最長の刑期はどれぐらいでしょうか

日本の刑法ではそのような刑期にはなりません。併合罪加重された場合、詐欺罪の刑の上限は10年ですから、15年となります。 そもそも、本件については詐欺で立件されることはないでしょう。ご安心ください。

口座売買の逮捕について

1,とくに決まりはありません。 被害金額が大きい場合や被害者が多い場合、前科前歴がある場合、無職の場合、 逃走の恐れがある場合などが基準になるでしょう。 2,内偵捜査が必要な事案ではないでしょう。 早く自首したほうがいいですね。 軽...

Twitterの口座買取について

1,警察に相談して下さい。 逮捕はありません。 2,犯罪収益移転防止法違反という馴染みのない法律ですね。 3,逮捕はないですが、罰金になることはあります。 ならないこともあります。 4,警察に自主申告が最善です。

元彼による口座不正利用で被害届を出すと加担になる?

交際相手の行為については、交際相手の行為自体が文書偽造や銀行への詐欺となり得るため、その意味での相談であれば可能でしょう。 勝手に使われたことについては詐欺となるわけではありませんが、自身が作成を許したものでないことについてしっかり...

特殊詐欺 受け子 執行猶予の可能性

>執行猶予の可能性を含め、判決の推察を お願いいたします。 「ネットで書かれた事情だけ、実際の記録を読んでおらず、詳しい聴取もしていない」 前提での回答でよければ、執行猶予の可能性も十分あると思います。 (実刑の可能性もあります。た...

口座売買で自首すれば…

口座提供の犯収法違反であれば、 起訴率も高くないので 事実関係を要領良く説明して うまく自首すれば、起訴猶予の可能性もあるでしょう。

被害額を自己破産できますか?

被害の内容によります。 自己破産の手続きを進める場合、弁護士に依頼することになるかと思いますのでまずは一度弁護士に相談に行ってみてください。

銀行口座が詐欺に使われました。

A1 あり得ます。 A2 逮捕はされないでしょう。警察が来たとしても、身柄拘束はされず、事情の説明をすることになります。 どのくらいの時期かという点については一切見当が付きません。

口座売買トラブルの法的リスクと返金方法の相談

現時点でまだ警察への被害相談はされてないように思われます。 警察への自首を勧められるか否かについてはわかりませんが、基本的に弁護士は依頼者の利益を考えるため、利益に直接繋がらない自首等を薦める可能性は低いかと思われます。 分割に応...

口座を譲渡してしまいました。

1,自首されているので、逮捕はないですが、事件の進展によっては再度、 の事情聴取はあるでしょう。 2,相談には及ばないでしょう。

口座売買 振り込め詐欺 被害者からの連絡

連絡が来るとするなら、相手の方個人から連絡が来るのでしょうか? それとも、弁護士を通しての連絡になりますか? >>連絡(請求)がある場合は、通常は弁護士からの連絡となる場合が多いように思います。 支払いが難しい場合は、減額や、分割で...

口座売買による自首後の逮捕や罰金について。

>僕はこの先逮捕されるのか → 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に...

聞きたいこと(弁護士からの通知)

状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...

パパ活(肉体関係)の金銭トラブル

警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。

犯罪収益移転防止法についてお聞きしたいです

犯罪収益移転防止法違反といっても様々なものがありますので何とも言えませんが、今相談している弁護士に状況を全て伝えたうえでそのような回答があったのであれば、そうだと思います。

口座を売ってしまい今後の事が心配です。

意見書提出、示談交渉等の弁護活動を要する場合、ある程度時間を要しますので、捜査の完了前に相談をしておいてもよろしいかもしれません。 また、一度相談しておくと、何かあった際に再度相談し易いというメリットもあるかと思います。

口座売買について教えて下さい

警察の捜査に協力的なのであれば、逮捕に至る件は多くありません。 なお、口座売買については刑事責任を追求されることになります。

銀行口座を譲渡してしまいました

1年が経過しているので、安全圏に入ってると思いますが、状況の変化により 連絡が来る可能性はあります。 絶対安全とは言えません。 被害者の動きや主犯格の捜査状況によって変化しますね。 最近多いのは、被害者からの損害賠償請求ですね。

美人局かもしれない。

被害届の点ですが、情況証拠だけではなく、客観証拠がないと警察も中々受理してくれない可能性が高いと思います。 また、損害賠償の点ですが、損害賠償義務が発生するには、そもそも既婚者であることを知っていたか、または容易に知ることができたとい...

こういった場合どうなりますか?

代わりの弁護士を探すのにも時間や労力がかかりますし、現状はそれが1番良いかと思われます。 処分の内容によってはそのまま継続してもらうことも十分可能ですので、万一重い処分で今の弁護士にお願いすることが不可能となった場合に上記を思い出し...