【競売】物上保証人の委任状
申立時期は債権者の動きによりますね。 申し立て後、占有調査や最低競売価格の調査などに1~2か月はかかるでしょうから、 落札日は4か月くらい先でしょうか。 最近の実務はわかりません。 なお、買い手と裁判して争うとの話は、無理でしょう。 ...
申立時期は債権者の動きによりますね。 申し立て後、占有調査や最低競売価格の調査などに1~2か月はかかるでしょうから、 落札日は4か月くらい先でしょうか。 最近の実務はわかりません。 なお、買い手と裁判して争うとの話は、無理でしょう。 ...
会社破産と個人再生(経営者)を同時に行うことは問題ありません。 (実際に再生が可能な状況にあるかどうかは、細かい事情をうかがわなければ分かりません。) 費用については次のような事務所が多いと思います。 会社の破産:1社あたり50万...
可能です。 証拠を保全しておくといいでしょう。 求償権の時効は、返済時の翌日から5年なので、弁護士にも直接相談 されておいたほうがいいでしょう。
自身の負担額を超えた部分については他の連帯保証人に請求することができます。 また、保証人として支払った部分については主債務者(の相続人)に請求することができます。
売却するならあなたの負担は、残ローンがあれば、あなたが負担するローン部分だけでしょう。 もっとも、ローン会社の関係では、残ローン全部について責任はあります。 売却するなら、あなたが借り換えても同じことですね。 また、12年分を払う必要...
車については、通常は手放さなければなりませんが、車がないと不便な場所に住んでいる場合には、裁判所に説明すれば生活必需品として残せる可能性があります。
連帯保証人になる契約(連帯保証契約)の当事者は、契約書上、貴殿と取引先(発注先)となっています。契約書が偽造であれば、まずは取引先との関係で保証人でないことを確定する必要があります。取引先に問い合わせて、主債務の有無を確認し、残ってい...
断れるなら断っていいですよ。 義務はありませんから。 夫との関係に影響するでしょう。 板挟みになるでしょうね。
法的には借りた物は支払う義務こそありますが、できないものは仕方ないですし、支払わなくても警察に捕まるわけでもないので、すみませんと言っておけば足りるとも言えます。 他にも債務があるようなら自己破産を考えてもいいでしょうし、開き直って...
1,連帯保証人は無理でしょうから、つけなくていいですよ。 2,一度弁護士に直接相談してください。 アドバイスがあるでしょう。
分割払いの書面を交わしているのであれば、期限の利益(分割払いで済む利益)がああなたに許与されている可能性があります。それにもかかわらず、準消費貸借契約書が送られて来た経緯等をしっかり精査した方がよいでしょう。 そこで、以下の4つの...
連帯保証人にされたというのがよく分からないのですが、どのような経緯で連帯保証人になったのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がお母様との間で携帯料金や葬儀代等の支払いに関して約束をしたことについて、書面やメールのやり取りなどで証明できるようであれば、立替金を裁判上請求する余地があろうかと思います...
そこで問題が一つ義母の残した借金は父が支払わないといけないのでしょうか? それとも離婚をすれば大丈夫なのでしょうか? →義母の名義で借りたものでしたら基本的に返済義務は義母にしかありませんのでお父様が借金を支払う必要はありません。
相手が知らないところをみると、 債権者一覧表に連帯保証債務を入れてないのですかね。 その弁護士に対応してもらって下さい。 請求はやみます。
弁護士に個人再生を依頼すると中止命令を申し立ててくれる可能性が 高まるでしょう。 終わります。
車の所有者があなたになっているのであれば車を残す方法はあるかもしれませんが、母親に請求がいくことはおそらく避けられません。
>弁護士さんにお願いするときは、何系に強い弁護士さんにお願いすればいいでしょうか? 本件に関しては、特定の分野を専門的に取り扱っているような弁護士である必要はなく、お近くの通いやすい事務所でよろしいかと思います。 無料相談を実施して...
連帯保証人は、契約を解除する権限はありませんが、借主との連帯保証委託契約は、借主の 死亡により効力を失うこと、現に誰も利用していないことから、信義則上、連帯保証契約の 解除は可能と思われます。 相続人が、相続放棄をしていないなら、相続...
所有権を持っているローン会社が車を引き揚げるはずです。お姉様の相続人としても連帯保証人としても、所有権がない以上、売却はできないはずです。 ローン会社の引揚げ(権利行使)に事実上立ち会うだけであれば、相続放棄の妨げにはならないでしょう...
質問者様が保証契約を締結する際にどのように認識していたと認定できるかによりますので,一概には解除(法的には,「取消し」になるかと思います)可能とは言えないかと思います。
土地建物を処分して完済できるのであれば問題ないかと思いますが、そうでなければ、連帯保証人にも請求される可能性があります。
たとえば、本人と連絡がとれないので、連帯保証契約を解除する、 貴社においても、解約、明け渡しの処置を早急に行ってください、 このような通知を、2回くらいしておくと、最終負担金は、減るでしょう。 あとは、地元の弁護士に相談してください。
今の状態で法律的になにかすることは出来ないのでしょうか? ←難しいと思います。 娘も仕事がありますので家に張り込み続けることもできません。 万が一本人を捕まえたところで、手続きを強制することができるのかどうか。 ←強制することはでき...
保証人の責任はまぬかれません。 契約書に保証責任限度額の記載があるでしょう。 管理会社に早く解除するように申し入れたほうがいいですよ。 そうしないと、限度額まで責任を負うことになります。
法律的に何かする、というのは難しいと思います。 義理の妹に連絡して、賃料を支払うよう要求することは考えられます。
>1.建築費用は全額、もしくはどの位の割合で当方の支払いとなりますか? 具体的な経緯によりますので、詳しく状況や経緯を伝えて、 面談相談に行ってみましょう。 >2.裁判を経て当方が支払うとなった金銭に対して、当方は連帯保証人を付け...
相談したいのは連帯保証人を解除ができるかということです。 →残念ながら一度連帯保証契約をすると契約には拘束力があるため、債権者が合意してくれない限り、一方的に解除することは困難です。
負担割合の変更は当事者間で可能です。 但し、3人のうち誰が債権者から1200万円請求されてもおかしくないという状態は変えられません。 念のため。
口頭でも保証契約は成立します。 第三者が、勝手に書いた誓約書は無効です。いずれ、 弁護士さんが、口頭での契約を主張してくるかどうかでしょうね。