メールレディのサイト外での金銭授受
①メールレディのサイトで出あった男性とカカオトークを交換し②カカオトークのビデオ通話で相手の自慰行為を見る代わりにPayPayを送金してもらうこと は何らかの犯罪にあたりますか。また、後々男性から訴えられる可能性は考えられますか?
①については、メールレディのサイトで個人的に連絡先を交換することは禁止されています。また、メールレディのサイトでは架空の年齢を設定することが許されており、2歳下にサバを呼んでいるため、このことが男性にバレた際に既に金銭授受があった場合、後々詐欺で訴えられる可能性はありますか?
なんの犯罪にもあたらないでしょう。
訴えられる可能性もないでしょう。
記録は、保存が必要です。
詐欺で訴えられる可能性もありません。
ありがとうございます!安心しました