兄が生存している場合、債務者の連帯保証人が直接的に返済を求められるのか?

過去に兄の連帯保証人となり、債務者である兄の返済が滞っております。
債務者である兄が生存している場合、債務者の連帯保証人が
債権者側から保証人に直接的に返済を求める裁判の訴訟を起こされる事はあるのでしょうか。

債権者から、債務者を飛ばして連帯保証人相手に直接返済を求める裁判は可能でしょうか。

連帯保証人の場合、催告の抗弁及び検索の抗弁の権利を有しないため(民法454条)、債権者は、債務者を飛ばして連帯保証人に対して直接支払を求める訴訟を提起することは可能です(むしろ、まず債務者に対する請求を先行させなければならない縛りを外すために、多くの債権者は、単なる保証人ではなく、連帯保証人を設定しようとする訳です)。
 なお、保証契約は書面でしなければ効力は生じないため(民法446条)、口約束の場合や書面から保証契約であることが明らかではない場合等には、保証契約の有効性を争える余地があるので、その点もアドバイスしておきます。

【参考】民法
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。