知人の借金返済で自己破産を考えたが、連帯保証人の場合700万円の支払い義務が残るのか?

知人の連帯保証人になっており、知人が飛んだため自分に700万の支払い請求がきました。
家のローンもあり貯金もなく一括で返すめどがありません。自己破産も考えましたが連帯保証人が自己破産してもその700万の支払い義務は無くならないと見ましたが、本当でしょうか?
どうすれば良いのか分からず辛いです。

自己破産をする場合、基本的には全ての債務が免責対象になるため、連帯保証債務も免責されます。
「支払義務はなくならない」というのは、連帯保証人が破産しても、主債務者の債務は消えないという意味だと思います。

なお、破産をした場合、基本的には住宅を手放すことになるので注意してください。

回答ありがとうございます。
とても参考になりました
家を手放すのも覚悟はしております。
ただ、車を二台所有しており自己破産した場合それも乗れなくなりますよね?車がないと不便な場所に住んでいるのでそれは困るのですが、手放さない方法はあったりしますか?
重ね重ねの質問すみません、よろしくお願いします。

車については、通常は手放さなければなりませんが、車がないと不便な場所に住んでいる場合には、裁判所に説明すれば生活必需品として残せる可能性があります。

とても参考になりました、ありがとうございます。
教えていただいたことをふまえ今後どうするか考えます。