窃盗罪と出し子について
今日あたり起訴されるでしょう。 弁護人が選任されているので、弁護人に聞くといいでしょう。 弁護人の連絡先は母親が知っているでしょう。
今日あたり起訴されるでしょう。 弁護人が選任されているので、弁護人に聞くといいでしょう。 弁護人の連絡先は母親が知っているでしょう。
>私以外でまだ返済されてない方は今後返済されることはありますか? その逮捕された人次第です。 返済に充てるお金がなければ、返済を受けられない人が出てくるかもしれません。
刑事的には、犯収法の口座提供罪(28条2項)になります。 対応としては自首でしょうね 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者...
1.もし有償で口座を譲渡してしまっていた場合、不起訴の可能性は初犯でもないのでしょうか。 → 譲渡に至った経緯、譲渡の対価として受領した額、犯罪グループへの協力の程度などの犯罪事実に関する事情や反省•身元引受人の確保•再発防止体制...
多くの事務所が刑事事件も取り扱っているかと思います。近所の事務所を探してみて、電話で刑事事件の相談をしたいと聞いてみてください。
略式起訴は公訴提起の一種ですので、不起訴ではありません。 略式起訴とすることに異議があれば、正式な裁判が開かれることになります。 罰金額は、50万円を想定しておいた方がよいと思います。
こういったことは初めてでして、正直この後、自分はどんな行動をしたらいいのか? →起訴されたということでしたら、裁判所からの封書に国選弁護人についての案内もあると思いますので、まずはその案内をよくご確認ください。 資力要件をみたせば国選...
契約書や名義変更に関する書面を確認したわけではないので断言はできませんが、可能性はあります。
詐欺罪に問われる可能性があります。 警察生活相談課に相談したほうがいいでしょう。 あなたは知らなかったので、事件にはなりませんが、 先手を打って、被害が発覚する前に、警察に事情を話したほうが、賢明ですね。
青少年が18歳以上と偽っていた場合については、ほとんどの地域で、過失で年齢確認を尽くさずに青少年に行為をした場合には処罰出来るという条項があります。
詐欺事件は立証が複雑なので、警察もあまり受理したがりません。正規店で購入したと主張されている以上、最初から騙す意思があったとは言い切れません。事務所補償してくれるのであればそこで手を引きましょう。
>本人は何も知らずに普通に働いているだけだと思っていたそうで詐欺グループでは複数の詐欺を引き受けていたのだと思います。 これは特殊詐欺に当てはまるのでしょうか? お書きいただいた事情だけでは判断ができません。 今後担当弁護士と話して...
まず、本件において詐欺罪は成立しませんので、ご安心ください。警察に相談に行ったとしても警察は取り合わないです。逮捕されることもありません。
請求書ですから誰が作成しても同じかと思います。あまり気にしないでください。問題は約束を果たしてくれるかの方です。逃げられないといいのですが。
>この場合、告訴されたらどうなりますか? 具体的な状況がわからないため、そもそも犯罪に該当するのか含めて、なんとも回答が難しいです。 できれば、詳しい経緯含めて、面談相談に行ってみることをお勧めします。
手渡しだとすると、お金を貸したという証拠がないうえに、相手のLINEしか分からないとすると、相手の氏名や住所を特定することは難しいので、回収は事実上難しいかと存じます。
証拠がない場合は無効になりますか? →無効というよりは、証拠がない場合、言った言わないの水掛け論に終わることがあり得ます。
交通事故を起こしたのであれば犯罪になることもありますが、時間どおりに返せなかったことは犯罪ではありません。
逮捕はないでしょう。 罰金で一括でしょう。 スマホは任意提出で、調査後に返却されるでしょう。 家宅捜索はないでしょう。
詐欺として扱う場合、金銭交付の時点で返還する意思がなかったことを検察側で証明する必要があり、その立証が難しいとしてなかなか起訴には至っていないケースが多いようです。 学生証については、回答が得られるとは限りませんが、住民票の調査などを...
転売目的で銀行口座を開設することは銀行に対する詐欺罪になります。 また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、銀行の通帳やキャッシュカードを他人に有償で譲渡することは禁じられています。 銀行から警察に対し被害届が出ていれば...
これだけでは判断はつかないですが、回収可能性はゼロではないと思います。 住所や、連絡先はわかるようですので、相手方に資力があるかどうかが問題になってきます。 とはいえ、状況が複雑なので、お持ちの証拠や相手の情報などをもって弁護士に直接...
被害届出されたあとは警察から連絡くることはめったにない形ですか? →被害届の受付をされたのであれば事実関係の確認などで連絡が来ることはあります。 もっとも、ご相談内容のような取引上のトラブルは民事不介入として被害届の受付もしないケース...
警察が認知していない未捜査の事件について、新たに被害届が出れば、立件する可能性は あります。 しかし、現在までなにも言って来ていないなら、今後もないだろうと考えるのが、常識的 でしょう。 不審人物は、おそらくあなたの思い過ごしでしょう...
連絡先を教えたけども、身元引受人になってもらうつもりはなく、弁護士に、一切連絡をしないようにと言っていたということなんですか?
連絡をしていたことをしっかりアピールすべきです。友人に「連絡などなかった」と言われないようにしておくのです。
質問1について 直接会って謝罪する必要はありません。 質問2について 贈与になると思いますので、返す必要はありません。 質問3について 訴えるかどうかは相手の男性が決めることなので、訴えることはないと言い切れませんが、訴えても請求が認...
>質問① 保険会社に上記を正直に話して全額返金した場合、刑事事件にされてしまいますか? (保険金詐欺になってしまうのか不安です。) 最終的には保険会社の判断ですが、 そこまではしない可能性の方が高いと思います。 >質問② 刑事事...
まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考え...
なんの犯罪にもあたらないでしょう。 訴えられる可能性もないでしょう。 記録は、保存が必要です。 詐欺で訴えられる可能性もありません。