抵当権に基づく賃料差押と時効中断について
物上代位により差押えがされている場合、差押えの請求債権につき、その事由が終了するまでの間時効の完成が猶予されます(民法148条1項2号)。 ※令和2年4月1日前の差押えであれば、時効が中断(改正前民法147条1項2号)。 そして、差押...
物上代位により差押えがされている場合、差押えの請求債権につき、その事由が終了するまでの間時効の完成が猶予されます(民法148条1項2号)。 ※令和2年4月1日前の差押えであれば、時効が中断(改正前民法147条1項2号)。 そして、差押...
一般的なケースではないと思われますが、そもそも債権者側との支払いの状況がどのようなものとなっているのかが不明であるため何とも言えません。 単純に債権者側の確認ミスであるのであれば、次確認ミスでこちらに督促がなされた際にペナルティを課...
連帯保証人の場合、催告の抗弁及び検索の抗弁の権利を有しないため(民法454条)、債権者は、債務者を飛ばして連帯保証人に対して直接支払を求める訴訟を提起することは可能です(むしろ、まず債務者に対する請求を先行させなければならない縛りを外...
>その中に一件、高校時代の奨学金(都の育英資金)に連帯保証人が付いていました。2人付いていて、母親と叔父になっています。 この場合、どちらかに請求がいくのか半々で請求がいくのでしょうか? 両方とも連帯保証人であれば、どちらに全額請求...
今の法制度では、保証協会に裁判等をされて判決をとられないかぎり、財産調査は困難です。 逆に言うと、保証協会が裁判を起こしてきてそれに負け、その上で支払いを怠れば、財産調査は可能です。 今の状況下で、積極的に資産状況を開示する必要はあり...
連帯保証契約について合意解除の書面を作成し、しっかりと証拠として残しておいた方が良いでしょう。口頭での合意だけですと、あとから翻された際に証明のしようがなくなってしまいます。
借り換えの可否については銀行の審査次第ですのでなんともいえません。 離婚時に財産分与について決めているのかどうかわかりませんが、状況によっては財産分与として処理すべきかもしれません。離婚から2年が経過すれば財産分与はできなくなります。...
弁護士を入れても良いですし、直接ご本人が弁護士へ連絡をしても構いません。金額面や支払い条件等について交渉する予定がない場合はわざわざ弁護士を立てずとも良いかと思われます。
住所が判明しているのであればそこに対して書面を送付し督促することは可能かと思われます。
「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。
ご自身が契約について関わっていないこと、勝手に継続更新の手続きがとられていたことを説明し、証拠を確保した上で契約の無効及び支払いの拒否をしていく形となるかと思われます。 ご自身での対応が難しければ弁護士を立てることも検討されても良い...
財産分与調停で、話し合う事柄ですね。 調停で、ローン問題について、調書を作成しておくとといいでしょう。 時価についても調べておくといいでしょう。
ご自身が連帯保証契約を締結しているのであれば,連帯保証をしている部分については債権者から請求が来た際には支払い義務が生じます。また,保証債務に従って支払いをした場合には,主たる債務者である娘さんに求償請求することが可能です。
難しい状況です。 法的手続きを取る場合、基本的に不動産など換価価値の高いものは手放すことが前提です(たとえば破産手続き)。 個人再生手続きという債務を圧縮する方法もありますが、この手続きでは基本的に破産した場合と同等の配当を確保しな...
質問①についてですが、銀行であっても、少なくとも弁護士に債権回収業務として依頼しないと他行の口座情報は調査できないです。 加えて、期限の利益を喪失した場合に、担保が付いている物件の売却・競売をするかどうかも金融機関側の自由となります。...
申立時期は債権者の動きによりますね。 申し立て後、占有調査や最低競売価格の調査などに1~2か月はかかるでしょうから、 落札日は4か月くらい先でしょうか。 最近の実務はわかりません。 なお、買い手と裁判して争うとの話は、無理でしょう。 ...
会社破産と個人再生(経営者)を同時に行うことは問題ありません。 (実際に再生が可能な状況にあるかどうかは、細かい事情をうかがわなければ分かりません。) 費用については次のような事務所が多いと思います。 会社の破産:1社あたり50万...
可能です。 証拠を保全しておくといいでしょう。 求償権の時効は、返済時の翌日から5年なので、弁護士にも直接相談 されておいたほうがいいでしょう。
自身の負担額を超えた部分については他の連帯保証人に請求することができます。 また、保証人として支払った部分については主債務者(の相続人)に請求することができます。
売却するならあなたの負担は、残ローンがあれば、あなたが負担するローン部分だけでしょう。 もっとも、ローン会社の関係では、残ローン全部について責任はあります。 売却するなら、あなたが借り換えても同じことですね。 また、12年分を払う必要...
車については、通常は手放さなければなりませんが、車がないと不便な場所に住んでいる場合には、裁判所に説明すれば生活必需品として残せる可能性があります。
連帯保証人になる契約(連帯保証契約)の当事者は、契約書上、貴殿と取引先(発注先)となっています。契約書が偽造であれば、まずは取引先との関係で保証人でないことを確定する必要があります。取引先に問い合わせて、主債務の有無を確認し、残ってい...
断れるなら断っていいですよ。 義務はありませんから。 夫との関係に影響するでしょう。 板挟みになるでしょうね。
法的には借りた物は支払う義務こそありますが、できないものは仕方ないですし、支払わなくても警察に捕まるわけでもないので、すみませんと言っておけば足りるとも言えます。 他にも債務があるようなら自己破産を考えてもいいでしょうし、開き直って...
1,連帯保証人は無理でしょうから、つけなくていいですよ。 2,一度弁護士に直接相談してください。 アドバイスがあるでしょう。
分割払いの書面を交わしているのであれば、期限の利益(分割払いで済む利益)がああなたに許与されている可能性があります。それにもかかわらず、準消費貸借契約書が送られて来た経緯等をしっかり精査した方がよいでしょう。 そこで、以下の4つの...
連帯保証人にされたというのがよく分からないのですが、どのような経緯で連帯保証人になったのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がお母様との間で携帯料金や葬儀代等の支払いに関して約束をしたことについて、書面やメールのやり取りなどで証明できるようであれば、立替金を裁判上請求する余地があろうかと思います...
そこで問題が一つ義母の残した借金は父が支払わないといけないのでしょうか? それとも離婚をすれば大丈夫なのでしょうか? →義母の名義で借りたものでしたら基本的に返済義務は義母にしかありませんのでお父様が借金を支払う必要はありません。
相手が知らないところをみると、 債権者一覧表に連帯保証債務を入れてないのですかね。 その弁護士に対応してもらって下さい。 請求はやみます。