デリバリーアプリの初回限定クーポンを再度使用したことは不正利用にあたるのか、逮捕の可能性はあるのか?
同種行為を繰り返しているということであれば捜査を受ける可能性はありますが、その一度の利用だけの話であればそれを理由に逮捕等される心配はないように思います。
同種行為を繰り返しているということであれば捜査を受ける可能性はありますが、その一度の利用だけの話であればそれを理由に逮捕等される心配はないように思います。
現時点でまだ警察への被害相談はされてないように思われます。 警察への自首を勧められるか否かについてはわかりませんが、基本的に弁護士は依頼者の利益を考えるため、利益に直接繋がらない自首等を薦める可能性は低いかと思われます。 分割に応...
1,自首されているので、逮捕はないですが、事件の進展によっては再度、 の事情聴取はあるでしょう。 2,相談には及ばないでしょう。
連絡が来るとするなら、相手の方個人から連絡が来るのでしょうか? それとも、弁護士を通しての連絡になりますか? >>連絡(請求)がある場合は、通常は弁護士からの連絡となる場合が多いように思います。 支払いが難しい場合は、減額や、分割で...
詐欺にはならないでしょう。支払われた金銭についても相手が渡したいから渡しているのであれば返金の必要もないかと思われます。
>僕はこの先逮捕されるのか → 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に...
状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...
警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。
犯罪収益移転防止法違反といっても様々なものがありますので何とも言えませんが、今相談している弁護士に状況を全て伝えたうえでそのような回答があったのであれば、そうだと思います。
意見書提出、示談交渉等の弁護活動を要する場合、ある程度時間を要しますので、捜査の完了前に相談をしておいてもよろしいかもしれません。 また、一度相談しておくと、何かあった際に再度相談し易いというメリットもあるかと思います。
警察の捜査に協力的なのであれば、逮捕に至る件は多くありません。 なお、口座売買については刑事責任を追求されることになります。
1年が経過しているので、安全圏に入ってると思いますが、状況の変化により 連絡が来る可能性はあります。 絶対安全とは言えません。 被害者の動きや主犯格の捜査状況によって変化しますね。 最近多いのは、被害者からの損害賠償請求ですね。
ご自身が購入していないのであれば,支払いを拒否することは可能ですが,どのような形で決済の手続きをしたのかにもよるでしょう。 カード等を利用されたのであれば,一次的にこちらに支払い義務が生じる可能性はあるでしょう。
被害届の点ですが、情況証拠だけではなく、客観証拠がないと警察も中々受理してくれない可能性が高いと思います。 また、損害賠償の点ですが、損害賠償義務が発生するには、そもそも既婚者であることを知っていたか、または容易に知ることができたとい...
代わりの弁護士を探すのにも時間や労力がかかりますし、現状はそれが1番良いかと思われます。 処分の内容によってはそのまま継続してもらうことも十分可能ですので、万一重い処分で今の弁護士にお願いすることが不可能となった場合に上記を思い出し...
判決で分かったとのことですが、その判決文でどのように扱われていたかが問題となります。 もし、明らかな犯罪であるにもかかわらず、今回の裁判と一緒に審理されなかったのは(検察官が追起訴しなかったのは)、起訴できない理由があるのかもしれませ...
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。
再逮捕はないでしょう。 事情聴取の必要があれば、電話か呼び出しになるでしょう。 その場合は、九州の警察まで行くこともあるでしょう。
通帳そのものへの加工はもちろん私文書偽造等になると思いますが、スクショ画像に関してはそれは適用されないということでしょうか? >>行使目的があることや事実証明に関する文書に当たる必要があり、それらの要件が満たされるのであれば私文書偽造...
捜査を進めているでしょう。 この先、事情聴取はありますが、逮捕はありません。 捜査期間は、半年、1年のこともあるので、しばらく待ち続ける ことになります。
②について無権利者(相続人ではない者)による解約は無効であるため、保険会社に解約返戻金支払請求をすることが可能です。 ただし、保険会社が拒否する以上は裁判するしかありません。 裁判を起こしたら、保険会社からは「準占有者への弁済」という...
口座売買は実害が出た場合逮捕が多いと聞いています。 口座凍結後、警察からの連絡がない場合は、自分から出頭して連絡があれば必ず対処すると伝えておいてもよいかもしれません。警察は逮捕状を請求する際、逃げる可能性があるかを考慮するので、逃...
口座売買については罰金刑を受けることになる可能性があります。 また、詐欺被害の被害者(当該口座に騙されてお金を振り込んだ人)からは、被害弁償をするように民事訴訟を起こされる場合があります。
警察は銀行から連絡を受けているでしょうから、おそくとも連絡が来る可能性が あります。 先手を打って話に行ったほうが、いずれにせよ、いい結果を生むでしょう。
警察から呼び出し等がされる可能性はありますし、身柄拘束や刑罰が科されることも考えられます。 口座を買った人間が家に来るという可能性は低いでしょう。
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
詐欺罪は、故意がある場合(わざとだました場合)にしか成立しません。 勘違いで事実と違うことを言ってしまった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。 詐欺未遂も成立しません。
詐欺に使用された場合は連絡が再度からかと思われますが、その口座自体はすでに凍結されているかと思われますので、未だに何の連絡も来ていないのであれば、新たに犯罪に使われているという可能性も低いため、逮捕等の可能性は低いでしょう。
半年くらいでは、連絡が来ないとは断言できません。 あと半年くらいはみたほうがいいでしょう。 被害金額がわかりませんが、自首を重く見たのでしょう。 相談は、不要でしょう。
住所が定まっていても逮捕の可能性はあります。 今回の件で逮捕されていないのは、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがないと判断され、身柄拘束の必要性まではないと警察が判断しているのだと思われます。 逆に、同種事件で身柄を拘束されている被疑者...