連帯保証人の事について。

私の母親の連帯保証人について。
昔母の姉(私の立場で言うと叔母)からマンションの住宅ローンの連帯保証人になっていました。(当時叔母には結婚していた旦那がいましたがすでに離婚済みで現在何しているかは不明)
そして叔母は最近になって国指定難病をなってしまって生活保護を受けている状態になってしまい、その事で母から住宅ローンの催促が来てしまいました(ローンの残高は約1000万円ぐらいあるとの事)
連帯保証人の事は色々と調べると私達へも支払いがあるんじゃないか。逃れられないんじゃないかと不安があります。
質問なのは連帯保証人の支払いが私や父に来ない様にするにはどうしたらいいでしょうか?
補足として母の財産は父と二人で住んでいるマンション(名義が母)と生命保険(受取が父)があります。
また父は二人が住んでいるマンションを手放したくないと言っていて、住んでるマンションを手放くても良い方法も知りたいです。

難しい状況です。
法的手続きを取る場合、基本的に不動産など換価価値の高いものは手放すことが前提です(たとえば破産手続き)。

個人再生手続きという債務を圧縮する方法もありますが、この手続きでは基本的に破産した場合と同等の配当を確保しなければならないため、住宅や生命保険(解約返戻金)の価値相当分の弁済はしなければならないということになる可能性が高く、あまり意味がないかもしれません(清算価値保障原則といいます)。

なお、母の連帯保証債務を子や夫が払う必要がでるというのは、母がなくなり相続が発生した場合ですので、それを危惧しているのであれば、その時相続放棄をすれば足ります。

今後は、叔母のマンション等を換価して弁済することができないか、リスケジュールして分割返済する交渉(任意整理)ができないかなど多角的な検討が必要と思われますので、実際に弁護士会等の法律相談で、金融機関との交渉にあたれる弁護士を探すことをお勧め致します。

返信ありがとうございます。
連帯保証人からの支払いを逃れるには相続放棄をするのが良いのはわかりました。
それならば母名義のマンションを父名義に変更して
母が亡くなった後に父と私が相続放棄すれば父名義になっているから相続の対象外になるからマンションは手放さなくても良いんじゃないかと私は思うのですが
これも結局は連帯保証人の支払いが生じる事になるんでしょうか?

残念ながら住宅ローンの督促が来ている状態で、
母親の資産を父親に移して母親の財産を減少させる行為は詐害行為となり、取消の対象となり得ます。
その時は、父親も住宅ローン会社から詐害行為取消訴訟を起こされる可能性があり、おすすめできる方法とは言えません。

(詐害行為取消請求)
民法第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

返信ありがとうございます。
連帯保証人の人への名義変更をする行為は法律に反する行動なのですね。完全に盲点でした。
色々と勉強になりました。両親にもきちんと伝えて法律相談にする様伝えます。
西谷弁護士さんありがとうございました。