娘が返済をしない場合、連帯保証人として私が返済した後、娘に法的に請求することは可能ですか?
娘の大学費用の奨学金の連帯保証人になっています。
2023.10月から返済が始まる予定です。
ただ問題があって、現在娘は私達家族と疎遠になっていて、何処で何をしているのかわかりません。
彼との交際に口を出したのがキッカケで、その後その彼と逃亡、籍を抜き結婚、附票を辿った住民票の住所にもいません。
私達家族に敵意を持ち、成人しているからと弁護士を利用してありとあらゆる手段で、接点を遮断してきます。
そんな関係ですので、娘が返済せず、連帯保証人として私に返済督促が来た時の事を考えてしまいます。
なんならもう以前の様な親子関係は無く、他人以下になっています。
もし、督促が来て私が代わりに返済した場合、後から債務者である娘に法的に請求し支払ってもらう事はできるの
でしょうか。
可能です。
証拠を保全しておくといいでしょう。
求償権の時効は、返済時の翌日から5年なので、弁護士にも直接相談
されておいたほうがいいでしょう。
ご返答有難う御座います。
そしたらその時が来ない事を願いながら…ですね。
ちなみに 証拠 になる物とはどんなものなんでしょうか。
振込控えと領収書でしょう。
これで終わります。