保証人にも請求される可能性があります。
たとえば、本人と連絡がとれないので、連帯保証契約を解除する、 貴社においても、解約、明け渡しの処置を早急に行ってください、 このような通知を、2回くらいしておくと、最終負担金は、減るでしょう。 あとは、地元の弁護士に相談してください。
今の状態で法律的になにかすることは出来ないのでしょうか? ←難しいと思います。 娘も仕事がありますので家に張り込み続けることもできません。 万が一本人を捕まえたところで、手続きを強制することができるのかどうか。 ←強制することはでき...
保証人の責任はまぬかれません。 契約書に保証責任限度額の記載があるでしょう。 管理会社に早く解除するように申し入れたほうがいいですよ。 そうしないと、限度額まで責任を負うことになります。
法律的に何かする、というのは難しいと思います。 義理の妹に連絡して、賃料を支払うよう要求することは考えられます。
>1.建築費用は全額、もしくはどの位の割合で当方の支払いとなりますか? 具体的な経緯によりますので、詳しく状況や経緯を伝えて、 面談相談に行ってみましょう。 >2.裁判を経て当方が支払うとなった金銭に対して、当方は連帯保証人を付け...
相談したいのは連帯保証人を解除ができるかということです。 →残念ながら一度連帯保証契約をすると契約には拘束力があるため、債権者が合意してくれない限り、一方的に解除することは困難です。
負担割合の変更は当事者間で可能です。 但し、3人のうち誰が債権者から1200万円請求されてもおかしくないという状態は変えられません。 念のため。
口頭でも保証契約は成立します。 第三者が、勝手に書いた誓約書は無効です。いずれ、 弁護士さんが、口頭での契約を主張してくるかどうかでしょうね。
請求がきたら、毎月5千円で、和解するといいでしょう。 それしか払えないと、押し通せばいいでしょう。
親には責任がないケースです。 債権者も、親の善意を当てにして、請求してきたのでしょう。 断った上、再度来るようであれば、不法行為になりますね。
主債務者であるお父様が自己破産していなくても、連帯保証人であるご質問者様の自己破産を行うことは問題なく可能です。 ご状況からすると、早急に、自己破産で対応してもらえる弁護士を探されたらよいかと考えます。
他の連帯保証人が支払っていることが、中断事由になるかが問題になる点でしょう。 主債務者および相続人の関係での時効調査も必要でしょう。 おそらく、弁護士も即答困難でしょう。 資料持参の上、調査してもらったほうがいいと思いますね。
債務者も連帯保証人も支払えないのであれば、債権者としては家の差し押さえを行い、 それでも回収できなかった分については債務者と連帯保証人に対して請求されるとの流れになると思います。 任意整理中ということで、代理人に手続を依頼しているの...
もし元夫が亡くなった場合、私に支払い請求は来るのでしょうか?。 元夫が主債務者で、相談者が保証人ということでしょうか。 団信に入っているのであれば、債務がなくなりますので、支払う必要はないと思います。 団信に入っていなければ、相続人...
故人が賃貸借契約を締結する際にあなたが連帯保証人になっていないのであればあなたの費用で片付けをする義務はありません。 連帯保証人になっているのであれば、片付けの対応をしなければ後日訴訟提起が見込まれます。 到着が確認できる書留等の方...
どのように対処したら良いのか?払う必要はあるのか? →お兄様が勝手に連帯保証契約書にあなたの署名や押印をしたのでしたら、法的に支払い義務はありません。 管理会社に対しては、経緯を説明して自身に支払い義務がない旨説明されるのがよろしいか...
契約書の内容で解約時の費用が定められているとなると、法的にそれを免れるのは極めて困難であるように思われます。 法的に「損料」の請求が認められるとなれば、こちらの意向に関係なく、債権者の方で連帯保証人に勝手に請求する可能性が高いです。 ...
相手が離婚するかしないかは相手次第です。 弁護士を入れても条件によっては相手も離婚すると言う可能性があります。 弟さん次第ですが、弟さんが条件面についてしっかり判断できるよう弁護士に相談することをおすすめします。