刑事事件について(詐欺関係)

いとこが犯収法の疑いで警察に身柄を拘束されました。すでにいとこには弁護士がついているのですが、調べていると不安なので質問させて下さい。

※今のところ詳細はわからないのですが、いとこは詐欺グループに、キャッシュカードを渡してしまったようです。出し子や受け子はやっておらず、詐欺グループの他のメンバーとも面識はないようです。

1.もし有償で口座を譲渡してしまっていた場合、不起訴の可能性は初犯でもないのでしょうか。

2.簡略していますが、上記の事情、経緯で起訴されても、起訴猶予の判断をもらうのは一般的に難しいのでしょうか。

最終的には勾留されたら、検察官の判断ということ、又証拠等を実際に見ないと判断できないのは存じていますが、今のだいたいの見当を聞いておきたいです。

1.もし有償で口座を譲渡してしまっていた場合、不起訴の可能性は初犯でもないのでしょうか。

→ 譲渡に至った経緯、譲渡の対価として受領した額、犯罪グループへの協力の程度などの犯罪事実に関する事情や反省•身元引受人の確保•再発防止体制の確立などの事情によっては、不起訴になる可能性もゼロではないように思います。

自首に同行したという事情があったケースですが、上記のような事情を踏まえた意見書を提出し、不起訴になった事案もございます。

2.簡略していますが、上記の事情、経緯で起訴されても、起訴猶予の判断をもらうのは一般的に難しいのでしょうか。
→ 起訴された後なので、起訴猶予とあるのは執行猶予のことかと思いますが、有償譲渡の場合であっても、譲渡の経緯、回数、犯罪グループへの関与の程度などが重大とは言えず、譲渡した口座の犯罪利用による被害発生がない又は被害が軽微、被害賠償の実施などの事情があり、本人の反省や再発防止体制の確立がなされている、前科なしなどのケースでは、起訴猶予の可能性も十分あると思います。