連帯保証人の解除には書面が必要か?
先日会社を経営している母親が他界しました。母親の財産の相続人は姉と私で確定しています。
母親はとある会社(A会社)ととある銀行(B銀行)との間で交わされた融資契約の連帯保証人になっています。
通常、被相続人の連帯保証の地位は相続人に継承されるものと思いますが、先日(母親の死亡後)、B銀行の担当者と協議した結果、上記融資契約について母親の連帯保証人を解除することになりました。解除にあたり、特段書面を交わす必要がないと言われました。
【質問1】
このようなケースでは本当に書面は必要ないのでしょうか?書面を交わさないと、後になって、そんなこと(連帯保証人を解除する)と言っていないとB銀行に言われるリスクがあると思います。
【質問2】
書面が必要な場合は、どのような書面が必要なのでしょうか?
連帯保証契約について合意解除の書面を作成し、しっかりと証拠として残しておいた方が良いでしょう。口頭での合意だけですと、あとから翻された際に証明のしようがなくなってしまいます。